| 第1号区分 | 一 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人東京農工大学役員報酬規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程」という。)の役員俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
| 三 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第1号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) |
| 第2号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程の役員俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第2号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) |
| 第3号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 二 平成16年4月以後平成18年3月以前の役員報酬規程の役員俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 四 法施行令別表第1イに掲げる第3号区分の項に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。) |
| 第4号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、同法第10条の2に規定する俸給の特別調整額の区分がⅠ種であり、かつ、同法第19条の4第5項に規定する期末手当の役職段階別加算額の加算割合(以下この表において「同法に規定する役職段階別加算割合」という。)が100分の20であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、同規程第23条に規定する管理職手当の区分がⅠ種であり、かつ、同規程第38条第2項に規定する期末手当の役職段階別加算額の加算割合(以下この表において「同規程に規定する役職段階別加算割合」という。)が100分の20であったもの |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
| 五 法施行令別表第1イに掲げる第4号区分の項に掲げるもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) |
| 第5号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げるものを除く。)のうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の20であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
| 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20であったもの |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
| 五 法施行令別表第1イに掲げる第5号区分の項に掲げるもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) |
| 第6号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第1号及び第5号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げるものを除く。) |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 七 法施行令別表第1イに掲げる第6号区分の項に掲げるもの(第1号から第3号に掲げるものを除く。) |
| 第7号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の15であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15であったもの |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 七 法施行令別表第1イに掲げる第7号区分の項に掲げるもの(第1号から第3号に掲げるものを除く。) |
| 第8号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第七号区分の項第1号に掲げるものを除く。) |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、総括的業務を行う長であったもの |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げるものを除く。) |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、総括的業務を行う長であったもの |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第8号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) |
| 第9号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第八号区分の項第3号に掲げるものを除く。) |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第7号に掲げるものを除く。) |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第9号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) |
| 第10号区分 | 一 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、同法に規定する役職段階別加算割合が100分の5であったもの |
| 二 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 三 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち3級以上の級であった期間が120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの |
| 四 平成8年4月以後平成16年3月以前の給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち2級以上の級であった期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの |
| 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の5であったもの |
| 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち3級以上の級であった期間が120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの |
| 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち2級以上の級であった期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの |
| 九 法施行令別表第1イに掲げる第10号区分に掲げるもの(第1号から第4号に掲げるものを除く。) |
| 第11号区分 | 第1号区分から第10号区分のまでのいずれの職員の区分に属しないこととなるもの |