○国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程
| (平成19年10月24日19経教規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、産官学連携の一層の推進を図るため、一定額以上の外部資金を獲得した教職員に産官学連携奨励費を支給し、又は当該教職員の所属する研究室に配分する取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) オーバーヘッド 競争的資金に係る間接経費又はその他の外部資金で一定の率を乗じて算出したものをいい、これらの受入れに伴い間接的に必要となる管理的経費に充てるものをいう。
(2) 部局 予算配分部局をいう。
(3) 直接経費 1件の契約金額、受入金額又は交付金額のうち、 オーバーヘッドを除いた金額をいう。
(4) 対象経費 産官学連携奨励費の対象となる外部資金をいう。
(産官学連携奨励費の支給対象者)
第3条 次条に規定する対象経費を獲得した教職員(以下「教職員」という。)に対し、入金された対象経費を基に、産官学連携奨励費を半期毎に支給し、又は当該教職員の所属する研究室(以下「研究室」という。)に配分する。
2 前項の規定にかかわらず、当該教職員が、当該各号に該当することとなった場合は、産官学連携奨励費は支給又は配分しない。
(1) 上半期入金分 当該期間中に退職した場合又は当該年度の下半期の期間中に退職することが明らかな場合
(2) 下半期入金分 当該期間中に退職した場合又は翌年度の上半期の期間中に退職することが明らかな場合
(対象経費)
第4条 対象経費は、次の各号に掲げる経費で、金額及びオーバーヘッドの率が、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 共同研究費 直接経費が、300万円以上であり、オーバーヘッドの率が30%以上のもの
(2) 寄附金 直接経費が、300万円以上であり、オーバーヘッドの率が20%以上のもの
(3) 受託研究費及び補助金 直接経費が、1,000万円以上であり、オーバーヘッドの率が30%以上のもの
(4) 学術指導料 直接経費が、200万円以上であり、オーバーヘッドの率が20%以上のもの
(産官学連携奨励費の財源)
第5条 産官学連携奨励費の財源は、大学運営資金とする。
2 産官学連携奨励費の金額は、前条の対象経費に係るオーバーヘッドの金額の1割相当の金額とする。ただし、前条第1項第1号に規定する共同研究費については、オーバーヘッドの金額に3分の2を乗じて得た金額の1割相当の金額とする。
(部局への通知)
第6条 経営部財務課長(以下「財務課長」という。)は、入金された対象経費等について、半期ごとに取りまとめて、様式1-1及び様式1-2により部局に通知する。
(立替を受けた場合の取扱い)
第7条 国立大学法人東京農工大学における公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る立替えに関する要項により立替えを受けた対象経費については、当該金額完済時に前条の処理を行う。
(支給希望の有無の確認)
第8条 部局は、産官学連携奨励費の支給希望の有無等について、教職員に確認し、その結果を様式1-2により財務課長に報告する。
2 教職員は、産官学連携奨励費の支給を希望する場合は、様式2により請求するものとし、当該請求書を速やかに会計担当係に提出しなければならない。
3 会計担当係は、前項の請求が適正であることを確認し、第1項の報告書に当該請求書を添付して、財務課長に提出する。
(承認手続等)
第9条 財務課長は、産官学連携奨励費の教職員への支給又は研究室への配分について、学長の承認を得なければならない。
2 財務課長は、前項の承認があった場合は、産官学連携奨励費の教職員への支給については、様式3に前条の請求書を添えて、総務部人事課長に支出の依頼をし、次条の規定による研究室への配分については、当該部局に予算配分を行う。
(請求額の上限及び上限金額を下回る請求をした場合等)
第10条 第8条第2項の請求については、次の各号に掲げる割合で算出した金額を上限とし、合計金額は、50万円を超えることはできないものとする。また、国、地方公共団体、独立行政法人若しくは国立大学法人から受入れたもの又は交付を受けたもの及びこれらに準ずる受入に係る産官学連携奨励費は、請求の対象としない。
[第8条第2項]
(1) 共同研究、寄附金及び学術指導料 第5条第2項の産官学連携奨励費の金額の10割
[第5条第2項]
(2) 受託研究及び補助金 第5条第2項の産官学連携奨励費の金額の1割
[第5条第2項]
2 次の各号に掲げる金額は、研究室へ配分する。
(1) 前項の規定により請求の対象とならなかった金額
(2) 請求可能な上限金額を下回る請求をした場合又は請求をしなかった場合における当該金額と上限金額との差額
(3) 前項第2号の経費に係る産官学連携奨励費の9割の金額
(学長を代表者とした経費の取扱い)
第11条 学長が代表者となっているものについては、当該産官学連携奨励費を産官学連携の推進のための経費に充てる。
2 前項の経費の活用方法は、学長の裁量とする。
(部局長を代表者とした経費の取扱い)
第12条 部局長が代表者となっているものについては、当該産官学連携奨励費を当該部局長に配分する。
2 前項の配分額の活用方法は、部局長の裁量とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年10月24日から施行し、平成19年度以降に受け入れた寄附金、同年度以降に新規に契約した共同研究及び受託研究並びに同年度以降に交付を受けた補助金について適用する。
附 則(平成20年10月27日 20経教規程第59号)
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この規程は、平成20年10月27日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24経教規程第11号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日経教規程第33号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和元年10月21日から適用する。ただし、間接経費・管理的経費取扱要項附則(令和元年10月21日)第2項の規定を適用する場合は、第5条第2項ただし書きの規定にかかわらず従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経教規程第4号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に受け入れた学術指導料については、第4条の規定にかかわらず従前の例による。
