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○国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事(第5条-第19条)
第3章 給与(第20条)
第4章 服務(第21条-第27条の2)
第5章 労働時間及び休暇等(第28条-第33条の2)
第6章 研修(第34条)
第7章 表彰(第35条)
第8章 懲戒等(第36条-第40条)
第9章 安全及び衛生(第41条-第45条)
第10章 出張(第46条・第47条)
第11章 母性の保護(第48条)
第12章 障害者の雇用と保護(第49条)
第13章 災害補償(第50条・第51条)
第14章 退職手当(第52条)
第15章 福利厚生(第53条)
第16章 知的所有権(第54条)
第17章 苦情処理(第55条)
第18章 規則の作成及び改廃の手続(第56条)
附則
(目的及び効力)
(労働協約の優先)
(規則の遵守)
(適用範囲)
(採用)
(労働契約の期間)
(期間の定めのない労働契約への転換)
2 前項の場合において、当該非常勤職員の労働条件は、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該非常勤職員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(労働契約の更新)
(雇用年齢)
(再雇用)
(労働条件の明示)
(採用時の提出書類)
(試用期間)
(勤務評価)
(配置換)
(退職)
(定年)
(解雇)
(整理解雇の要件)
(解雇の手続等)
(解雇制限)
(解雇予告)
(使用物品の返還)
(退職証明書の交付)
(給与)
(職務専念義務及び誠実義務)
(本学の命令に従う義務)
(信用失墜行為等の禁止)
(秘密の遵守)
(個人情報の取扱い)
(不正の事実の報告)
(ハラスメントの防止)
(非常勤職員の倫理)
(障害を理由とする差別の解消)
(始業及び終業時刻)
(在宅勤務)
(通常の勤務場所を離れて勤務する非常勤職員の労働時間)
(所定の労働時間を超える労働)
(休日)
(休日の振替)
(休日の代休日)
(休日の振替及び代休日の手続)
(職務専念義務の免除)
(小金井動物救急医療センターに勤務するフルタイム契約職員の労働時間等)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇以外の有給休暇)
(3) 災害復旧休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき原則として連続する7日の範囲内の期間
(5) 危険回避休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(年次有給休暇以外の無給休暇)
(8) 削除
(育児休業、介護休業等)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の事由)
(懲戒の手続等)
(訓告等)
(損害賠償)
(学長の責務)
(協力義務)
(健康診断)
(就業禁止)
(安全衛生管理)
(出張)
(旅費)
(女性の就業制限等)
(障害者の雇用)
(業務上の災害補償)
(通勤上の災害補償)
(退職手当)
第52条 退職手当は、フルタイム契約職員(年俸制給与の適用を受ける者を除く。)のうち、常勤職員について定められている労働時間以上勤務した日が18日以上ある月が連続して6月を超えて退職した者に支給する。
(レクリエーション)
(知的所有権)
(苦情処理)
(作成及び改廃の手続)
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