○国立大学法人東京農工大学利益相反規程
| (平成16年4月7日16経教規程第66号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学利益相反ポリシー及び国立大学法人東京農工大学職員就業規則に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における利益相反について、その存在について検討が必要な場合又は将来におけるその発生が予想される場合等の取扱いについて定め、本学に対する社会からの信頼を確保し、本学の使命である教育、研究及び新技術・新産業の創出に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「利益相反」とは、第7号に定める職員等や本学自身が外部から得る経済的利益等と本学における教育研究上の責任が衝突する状況をいい、法令違反等の問題ではなく、職員等や大学が、産学官連携活動に伴い日常的に生じうる社会的受容性(大学への社会的信頼)の問題をいう。
(2) 「広義の利益相反」とは、次号に定める狭義の利益相反及び第6号に定める責務相反をいう。
(3) 「狭義の利益相反」とは、次号に定める個人としての利益相反及び第5号に定める組織としての利益相反をいい、産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬及び未公開株式等)と教育研究の責任が衝突・相反している状況をいう。
(4) 「個人としての利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、職員等が個人として得る利益と大学における責任との相反をいう。
(5) 「組織における利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、本学が組織として得る利益と本学の社会的責任との相反をいう。
(6) 「責務相反」とは、職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態をいう。
(7) 「職員等」とは、本学の役員、職員及び契約により本学の業務に協力する者をいう。
(利益相反アドバイザーの設置及び配置)
第3条 本学に利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、利益相反に関する高度な知見と専門性及び実務経験を有する者とし、第4条に規定する職務を行う。
[第4条]
3 アドバイザーは、第7条第3項に規定する委員長が選任する。
[第7条第3項]
4 アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。
5 アドバイザーに本学と雇用関係のない学外の者を選任する場合は、守秘義務契約を結ぶものとする。
(アドバイザーの職務)
第4条 アドバイザーの職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 利益相反に関する職員等の相談に関すること。
(2) 利益相反に関する情報収集、事実関係の評価、記録の保管及び第7条に定める利益相反委員会等への報告に関すること。
[第7条]
(3) 第7条に定める利益相反委員会から職員等に対して、利益相反勧告があった場合における遵守状況の確認等に関すること。
[第7条]
(4) 利益相反に係る情報開示に関すること。
(5) 利益相反に係る普及啓蒙に関すること。
(利益相反の開示)
第5条 職員等は、その職務に関して次の各号に掲げる場合には、第7条に定める利益相反委員会が定める様式により、当該利益相反の内容をアドバイザーに開示しなければならない。
[第7条]
(1) 何らかの利益相反事項が認められると思われるため検討が必要な場合
(2) 将来における利益相反の発生が予想されると思われる場合
(利益相反の取扱い)
第6条 職員等は、前条に基づく開示内容に関して、アドバイザーの助言により広義の利益相反の観点から対処が必要な場合には、当該利益相反に対処するものとする。
2 職員等は、外部からの研究資金等について、その使用及び管理に当たっては、公正性及び経済性に配慮しつつ、必要な手続きをとるものとする。
(利益相反委員会)
第7条 本学に、利益相反に関する事項について審議するため、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特命理事
(2) 農学研究院副院長又は農学府副府長及び工学研究院副院長又は工学府副府長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された講師以上の教員 各4人
(4) その他委員長が必要と認めた者
3 委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第8条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときには、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じ外部の学識経験者等の意見を聴くことができる。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反に関する行為者、行為類型及び金銭的利益の金額等の開示要件の策定
(2) 利益相反行為等に関する管理の方針及び方法
(3) 職員等への利益相反勧告及び勧告が守られない場合の服務担当者への通告
(4) 情報開示請求があった場合における利益相反に関する開示情報の決定
(5) その他委員長が必要と認める事項
(職員等への措置命令)
第10条 委員会は、必要と認める場合には、職員等に対し次に掲げる措置を命じることができるものとする。
(1) 重要な経済的利益の公開
(2) 利益相反アドバイザーによる研究内容の確認等への協力
(3) 研究計画の変更
(4) 研究の全部又は一部への参加の禁止
(5) 重要な経済的利益の剥奪
(6) 利益相反をもたらす関係の解消
(7) 第三者への株式等の寄託
(異議申立て等)
第11条 職員等は、第9条第3号に定める利益相反勧告及び前条に定める措置命令等の委員会の決定に不服がある場合には、委員会に対して再審議を申し出ることができる。
[第9条第3号]
2 職員等は、委員会の再審議に不服のある場合には、学長に異議申立てをすることができる。
3 学長は、前項の異議申立てがあった場合には、本学としての最終決定を行う。
4 委員会は、職員等に対して前号に定める学長の最終決定の勧告を行い、勧告が守られない場合には、警告を行い、警告に従わない場合には、必要な措置を講じるものとする。
(委員会の事務)
第12条 委員会の事務は、総務部人事課、府中地区事務部及び小金井地区事務部の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めのない事項については、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日18教規程第10号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月23日19教規程第20号)
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この規程は、平成19年4月23日から施行する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第12号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月24日教規程第12号)
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この規程は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月22日教規程第11号)
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この規程は、令和元年7月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日教規程第34号)
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この規程は、令和2年9月28日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日教規程第37号)
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この規程は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和7年4月1日から適用する。