○国立大学法人東京農工大学旅費細則
(平成22年3月23日22細則第8号)
改正
平成28年1月1日細則第20号
平成30年4月1日細則第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程(以下「規程」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 規程第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 規程第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第4条 規程第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者(役職員以外の者(学生を除く。)にあっては申請者)が、規程第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 規程第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
(1) 次号から第5号までに掲げる旅費、国立大学法人東京農工大学における自家用車を運転して旅行する場合の車賃の支給等に関する細則に定める車賃及び国立大学法人東京農工大学日額旅費細則に定める日額旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第1の第1号様式による旅費請求書。ただし、第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び規程第24条又は第38条(規程の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書
(2) 規程第30条に規定する旅費又は規程第40条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書
(3) 規程第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書
(4) 規程第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書
(5) 仮払いに係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が仮払いに係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第5号様式による旅費精算請求書
2 規程第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第3に掲げる資料とする。
(旅費の請求手続)
第8条 規程第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 規程第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の命令の日の翌日から起算して2週間とする。
(特定航空旅行)
第9条 規程第34条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として細則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第10条 規程第36条第1項第3号に規定する「細則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「細則で定める額」は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(規程第36条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。
(外国旅行移転料の陸路加算)
第11条 規程第36条第1項第3号に規定する「細則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「細則で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第12条 規程第36条第3項に規定する「細則で定める扶養親族の居住地」は、旅行命令権者が学長と協議して定める扶養親族の居住地とする。
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第13条 規程第43条第3項の規定により支給する旅費は、そのつど、規程第43条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、旅行命令権者が学長に協議して定める旅費とする。
(学外者の相当する職等の区分)
第13条の2 規程別表第1の1の備考に規定する学外者の相当する職等の区分については、別表第4のとおりとする。
2 規程別表第2の1の備考3に規定する学外者の相当する職等の区分については、別表第5のとおりとする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第14条 規程別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(外国旅行に係る地域の定義)
第15条 規程別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として細則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(外国旅行甲地方の範囲)
第16条 規程別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
(外国旅行丙地方の範囲)
第17条 規程別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第15条第4号、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
附 則
1 この細則は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。
2 この細則の施行日前に出発し、完了が施行日以降の旅行については、なお、従前の例による。
3 国立大学法人東京農工大学旅費細則(16経教 細則第23号)は、廃止する。
4 競争的資金等の取扱要項等の定めによらなければならないものについては、当該要項等の定めによる。
附 則(平成28年1月1日細則第20号)
1 この細則は、平成28年1月1日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。
2 この細則の施行日前に出発し、完了が施行日以降の旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年4月1日細則第1号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
第1号様式 旅行(命令/依頼)簿(伺)
  
  
旅行(命令・依頼)簿(伺)

別表第2
第1号様式(甲) 旅費(概算/精算)請求書
  
  

第1号様式(乙)
  
  

第2号様式 旅費請求書
  
  

第3号様式 旅費請求書
  
  

第4号様式 旅費請求書
  
  

第5号様式 旅費精算請求書
  
  

別表第3
第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
1 規程第32条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規程第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規程第34条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る資料(第34条の運賃にあっては、航空券の半券又は搭乗証明等を含む。本学の役職員及び学生等以外の者に係る復路の旅行については、航空券の写しその他当該旅行が確認できる資料を含む。)
2 規程第16条第1項第4号に規定する寝台料金、規程第32条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規程第33条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金業務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
3 規程第17条に規定する航空賃その支払を証明するに足る資料(航空券の半券又は搭乗証明等を含む。)
4 規程第18条第1項第2号に規定する車賃業務上の必要その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
5 規程第34条第2項に規定する車賃その支払を証明するに足る資料
6 規程第27条第1項第2号(規程第42条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
7 規程第20条第2項(規程第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
8 規程第22条又は規程第36条に規定する移転料職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、規程第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、規程第36条第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
9 規程第26条第2号に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
10 規程第26条第3号に規定する船賃、車賃6に掲げる資料
11 規程第28条又は規程第39条に規定する旅費その支払を証明するに足る資料
12 規程第24条又は規程第38条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料のほか、第38条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
13 規程第29条又は規程第43条に規定する旅費外国在勤地において又は旅行中に退職となったこと、退職等に事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料
14 規程第30条第4項又は規程第44条に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料
15 外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料
第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料
第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 交通機関の事故又は天災その他宿泊施設の火災等、本人の責めに帰すべきでない理由による事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料
別表第4(第13条の2第1項関係)
内国旅行における学外者の相当する職等の区分
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
111から10まで及び12以外の者職員(研究院長を除く。)
12他大学の学生大学院生及び学部生
別表第5(第13条の2第2項関係)
外国旅行における学外者の相当する職等の区分
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職給与法第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
11国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の教授及び准教授職員のうち教授、准教授、事務局長、部長、事務部長及びこれらに相当する職位にある者
12国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務局長及び部長
13一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の7級以上の適用を受ける者
14地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の教授及び准教授
15私立大学の教授及び准教授
16外国の大学の教授及び准教授
1711から16までに相当する者として学長が認める者
18国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の講師、助教及び助手職員のうち上欄又は下欄の職位以外の者
19国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務部の課長、課長補佐及び係長
20一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の6級以下3級以上の適用を受ける者
21地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の講師、助教及び助手
22私立大学の講師、助教及び助手
23外国の大学の講師、助教及び助手
24日本学術振興会特別研究員
2518から24までに相当する者として学長が認める者
26他大学の学生職員のうち主任、係員、技術員及びこれらに相当する職位にある者並びに大学院生及び学部生
271から26まで以外の者