| 第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき資料 |
| 1 規程第32条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規程第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規程第34条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料(第34条の運賃にあっては、航空券の半券又は搭乗証明等を含む。本学の役職員及び学生等以外の者に係る復路の旅行については、航空券の写しその他当該旅行が確認できる資料を含む。) |
| 2 規程第16条第1項第4号に規定する寝台料金、規程第32条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規程第33条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金 | 業務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
| 3 規程第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る資料(航空券の半券又は搭乗証明等を含む。) |
| 4 規程第18条第1項第2号に規定する車賃 | 業務上の必要その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
| 5 規程第34条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る資料 |
| 6 規程第27条第1項第2号(規程第42条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
| 7 規程第20条第2項(規程第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
| 8 規程第22条又は規程第36条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、規程第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、規程第36条第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料 |
| 9 規程第26条第2号に規定する宿泊料 | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
| 10 規程第26条第3号に規定する船賃、車賃 | 6に掲げる資料 |
| 11 規程第28条又は規程第39条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る資料 |
| 12 規程第24条又は規程第38条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料のほか、第38条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料 |
| 13 規程第29条又は規程第43条に規定する旅費 | 外国在勤地において又は旅行中に退職となったこと、退職等に事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料 |
| 14 規程第30条第4項又は規程第44条に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料 |
| 15 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
| 第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき資料 |
| 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料 |
| 第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき資料 |
| 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料 |
| 第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき資料 |
| 交通機関の事故又は天災その他宿泊施設の火災等、本人の責めに帰すべきでない理由による事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料 |