○国立大学法人東京農工大学不動産管理規程
(平成16年4月7日16経教規程第55号)
改正
平成17年4月1日 17経教規程第24号
平成18年4月1日 18規程第7号
平成23年3月28日 23規程第28号
平成24年4月1日 24規程第13号
平成25年11月25日規程第46号
平成27年9月7日規程第62号
平成28年9月5日規程第29号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 取得及び保存(第6条-第11条)
第3章 処分(第12条-第14条)
第4章 貸付及び借用(第15条-第18条)
第5章 雑則(第19条-第24条)
附則

(目的)
(不動産の範囲)
(定義)
(借用不動産)
(区分)
(取得の措置)
(受入)
(取得に伴う登記又は登録)
(分類の決定)
(保存)
(不用の決定)
(売払及び廃棄)
(処分に伴う登記又は登録)
(貸付)
(貸付の手続き)
(返還された不動産の確認等)
(借用)
(帳簿)
(報告)
(滅失又はき損)
(検査)
(保険)
(雑則)
別表第1(第5条関係)
分類細分類種類説明
資産有形固定資産土地大学の有する一切の土地
建物及び付属設備大学の有する一切の建物及びその付属設備(仮設物を含む。)
構築物土地に定着する建物以外のもので耐用年数1年以上のもの(立木竹を含む。)。
船舶及び水上運搬具船舶及び水上運搬具で耐用年数1年以上のもの。
その他有形固定資産上記以外の有形固定資産で耐用年数が1年以上のもの。
無形固定資産借地権等借地権、地上権、鉱業権、漁業権その他これらに準ずる権利
出資による権利大学の行う出資に関する権利
※ 不動産分類表の細分のため種類の下の区分として種目を置き、当該区分は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。