○国立大学法人東京農工大学出願補償・実施収入補償に関する細則
(平成22年4月1日22細則第7号)
改正
平成25年6月24日細則第11号
(目的)
(用語の定義)
(出願補償金)
本学が特許権又は実用新案権について日本で出願したとき1出願につき
10,000円
(ただし、分割出願又は変更出願をした場合は、出願補償金は支払わない。)
本学から第三者に特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利が譲渡され、当該第三者が日本で出願したとき
実質的な発明及び考案が追加され、本学が国内優先権主張出願をしたとき
本学から第三者に譲渡された特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利に係る発明又は考案について、実質的な発明及び考案が追加され、当該第三者が国内優先権主張出願をしたとき
本学が特許権又は実用新案権について外国で出願したとき(複数の国で出願したときは、出願国数にかかわらず1出願とみなす。)1出願につき
5,000円
本学が意匠権について日本で出願登録したとき1出願につき
1,500円
本学が育成者権について日本で登録出願したとき1出願につき
2,500円
(実施収入補償金)