○国立大学法人東京農工大学不動産管理規程
(平成16年4月7日16経教規程第55号)
改正
平成17年4月1日 17経教規程第24号
平成18年4月1日 18規程第7号
平成23年3月28日 23規程第28号
平成24年4月1日 24規程第13号
平成25年11月25日規程第46号
平成27年9月7日規程第62号
平成28年9月5日規程第29号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 取得及び保存(第6条-第11条)
第3章 処分(第12条-第14条)
第4章 貸付及び借用(第15条-第18条)
第5章 雑則(第19条-第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学会計規則に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における資産のうち不動産の管理に関し、必要な事項を定めることにより、不動産の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(不動産の範囲)
第2条 この規程において、「不動産」とは、本学が所有する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物及び付属設備
(3) 構築物(立木竹を含む。)
(4) 船舶及び水上運搬具
(5) 借地権、地上権、鉱業権、漁業権その他これらに準ずる権利
(6) 出資による権利
2 不動産の管理については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「管理」とは、不動産の取得、保存及び処分をいう。
(2) 「取得」とは、不動産を購入、建設及び贈与等により新たに所有することをいう。
(3) 「保存」とは、不動産の現状を維持することをいう。
(4) 「処分」とは、不動産を譲渡及び廃棄等により本学の支配から離すことをいう。
(借用不動産)
第4条 本学が借用する不動産の管理については、この規程を準用する。
(区分)
第5条 本学が管理する不動産は、別表第1の定めるところにより区分し整理する。
第2章 取得及び保存
(取得の措置)
第6条 財産管理役は、新たに不動産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。ただし、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)以外の不動産については、財産管理役の承認をもってこれに代えることができる。
(1) 件名
(2) 必要とする不動産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 取得の時期
(5) 取得見込額及び予算科目
(6) 資産除去債務見積額
(7) その他必要な事項
2 財産管理役は、前項の承認があった場合は、契約担当役に対し、必要な事項(前項の各号)を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。
(受入)
第7条 契約担当役は、不動産の取得のために必要な措置が完了したときは、財産管理役に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。
2 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、当該不動産の受入れを行わなければならない。
(取得に伴う登記又は登録)
第8条 財産管理役は、登記又は登録を必要とする不動産を取得した場合には、学長に報告しなければならない。
2 学長は、法令の定めるところにより登記又は登録を行うものとする。
(分類の決定)
第9条 財産管理役は、不動産を受け入れたときは、次の各号に定める処理を行わなければならない。
(1) 第5条に規定した分類の決定
(2) 会計事務取扱規程第9条で定める資産台帳への記入
(保存)
第10条 財産管理役は、不動産を保存するため必要な措置を講じなければならない。
第11条 削除
第3章 処分
(不用の決定)
第12条 財産管理役は、不動産が次の各号の一に該当するため使用に耐えないと認めるときは、学長の承認を得て、不用の決定をすることができる。ただし、重要な財産以外の不動産について不用の決定をする場合は、財産管理役の承認をもってこれに代えることができる。
(1) 破損が著しく、不相応な修理費を要するとき。
(2) 修理が不可能なとき。
(3) 陳腐化が著しく、使用に適しないとき。
(4) その他本学において使用する必要がなくなったとき。
(売払及び廃棄)
第13条 財産管理役は、不用の決定をした不動産について、これを適正な対価により売り払い又は交換(以下「売払等」という。)することができる。ただし、重要な財産の売払等をし、又は担保に供しようとするときは、学長の承認を得るものとする。
2 学長は前項の承認をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には無償又は時価よりも低い対価で売払等をすることができる。
4 第1項及び第3項において、有償にて売払等をする場合には、その代価を前納させるものとする。ただし、国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に売払等をする場合には、その代価を後納又は分納させることができる。
5 財産管理役は、売払等をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、契約担当役に対し、売払等のために必要な措置の請求をしなければならない。
(1) 売払等をする不動産の資産台帳の記載事項及び残存価格
(2) 売払等の時期及び方法
(3) 第3項により売払等する場合は、その理由
(4) その他必要な事項
6 財産管理役は、売払等をすることが不利又は不適当である不動産及び売払等をすることができない不動産については、これを廃棄することができる。
(処分に伴う登記又は登録)
第14条 財産管理役は、登記又は登録している不動産を処分した場合には、学長に報告しなければならない。
2 学長は、法令の定めるところにより、登記又は登録の抹消等を行うものとする。
第4章 貸付及び借用
(貸付)
第15条 不動産は、大学の業務運営上支障がないと認められる場合には、貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は、有償とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、不動産を無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本学の土地、建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
(2) その他学長が特に必要があると認める場合
4 第2項において、有償にて貸し付ける場合には、その代価を前納させるものとする。ただし、国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に貸し付ける場合並びに学長が特に認める者に貸し付ける場合には、その代価を後納又は分納させることができる。
(貸付の手続き)
第16条 財産管理役は、不動産を貸し付けようとするときは、貸付を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を明らかにした貸付申請書を徴し、学長の承認を得なければならない。ただし、貸付期間が1ヶ月未満の短期の貸付については、財産管理役の承認をもってこれに代えることができる。
(1) 件名
(2) 貸付を受けたい不動産の種類及び数量
(3) 氏名
(4) 貸付を受けたい理由
(5) 貸付を受けたい期間
(6) その他必要な事項
2 財産管理役は、前項の学長の承認があったときは、当該不動産の第三者への転貸の禁止、目的外の使用の禁止等の必要な条件を示したうえで、契約担当役に対し、必要な措置を請求するものとする。
3 財産管理役は、第1項ただし書きの場合は、当該不動産の第三者への転貸の禁止、目的外の使用の禁止等の必要な条件を付したうえで、貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
4 契約担当役は、第2項の措置をしたときは、財産管理役に通知するものとする。
(返還された不動産の確認等)
第17条 財産管理役は、貸し付けた不動産が返還されたときは、関係書類に基づき、調査及び確認しなければならない。
(借用)
第18条 本学は業務運営上必要な場合には、不動産の借用を受けることができるものとする。
2 財産管理役は、前項の規定により不動産の借用を受けるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、学長の承認を得なければならない。ただし、借用期間が1ヶ月(外国人学生が使用する宿舎においては1年)未満のものについては、当該書類の作成及び学長の承認を省略することができる。
(1) 件名
(2) 借用を受ける不動産の数量
(3) 所有者の氏名
(4) 借用を受ける理由
(5) 借用を受ける期間
(6) その他必要な事項
3 財産管理役は、前項の承認があった際は、所有者から不動産の貸付について同意を得た後に、契約担当役に対し、必要な措置を請求するものとする。
4 契約担当役は、前項の措置をしたときは、財産管理役に通知するものとする。
第5章 雑則
(帳簿)
第19条 財産管理役は、資産台帳を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
(報告)
第20条 財産管理役は、毎事業年度末における不動産の増減及び管理状況等について、報告書を作成し、学長に報告しなければならない。
(滅失又はき損)
第21条 役員又は職員は、不動産を滅失し、又はき損したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして財産管理役に報告しなければならない。
(1) 件名
(2) 滅失又はき損の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 滅失又はき損後の処置及び対策
(6) その他参考となる事項
2 財産管理役は、前項の報告を受けたときは、現状を調査のうえ、必要に応じ学長に報告するとともに、所要の措置をとらなければならない。
3 財産管理役は、前項の措置をしたときは、その内容について学長に報告しなければならない。
(検査)
第22条 財産管理役は、毎事業年度1回以上不動産の管理状況等について検査をしなければならない。
(保険)
第23条 学長は、必要があるときは、経営協議会の議を経て不動産に保険を付すことができる。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17経教規程第24号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日 23規程第28号)
この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年度の会計処理から適用する。ただし、第11条の改正規定のうち別表第2に定めるFM津久井地区の所在地を神奈川県相模原市緑区長竹志田口3657-1に改める改正規定は平成22年4月1日から、館山荘地区の所在地を千葉県館山市正木1256-131に改める改正規定については平成21年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成24年4月1日 24規程第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日規程第46号)
この規程は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成27年9月7日規程第62号)
この規程は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年9月5日規程第29号)
この規程は、平成28年9月5日から施行する。
別表第1(第5条関係)
不動産分類表
分類細分類種類説明
資産有形固定資産土地大学の有する一切の土地
建物及び付属設備大学の有する一切の建物及びその付属設備(仮設物を含む。)
構築物土地に定着する建物以外のもので耐用年数1年以上のもの(立木竹を含む。)。
船舶及び水上運搬具船舶及び水上運搬具で耐用年数1年以上のもの。
その他有形固定資産上記以外の有形固定資産で耐用年数が1年以上のもの。
無形固定資産借地権等借地権、地上権、鉱業権、漁業権その他これらに準ずる権利
出資による権利大学の行う出資に関する権利
※ 不動産分類表の細分のため種類の下の区分として種目を置き、当該区分は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。