○国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程実施細則
| (平成18年3月27日18細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第19条の規定に基づき、職員退職手当規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基礎在職期間に国家公務員等の期間が含まれる者の取扱い)
第2条 退職した者の基礎在職期間に職員退職手当規程第5条の2第2項第2号から第7号に掲げる期間が含まれる者の取扱いは、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「法施行令」という。)第6条の2の規定を準用する。
(職員退職手当規程第7条の2第1項に規定する別に定める休職月等)
第3条 職員退職手当規程第7条の2第1項に規定する別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第14条第1項第5号の規定する事由又は国立大学法人東京農工大学職員配偶者同行休業規程第2条第3項の規定による配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務を採ることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程第2条の規定による育児休業(他の法令等で相当するものを含む。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同規程第16条の規定による育児短時間勤務(他の法令等で相当するものを含む。)のあった休職月等 退職した者が属していた職員退職手当規程第7条の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の支給制限等の取扱い)
第6条 職員退職手当規程第15条から第18条の3までに規定する退職手当の支給制限等の取扱いについては、法施行令第16条から第18条までの規定を準用する。
[職員退職手当規程第15条] [第18条の3]
(法令等の準用)
第7条 この細則に定めるもののほか、職員退職手当規程の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については、国家公務員の退職手当に関する法令の規定の例(国立大学法人の成立に伴い、廃止又は改正等されたものについては、従前の例)によるものとする。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月5日 19細則第14号)
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この細則は、平成19年11月5日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21細則第3号)
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月7日 23細則第12号)
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この細則は、平成23年11月7日から施行する。
附 則(平成25年2月1日 25細則第1号)
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この細則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日細則第23号)
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この細則は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(令和3年4月1日細則第6号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 一 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人東京農工大学役員報酬規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程」という。)の役員俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
| 三 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第1号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) | |
| 第2号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程の役員俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第2号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) | |
| 第3号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程の役員俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第3号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) | |
| 第4号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、同法第10条の2に規定する俸給の特別調整額の区分がⅠ種であり、かつ、同法第19条の4第5項に規定する期末手当の役職段階別加算額の加算割合(以下この表において「同法に規定する役職段階別加算割合」という。)が100分の20であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの | |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、同規程第23条に規定する管理職手当の区分がⅠ種であり、かつ、同規程第38条第2項に規定する期末手当の役職段階別加算額の加算割合(以下この表において「同規程に規定する役職段階別加算割合」という。)が100分の20であったもの | |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの | |
| 五 法施行令別表第1イに掲げる第4号区分の項に掲げるもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) | |
| 第5号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げるものを除く。)のうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の20であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20であったもの | |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
| 五 法施行令別表第1イに掲げる第5号区分の項に掲げるもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) | |
| 第6号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号及び第5号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げるものを除く。) | |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 七 法施行令別表第1イに掲げる第6号区分の項に掲げるもの(第1号から第3号に掲げるものを除く。) | |
| 第7号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の15であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15であったもの | |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 七 法施行令別表第1イに掲げる第7号区分の項に掲げるもの(第1号から第3号に掲げるものを除く。) | |
| 第8号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第七号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、総括的業務を行う長であったもの | |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げるものを除く。) | |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、総括的業務を行う長であったもの | |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第8号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) | |
| 第9号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第八号区分の項第3号に掲げるものを除く。) | |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第7号に掲げるものを除く。) | |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第9号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) | |
| 第10号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の5であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの | |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち3級以上の級であった期間が120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの | |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち2級以上の級であった期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの | |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の5であったもの | |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの | |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち3級以上の級であった期間が120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの | |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち2級以上の級であった期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの | |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第10号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) | |
| 第11号区分 | 第1号区分から第10号区分のまでのいずれの職員の区分に属しないこととなるもの |
ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 一 平成18年4月1日以後適用されている国立大学法人東京農工大学役員報酬規程(以下「平成18年4月以後の役員報酬規程」という。)の役員俸給表の適用を受けていた者で同表7号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
| 二 法施行令別表第1ロに掲げる第1号区分の項に掲げるもの | |
| 第2号区分 | 一 平成18年4月以後の役員報酬規程の役員俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から6号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 二 法施行令別表第1ロに掲げる第2号区分の項に掲げるもの | |
| 第3号区分 | 法施行令別表第1ロに掲げる第3号区分の項に掲げるもの |
| 第4号区分 | 一 平成18年4月1日以後適用されている国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「平成18年4月以後の職員給与規程」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、同規程第23条に規定する管理職手当の区分がⅠ種であり、かつ、同規程第38条第2項に規定する期末手当の役職段階別加算額の加算割合(以下この表において「役職段階別加算割合」という。)が100分の20であったもの |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
| 三 法施行令別表第1ロに掲げる第4号区分の項に掲げるもの | |
| 第5号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げるものを除く。)のうち、役職段階別加算割合が100分の20であったもの |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
| 三 法施行令別表第1ロに掲げる第5号区分の項に掲げるもの | |
| 第6号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号及び第5号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 三 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
| 四 法施行令別表第1ロに掲げる第6号区分の項に掲げるもの | |
| 第7号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、役職段階別加算割合が100分の15であったもの |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 三 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| 四 法施行令別表第1ロに掲げる第7号区分の項に掲げるもの | |
| 第8号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| 三 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、総括的業務を行う長であったもの | |
| 四 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| 五 法施行令別表第1ロに掲げる第8号区分に掲げるもの | |
| 第9号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 三 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げるものを除く。) | |
| 四 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 五 法施行令別表第1ロに掲げる第9号区分に掲げるもの | |
| 第10号区分 | 一 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、役職段階別加算割合が100分の5であったもの |
| 二 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
| 三 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち3級以上の級であった期間が120月を超えていたもの又は4級であったもの | |
| 四 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち2級以上の級であった期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの | |
| 五 法施行令別表第1ロに掲げる第10号区分に掲げるもの | |
| 第11号区分 | 第1号区分から第10号区分のまでのいずれの職員の区分に属しないこととなるもの |