○国立大学法人東京農工大学利益相反規程
(平成16年4月7日16経教規程第66号)
改正
平成18年4月1日18教規程第10号
平成19年4月23日19教規程第20号
平成22年4月1日22教規程第12号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第6号
平成29年4月24日教規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年7月22日教規程第11号
令和2年4月1日規程第13号
令和2年9月28日教規程第34号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日教規程第37号
(目的)
(定義)
(利益相反アドバイザーの設置及び配置)
(アドバイザーの職務)
(利益相反の開示)
(利益相反の取扱い)
(利益相反委員会)
(委員会の開催)
(委員会の審議事項)
(職員等への措置命令)
(異議申立て等)
(委員会の事務)
(その他)