○国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則
| (平成16年4月7日16経教規則第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事(第5条-第19条)
第3章 給与(第20条)
第4章 服務(第21条-第27条の2)
第5章 労働時間及び休暇等(第28条-第33条の2)
第6章 研修(第34条)
第7章 表彰(第35条)
第8章 懲戒等(第36条-第40条)
第9章 安全及び衛生(第41条-第45条)
第10章 出張(第46条・第47条)
第11章 母性の保護(第48条)
第12章 障害者の雇用と保護(第49条)
第13章 災害補償(第50条・第51条)
第14章 退職手当(第52条)
第15章 福利厚生(第53条)
第16章 知的所有権(第54条)
第17章 苦情処理(第55条)
第18章 規則の作成及び改廃の手続(第56条)
附則
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用し、常時勤務を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 非常勤職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法及びその他の法令の定めるところによる。
(労働協約の優先)
第2条 この規則に定めた事項であっても、労働協約に別の定めがあるときはこれによるものとする。
(規則の遵守)
第3条 本学及び非常勤職員は、ともに法令及びこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
(適用範囲)
第4条 この規則は、次の各号に定義する非常勤職員に適用し、その職名は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(1) フルタイム契約職員 1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分の所定労働時間で勤務し、期間を定めて雇い入れられる者をいう。
(2) パートタイム契約職員 1週間につき30時間以内の所定労働時間で勤務し、期間を定めて雇い入れられる者をいう。
第2章 人事
(採用)
第5条 非常勤職員の採用は、選考によるものとする。
(労働契約の期間)
第6条 非常勤職員の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤講師の労働契約の期間は、原則として採用日の属する年度の末日までであって6月を超えない範囲内で定めるものとする。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第6条の2 非常勤職員が労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
第6条の3 前条の規定により期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員については、引き続きこの規則(第6条及び次条を除く。)を適用するものとする。
2 前項の場合において、当該非常勤職員の労働条件は、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該非常勤職員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1) 有期労働契約の期間中に所定労働日、始業終業時刻、休憩時間、休日及び給与等の労働条件の定期的変更が行われていた場合
(2) 就業規則その他の規則等の改正により労働条件を変更する場合(期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員以外の職員にも 適用される労働条件の変更に限る。)
(3) 本学と当該非常勤職員が合意の上、労働条件を変更する場合
(労働契約の更新)
第7条 非常勤職員の労働契約は、契約期間満了時の業務量、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、第11条の2に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合は、更新することができるものとする。
[第11条の2]
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第5号から第15号までに掲げる非常勤職員であって、教育又は研究の業務に従事する者の労働契約は、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、本学との有期労働契約の期間(通算契約除外期間及び大学に在学している間に本学と有期労働契約を締結していた期間を除く。)の始期から10年を超えない範囲内で(ただし、有期の教育・研究プロジェクト等に従事する者の場合は当該プロジェクト等終了まで)更新することができるものとする。
[別表第1]
3 事務補佐員等について、第1項に定める労働契約の更新は、第11条の2に定める勤務評価の結果に基づいて行うものとする。
[第11条の2]
4 第1項の規定にかかわらず、非常勤講師、シニアプロフェッサー及びインストラクターの労働契約は、本学の経営状況、次年度の授業計画及び本人の勤務状況を総合的に勘案し、更新することができるものとする。ただし、カリキュラム及びシラバスの変更に伴い、担当している科目・授業が休止、廃止又は縮小となった場合は更新しないものとする。
5 第1項の規定は、学校医、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びスーパーリサーチ・アシスタントには適用しない。
(雇用年齢)
第8条 非常勤職員の雇用は、原則として満60歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育又は研究の業務に従事する非常勤職員の雇用は、満65歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うことができるものとする。ただし、役員会の意見を聴いて、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、学校医、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びスーパーリサーチ・アシスタントには適用しない。
(再雇用)
第8条の2 学長は、第13条の2の規定により退職した者で、退職した後も引き続き積極的に働く意思を持つ者のうち、第14条の規定のいずれにも該当しない者については、引き続きパートタイム契約職員として再雇用することができるものとする。
2 前項の規定に基づき再雇用される非常勤職員(以下「再雇用非常勤職員」という。)に対しては、1年を超えない範囲内の期間(再雇用しようとする日の属する年度の末日までの期間に限る。)の雇用条件を年度ごとに提示し、採用するものとする。
3 再雇用非常勤職員の労働契約は、1年を超えない範囲内(期間を更新しようとする日の属する年度の末日までの期間に限る。)で更新し、満65歳に達する日の属する年度の末日まで継続雇用するものとする。
4 労働契約の更新をしようとする場合には、再雇用非常勤職員の同意を得て行うものとする。
(労働条件の明示)
第9条 非常勤職員の採用に際しては、学長は次の事項を記載した労働条件通知書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(6) 退職手当に関る事項
(7) 期末・勤勉手当に関する事項
(8) 安全及び衛生に関する事項
(9) 研修に関する事項
(10) 災害補償に関する事項
(11) 表彰及び制裁に関する事項
(採用時の提出書類)
第10条 非常勤職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 卒業証明書
(2) 資格に関する証明書
(3) 住民票記載事項証明書
(4) その他本学において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、速やかに届け出なければならない。
3 本学は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤職員に対し、同法第2条第5項に規定する個人番号の報告を求めることができる。
(試用期間)
第11条 非常勤職員として採用された日から3か月間は、試用期間とする。ただし、学長が必要と認めたときは、その期間を短縮し、又は設けないことがある。
(勤務評価)
第11条の2 学長は、事務補佐員等の勤務実績について、評価を実施する。
2 勤務評価の実施について必要な事項は、学長が別に定める。
(配置換)
第12条 学長は、非常勤職員に対し、業務上の必要に応じて配置換を命ずることができる。ただし、個別の労働契約において別に定める場合には、この限りでない。
2 配置換を命ぜられた非常勤職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
(退職)
第13条 非常勤職員が次の各号の一に該当したときは、退職とする。
(1) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(2) 労働契約の期間を満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(定年)
第13条の2 期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員の定年は、第8条第1項又は第2項に規定する年齢とする。
2 期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員が定年に達したときは、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。ただし、前項の定年に達した日以後に期間の定めのない労働契約に転換した場合は、転換した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。
(解雇)
第14条 非常勤職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、学長は当該非常勤職員を解雇する。
2 非常勤職員が次の各号の一に該当するときは、学長は、役員会の下に置かれる審査委員会の審査を経て、当該非常勤職員を解雇することができる。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められた場合
(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職責が果たし得ないと認められた場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障をきたす状態にあって、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられない場合
(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合
(5) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が不可能となった場合
(6) カリキュラム及びシラバスの変更に伴い、非常勤講師、シニアプロフェッサー及びインストラクターが担当している科目・授業が休止、廃止又は縮小となった場合
(7) 担当予定授業科目が開講される曜日及び時間に従事できない場合
(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事情がある場合
3 学長は、次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議を経て、当該非常勤職員を解雇することができる。
(1) 非常勤職員の従事している業務を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(2) 非常勤職員の従事している業務に係る資金の受入れが終了又は縮小となった場合
(3) 配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(整理解雇の要件)
第15条 前条第2項第4号及び第5号により非常勤職員を解雇するときは、次の各号に掲げる要件を満たさなくてはならない。
(1) 人員整理を行う経営上の必要性が存在すること。
(2) 人員整理としての解雇を回避する努力義務を履行すること。
(3) 被解雇者の選定が、客観的で合理的な基準によりなされること。
(4) 被解雇者及び労働組合に対して、事前に説明し納得を得るよう誠実に協議を行うこと。
(解雇制限)
第16条 第14条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災害補償保険法(昭和22年法律節50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償金を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。
[第14条]
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定される産前産後休業の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第17条 第14条の規定により非常勤職員を解雇する場合は、学長は、次の者を除き、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
[第14条]
(1) 2か月以内の期間を定めて雇用した者
(2) 試用期間中の者
(3) 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者
(4) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(使用物品の返還)
第18条 非常勤職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用した物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第19条 非常勤職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、学長はこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第20条 非常勤職員の給与については、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程に定める。
第4章 服務
(職務専念義務及び誠実義務)
第21条 非常勤職員は、本学の使命と目的及びその業務の公共性と職務上の責任を自覚し、職務に専念しなければならない。
2 非常勤職員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。
3 学長及び役員は、非常勤職員がその能力を十分に発揮できるよう、良好な職場環境の形成に努めるものとする。
(本学の命令に従う義務)
第22条 非常勤職員は、本学の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 本学は、その指示命令下にある非常勤職員の人格を尊重し、その指導育成に努めなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第23条 非常勤職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜させ、又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。
(秘密の遵守)
第24条 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、不正の事実を知り得た場合はこの限りではない。
2 非常勤職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する際には、学長の許可を受けなければならない。
(個人情報の取扱い)
第24条の2 非常勤職員は、法令及び本学が別に定めるところにより、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(不正の事実の報告)
第25条 非常勤職員は、不正の事実を本学に報告したことにより、いかなる不利益も受けない。
(ハラスメントの防止)
第26条 非常勤職員は、基本的人権の侵害及びセクシュアル・ハラスメント等、いかなるハラスメントも行ってはならず、またその予防に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止については、国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関する規程に定める。
(非常勤職員の倫理)
第27条 非常勤職員の職務に係る倫理については、国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程に定める。
(障害を理由とする差別の解消)
第27条の2 学長は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、職員が適切に対応するために必要な事項を別に定めるものとする。
第5章 労働時間及び休暇等
(始業及び終業時刻)
第28条 フルタイム契約職員の始業及び終業時刻は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時00分から午後1時まで
2 前項の規定にかかわらず、業務上の必要があり本人の同意を得た場合には、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
3 パートタイム契約職員の労働時間は、第4条第2号に定める範囲内において、個別に定めるものとする。
[第4条第2号]
(在宅勤務)
第28条の2 非常勤職員は、通常の勤務場所を離れて、原則として当該非常勤職員の自宅において勤務(以下「在宅勤務」という。)することができる。
2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める。
(通常の勤務場所を離れて勤務する非常勤職員の労働時間)
第28条の3 非常勤職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 非常勤職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の労働時間を算定しがたいときは、割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし、労働時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(所定の労働時間を超える労働)
第29条 学長は、業務上の必要がある場合には、労使協定の範囲内において非常勤職員に対し正規の労働時間を超えて労働させることがある。
2 子(国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程(以下「育児・介護休業等規程」という。)第2条において子に含まれる者を含む。第33条第1項第10号を除き、以下同じ。)の養育又は家族の介護を行う非常勤職員に係る所定労働時間以外の勤務については、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)を準用する。
(休日)
第30条 休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日(法定休日)
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(5) 創立記念日(5月31日)
(6) その他学長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合により学長が必要と認めた場合は、非常勤職員の休日を個別に定めるものとする。
(休日の振替)
第30条の2 学長は、非常勤職員の休日とされた日に業務の都合上、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、事前に当該休日を勤務日とし、当該週の勤務が割り振られた日を休日に振り替えることができる。
2 業務の都合上、休日の振替を行う場合には、当該週の起算日は勤務を命ぜられた日とする。
(休日の代休日)
第30条の3 学長は、前条に規定する休日の振替ができない場合には、当該休日に代わり勤務することを要しない日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 第1項の代休日の指定ができる場合とは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出張等により当該週に振替できない場合
(2) その他真にやむを得ないと認められる場合
(休日の振替及び代休日の手続)
第30条の4 休日の振替及び代休日の指定は、休日の振替簿、代休日指定簿により行うものとし、その振替及び指定については、できる限り非常勤職員の意向に沿うものとする。
2 休日の振替は1日を単位とし、休日の代休日は半日又は1日を単位とする。
(職務専念義務の免除)
第30条の5 非常勤職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、職務専念義務の免除(以下「職専免」という。)について、当該各号に掲げる期間、学長の承認を受けることができる。
(1) 保健指導職専免 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の労働時間等の範囲内で必要と認められる時間
(2) 通勤緩和職専免 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合 所定の労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(3) 母体保護職専免 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認された場合 所定の労働時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(4) 人間ドック職専免 労働時間内に人間ドックを受けることを承認された場合 一の年度において1回、連続する2日の範囲内で必要と認められる時間
2 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合には、あらかじめ必要な証明書類を添付して、申し出なければならない。
3 第1項第1号及び第2号により承認された期間は無給、第3号及び第4号により承認された期間は有給とする。
(小金井動物救急医療センターに勤務するフルタイム契約職員の労働時間等)
第30条の6 小金井動物救急医療センターに勤務するフルタイム契約職員の始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休日は、第28条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、別表第1の2を基準とする交代制勤務によって個人ごとに定める。
(年次有給休暇)
第31条 非常勤職員が、採用の日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上を出勤したときは、別表第2のとおり年次有給休暇を与えるものとする。
[別表第2]
2 年次有給休暇は、1日又は半日で取得することができる。ただし、非常勤職員から請求があった場合で、特に必要であると認められるときは、1時間を単位とすることができるものとする。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として次の1年間に限り繰り越すことができる。
4 非常勤職員の年次有給休暇の届け出については、労働時間規程第20条に定めるところによる。
5 第1項に定める年次有給休暇が10日以上与えられた非常勤職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇の付与日(以下「第1基準日」という。)から1年以内に、当該非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、当該非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該非常勤職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、10日以上の年次有給休暇を第1基準日、に与えられ、かつ、第1基準日から1年以内の特定の日(以下この項において「第2基準日」という。)に新たに10日以上の年次有給休暇を与えられた非常勤職員に対しては、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(以下この項において「履行期間の年次有給休暇付与日数」という。)について、当該履行期間中に、時季を指定して取得させることができる。ただし、当該非常勤職員が第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を履行期間の年次有給休暇付与日数から控除するものとする。
(年次有給休暇以外の有給休暇)
第32条 学長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合、年次有給休暇以外の有給休暇を、当該各号に定める期間付与するものとする。
(1) 公民権行使休暇 選挙権その他公民としての権利を行使するため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 証人等出頭休暇 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 災害復旧休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき原則として連続する7日の範囲内の期間
イ 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 災害時休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等のため、事業場に赴くことが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(5) 危険回避休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(6) 忌引休暇 親族が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 労働時間規程第24条第1項第11号に定める期間
(7) 夏季一斉休業 省エネルギーの推進による地球温暖化の防止及び職員の健康増進や心身のリフレッシュに資するために実施される夏季一斉休業の期間
(8) 夏季休暇 非常勤職員(6月以上の労働契約の期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者をいう。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、休日、代休日及び前号の夏季一斉休業を除いて原則として次の範囲内の期間
イ 所定労働日数が週5日の非常勤職員 3日
ロ 所定労働日数が週4日の非常勤職員 2日
ハ 所定労働日数が週3日以下の非常勤職員 1日
(9) 祝日勤務休暇 小金井動物救急医療センターに勤務するフルタイム契約職員が、第30条第1項(第1号及び第2号を除く。)に定める休日に勤務したとき 勤務した期間
[第30条第1項]
(10) 結婚休暇 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(11) 出生サポート休暇 非常勤職員(所定労働日数が週3日以上又は年121日以上で6ヶ月以上継続して勤務している者をいう。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡受精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 配偶者出産休暇 非常勤職員(所定労働日数が週3日以上又は年121日以上で6ヶ月以上継続して勤務している者をいう。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、非常勤職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 非常勤職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
(13) 育児参加休暇 非常勤職員(所定労働日数が週3日以上又は年121日以上で6ヶ月以上継続して勤務している者をいう。)の妻が出産する場合にあってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
2 前項の日数には、休日を含むものとする。
3 第1項の年次有給休暇以外の有給休暇は必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位として付与する。
4 第1項の休暇を請求する場合においては、必要に応じて、証明書類等を提出しなければならない。
(年次有給休暇以外の無給休暇)
第33条 学長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合、年次有給休暇以外の無給休暇を当該各号に定める期間、付与するものとする。
(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 産後休暇 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3) 保育休暇 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては労働時間規程第24条第1項第8号に準ずる)
(4) 生理休暇 女子の非常勤職員が生理日における就労が著しく困難なため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 業務上傷病休暇 業務上の負傷又は疾病により療養する必要があるため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 傷病休暇 非常勤職員(6月以上の労働契約の期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者をいう。)が負傷又は疾病により療養する必要があるため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
(7) ドナー休暇 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(9) 子の看護等休暇 小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員(所定労働日数が週3日以上勤務している者をいう。)が、次に定める当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(10) 介護休暇 非常勤職員(所定労働日数が週3日以上勤務している者をいう。)が要介護状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、及び非常勤職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子の介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
2 前項の日数及び週数には、休日を含むものとする。
3 第1項の年次有給休暇以外の無給休暇は必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位として付与する。
4 前項の規定に関わらず、第1項第9号子の看護等休暇及び第10号介護休暇は、1日、1時間を単位として付与するものとし、1時間単位で付与する場合には、1日の所定労働時間をもって1日と換算する。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数をもって1日と換算する。
5 第1項の休暇を請求する場合においては、必要に応じて、証明書類等を提出しなければならない。
(育児休業、介護休業等)
第33条の2 非常勤職員の育児休業、介護休業等について必要な事項は、育児・介護休業等規程に定める。
第6章 研修
(研修)
第34条 非常勤職員は、業務に関する必要な知識の習得及び技能の向上を目的として研修の機会が与えられた場合には、研修を受けなければならない。
第7章 表彰
(表彰)
第35条 非常勤職員が次の各号に該当する場合には、学長は当該非常勤職員を国立大学法人東京農工大学職員表彰規程に定めるところにより表彰する。
(1) 本学の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った場合
(2) その他学長が必要と認める場合
第8章 懲戒等
(懲戒)
第36条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとし、学長が書面をもって行う。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 出勤停止 勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 減給 一事案について労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度とする。ただし、一給与支払期にいくつかの事案が発生した場合には、その減給総額が、給与支払期における給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減ずる。
(5) 戒告 将来を戒める。
(懲戒の事由)
第37条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、学長は当該非常勤職員を懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤を繰り返した場合
(2) 正当な理由なしに繰り返し遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(6) 本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(懲戒の手続等)
第38条 懲戒処分は、別に定める国立大学法人東京農工大学懲戒規程に基づき、役員会の下に置かれる審査委員会の審査を経て行われるものとする。
2 前項に規定する審査に際しては、審査の対象となる非常勤職員に、弁明のための十分な機会を設けるものとする。
(訓告等)
第39条 第37条に規定する場合のほか服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、学長は、訓告、厳重注意又は注意を文書等により行うことができる。
[第37条]
(損害賠償)
第40条 非常勤職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、学長はその損害の全部又は一部を当該非常勤職員に賠償させるものとする。
第9章 安全及び衛生
(学長の責務)
第41条 学長は、非常勤職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとるものとする。
(協力義務)
第42条 非常勤職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令を守るとともに、本学が行う安全、衛生及び健康確保に関する措置に協力し、実行しなければならない。
(健康診断)
第43条 非常勤職員は、本学が毎年定期的又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、学長は非常勤職員に就業の禁止、労働時間の制限等、当該非常勤職員の健康保持に必要な措置を講じるものとする。
3 非常勤職員は、正当な事由がなく前2項の措置を拒んではならない。
4 第1項の規定は、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上の非常勤職員に適用する。
(就業禁止)
第44条 非常勤職員は、本人、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある等の場合には、直ちに学長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 学長は、前項の届け出があった場合には、産業医その他の医師の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じることができる。
(安全衛生管理)
第45条 この章に定めるもののほか、非常勤職員の安全衛生管理について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学職員安全衛生管理規程に定めるところによる。
第10章 出張
(出張)
第46条 業務上必要がある場合は、旅行命令権者は非常勤職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた非常勤職員が出張を終えたときには、速やかに書面により報告しなければならない。
(旅費)
第47条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程に定めるところによる。
第11章 母性の保護
(女性の就業制限等)
第48条 学長は、妊娠中の非常勤職員及び産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)を、妊娠、出産、哺育等にとって有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である非常勤職員が請求した場合には、学長は当該非常勤職員に午後10時から午前5時までの間における深夜又は所定の労働時間以外には勤務をさせないものとする。
3 母性の保護について必要な事項は、東京農工大学安全衛生管理規程及び東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程の定めるところによる。
第12章 障害者の雇用と保護
(障害者の雇用)
第49条 学長は、障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用の確保及び就業に必要な環境整備を図るものとする。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第50条 学長は、非常勤職員の業務上における負傷、疾病、障害及び死亡について、労基法、労災法及び国立大学法人東京農工大学休業補償等支給規程の定めるところにより災害補償を行う。
(通勤上の災害補償)
第51条 学長は、非常勤職員の通勤途上における災害については、労災法及び国立大学法人東京農工大学休業補償等支給規程の定めるところにより災害補償を行う。
第14章 退職手当
(退職手当)
第52条 退職手当は、フルタイム契約職員(年俸制給与の適用を受ける者を除く。)のうち、常勤職員について定められている労働時間以上勤務した日が18日以上ある月が連続して6月を超えて退職した者に支給する。
2 退職手当の額は、非常勤職員給与規程第6条第3項に定める俸給月額を基礎として、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第3条第2項第1号に規定する割合の100分の50に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給については、職員退職手当規程を準用する。
第15章 福利厚生
(レクリエーション)
第53条 学長は、非常勤職員の勤務能率の発揮及び増進のためにレクリエーションについて計画を立て、その実施に努める。
第16章 知的所有権
(知的所有権)
第54条 知的所有権に関する必要な事項は、国立大学法人東京農工大学職務発明規程に定めるところによる。
第17章 苦情処理
(苦情処理)
第55条 学長は、非常勤職員の給与、労働時間、日常の労働環境及び不利益処分等に関する苦情の解決を図るため、相談窓口を設置する。
2 非常勤職員から寄せられた苦情処理について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学苦情相談規程に定める。
第18章 規則の作成及び改廃の手続
(作成及び改廃の手続)
第56条 学長は、就業規則の作成及び改廃について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 労働者の過半数を代表する者は、各事業場において、労働者の総意を得て定められた方法により選出された者とする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月に本学の非常勤職員として在籍し、平成16年4月に同様の勤務態様で雇用された者の労働契約の更新については、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日 17経教規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月1日 17経教規則第9号)
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この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経教規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月15日 18経教規則第8号)
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この規則は、平成19年1月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日 20経教規則第4号)
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この規則は、平成20年3月24日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21経教規則第6号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第4項の改正については、平成21年3月23日から適用し、第32条中、裁判員を加える改正については、平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22経教規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日 23経教規則第14号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月16日 24経教規則第1号)
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この規則は、平成24年1月16日から施行する。ただし、第56条を改正する規定は、平成20年3月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25経教規則第6号)
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1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以降に採用される者に適用する。
3 第8条の2の規定にかかわらず、施行日から平成37年3月31日までの間において再雇用の対象となる職員は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項の規定に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定に基づく、労働者の過半数を代表する者との書面による協定に定める基準に該当する者とする。
4 前項の規定は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる年齢以上の者に適用する。
(1) 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
(2) 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
(3) 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
(4) 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳
5 平成16年10月31日以前から継続して雇用されている事務補佐員等で、次の各号のいずれにも該当する者であるときは、第8条の2の規定を準用し、再雇用することができるものとする。
(1) 第8条第1項に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより退職した者
(2) 労働契約の期間が満了したことにより退職した後も引き続き積極的に働く意思を持つ者
(3) 第14条の規定のいずれにも該当しない者
6 改正前の第8条の2の規定の適用を受けて施行日の前日に在職し、施行日以後引き続き在職する者には、改正後の第8条の2の規定にかかわらず、改正前の第8条の2の規定を適用する。
7 当分の間、非常勤講師の労働契約の期間は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めることができるものとする。
附 則(平成25年4月22日経教規則第10号)
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この規則は、平成25年4月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第3号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第7条第2項の規定の適用を受ける非常勤職員のうち、平成25年3月31日以前から在職していた者の非常勤職員としての有期労働契約の期間は、第7条第2項ただし書の年数に通算するものとする。
附 則(平成27年4月1日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第8号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日規則第9号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日規則第11号)
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この規則は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日規則第3号)
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この規則は、平成29年6月26日から施行する。
附 則(平成29年12月18日規則第5号)
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この規則は、平成29年12月18日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第6号)
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この規則は、令和2年3月23日から施行する。
附 則(令和2年8月1日規則第4号)
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この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日規則第6号)
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この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第3号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第10号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年1月29日規則第12号)
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この規則は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月1日規則第6号)
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この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職名
| 番号 | 職名 |
| 1 | 非常勤講師 |
| 2 | シニアプロフェッサー |
| 3 | インストラクター |
| 4 | 学校医 |
| 5 | 非常勤研究員 |
| 6 | 産学官連携研究員 |
| 7 | 研究支援推進員 |
| 8 | 寄附講座教員 |
| 9 | 特別研究員 |
| 10 | 特任教授 |
| 11 | 特任准教授 |
| 12 | 特任講師 |
| 13 | 特任助教 |
| 14 | 特任助手 |
| 15 | ティーチング・アシスタント |
| 16 | リサーチ・アシスタント |
| 17 | スーパーリサーチ・アシスタント |
| 18 | 事務補佐員 |
| 19 | 看護補佐員 |
| 20 | 技能補佐員 |
| 21 | 臨時用務員 |
| 22 | 再雇用職員 |
| 23 | 総合獣医研修医 |
| 24 | 救急診療獣医研修医 |
| 25 | 放射線治療獣医研修医 |
| 26 | 上級専任臨床獣医師 |
| 27 | 専任臨床獣医師 |
| 28 | 上級愛玩動物看護師 |
| 29 | 愛玩動物看護師 |
| 30 | 看護師補助者 |
別表第1の2(第30条の6関係)
小金井動物救急医療センターに勤務するフルタイム契約職員の労働時間等
| 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | 休日 | |
| 7時シフト | 午前7時00分 | 午後4時00分 | 午前11時00分から午後0時15分まで | 交代制勤務により毎週2日 |
| 11時シフト | 午前11時00分 | 午後8時00分 | 午後3時00分から午後4時15分まで | |
| 13時シフト | 午後1時00分 | 午後10時00分 | 午後5時00分から午後6 時15分まで | |
| 夜間シフト | 午後9時30分 | 午前7時30分 | 午前1時00分から午前3時15分まで |
別表第2(第31条第1項関係)
年次有給休暇の日数
| 対象職員 | 採用の日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 | ||||||
| 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 | |
| 週所定勤務日が5日以上の者
週所定勤務時間が30時間以上の者 1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合をいう。以下同じ。)が217日以上である者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週所定勤務時間が30時間未満の者
週所定勤務日数が4日又は1年間の所定勤務日数が169日~216日の者 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週所定勤務時間が30時間未満の者
週所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121日~168日の者 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週所定勤務時間が30時間未満の者
週所定勤務日数が2日又は1年間の所定勤務日数が73日~120日の者 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週所定勤務時間が30時間未満の者
週所定勤務日数が1日又は1年間の所定勤務日数が48日~72日の者 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |