○国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程
| (平成16年4月7日16経教規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第58条の規定に基づき、職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合にはその者(死亡による退職の場合にあっては、その遺族)に、法令により退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接現金で支給する。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 職員(職員が死亡した場合にはその遺族)が退職手当をその者の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
4 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(退職手当の額)
第2条の2 退職手当の額は、次条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額に第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第7条の2]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給及び俸給の調整額の合計額をいう。以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間ついては、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき、100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷若しくは病気に限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第12条の2第7項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第21条第2項第1号から第3号までの規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第19条の規定により退職した者
[就業規則第19条]
(2) 任期を終えて退職した者
(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(4) 第12条の2第7項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第10項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、就業規則第19条の規定により退職した者
[就業規則第19条]
(2) 就業規則第21条第2項第4号及び第5号の規定による解雇の処分を受けて退職した者
[就業規則第21条第2項第4号] [第5号]
(3) 第12条の2第7項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第10項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(7) 25年以上勤続し、第12条の2第7項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第10項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額を改定する規程等(これに準ずる法令、給与準則若しくは給与の支給の基準を含む。)が定められた場合において、当該規程等による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第1項に規定する国家公務員等、第10条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員、第10条の2第1項に規定する特定有期雇用職員若しくは役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第15条第1項若しくは第17条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第1項に規定する国家公務員等、第10条第1項に規定する国立大学法人等の職員、第10条の2第1項に規定する特定有期雇用職員又は役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等として引き続いた在職期間
[第9条第1項]
(3) 第9条第2項の規定する場合における国家公務員等として引き続いた在職期間
[第9条第2項]
(4) 第10条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間
[第10条第2項]
(5) 第10条の2第2項に規定する場合における特定有期雇用職員として引き続いた在職期間
(6) 第11条第2項に規定する場合における役員として引き続いた在職期間
[第11条第2項]
(7) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が認めた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(任期を終えて退職した者又は退職日俸給月額若しくは特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、25年)以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、15年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前俸給月額 | 並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第2号 | 退職日俸給月額に、 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額に、 |
| 第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
[第4条第1項第4号] [第5条第1項] [第4条第1項] [第5条第1項] [第4条第1項] [第5条第1項] [就業規則第19条第1項] [第5条の2第1項第1号] [就業規則第19条第1項] [第5条の2第1項第2号] [就業規則第19条第1項] [第5条の2第1項第2号] [第3条]
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条の2 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の3 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第5条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の4 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第6条の2 | 第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
| 退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 | |
| これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
| 第6条の3 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
| 同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
| 同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
| 第6条の3第1号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
| 第6条の3第2号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
| 及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る就業規則第19条第1項の定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1))を乗じて得た額の合計額 | |
| 当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第6条] [第6条の2] [第3条] [第5条] [第5条] [就業規則第19条第1項] [第5条] [第6条の3] [第5条の2第1項] [第6条] [第5条の2第1項] [第6条] [第6条の3第1号] [就業規則第19条第1項] [第6条の3第2号] [就業規則第19条第1項] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第5条の2第1項第2号] [就業規則第19条第1項] [第6条]
(退職手当支給率等の調整)
第7条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
[第3条第1項]
3 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で、第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
[第5条]
(退職手当の調整額)
第7条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する日からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条第1項第1号から第4号の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第42条第3号の規定による出勤停止その他これに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第14条第1項第1号] [第4号]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第3号から第6号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第5条の2第2項第3号] [第6号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(退職手当の額に係る特例)
第7条の3 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給等の月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の2、第5条、第5条の2、第7条第1項及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の基本給等の月額は、職員が受ける東京農工大学職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第4条第1号に規定するフルタイム契約職員(以下「フルタイム契約職員」という。)が退職した場合において、退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは、そのフルタイム契約職員の退職の日が属する月(以下「退職月」という。)以前の月で退職月まで引き続き勤務した日が18日以上ある月(本学の創立記念日及び休暇を与えられた日を含む。)については、当該在職期間を第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。
5 前4項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(就業規則第14条第1項第5号の規定による休職をした期間及び国立大学法人東京農工大学職員配偶者同行休業規程第2条第3項の規定による配偶者同行休業をした期間についてはその月数、育児休業期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務期間にあっては、その月数の3分の1に相当する月数)を前2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第9条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等としての在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じて、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
[第8条]
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
5 国家公務員等が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第10条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては教育職職員に限る。以下同じ。)となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて他の国立大学法人等の職員となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(特定有期雇用職員との在職期間の通算)
第10条の2 職員が学長の要請に応じ、引き続いて国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第1条第1項に規定する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員」という。)となったときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間には、特定有期雇用職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の特定有期雇用職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前項の場合における特定有期雇用職員としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
[第8条]
(役員との在職期間の通算)
第11条 職員が、引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
[第8条]
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の基本額を算出する支給割合の特例)
第12条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の基本額を算出する支給割合は、役員としての在職期間1月につき、100分の10.4625の割合を乗じて得た割合に、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率から1を引いて得た値を乗じて得た割合を加算することができる。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第12条の2 学長は、就業規則第18条の2に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第6条の退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
[第6条]
(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第7項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 募集の対象となるべき職員の範囲
(2) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(3) 第5項の規定による応募又は応募の取下げに係る手続
(4) 第8項の規定による通知の予定時期
(5) 次条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
(6) 募集に関する問い合わせを受けるための連絡先
(7) その他別に定める事項
3 学長は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りではない。
4 学長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第10項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 任期を定めて雇用される者
(2) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第42条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[就業規則第42条]
6 前項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
7 学長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第5項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第42条の規定による懲戒処分(第5項第3号の故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
[就業規則第42条]
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学に対する社会一般の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
8 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
9 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
10 認定を受けた応募者(以下「認定応募者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第15条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第2条第4項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
[第2条第4項]
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日(以下単に「退職すべき期日」という。)が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第42条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第5項第3号の故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
[就業規則第42条]
(5) 第5項の規定により応募を取り下げたとき。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第12条の3 学長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 学長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募者の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募者の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 学長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第12条の4 学長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定応募者が退職すべき期日に退職することにより本学の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、本学の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 学長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(遺族の範囲及び順位)
第13条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
[第2条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
(遺族からの排除)
第14条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒解雇等の処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が本学に対する社会一般の信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこと(以下「支給制限」という。)ができる。
(1) 就業規則第42条第1号の規定による懲戒解雇をされた者
(2) 就業規則第21条第1項の規定による解雇をされた者
2 学長は、前項の規定による支給制限を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該支給制限を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該支給制限の内容を民法(明治29年法律第89号)に定める方法により公示するものとする。この場合において、公示した日から2週間を経過したときに、通知が当該支給制限を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 就業規則第42条第2号の規定による諭旨解雇をされた者が退職願の提出の勧告に応じた場合の退職手当の支給額は、その者の勤続期間に応じて第3条第1項の規定を適用して得た額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、退職願の提出を勧告し、これに応じない場合は支給しない。
[就業規則第42条第2号] [第3条第1項]
(退職手当の支払の差止め)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止めるものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止めることができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが本学に対する社会一般の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止めることができる。
4 第1項又は第2項の規定による退職手当の額の支払の差止め(以下「支払差止」という。)を行った学長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による退職手当の支給制限を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による退職手当の支給制限を受けることなく、当該支払差止を受けた日から1年を経過した場合
5 第3項の規定による支払差止を行った学長は、当該支払差止を受けた者が次条第2項の規定による退職手当の支給制限を受けることなく当該支払差止を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は、当該支払差止を行った学長が、当該支払差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第15条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の支給制限ができる。
[第15条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、第15条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の支給制限ができる。
[第15条第1項]
3 学長は、第1項第2号又は前項の規定による支給制限を行おうとするときは、当該支給制限を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による支給制限について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする支給制限が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返還)
第18条 退職した者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、第15条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返還を請求すること(以下「返還請求」という。)ができる。
[第15条第1項]
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による返還請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 学長は、第1項の規定による返還請求を行おうとするときは、当該返還請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第2項の規定は、第1項の規定による返還請求について準用する。
[第15条第2項]
(遺族の退職手当の返還)
第18条の2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第15条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、返還請求ができる。
[第15条第1項]
2 第15条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による返還請求について準用する。
[第15条第2項]
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納入)
第18条の3 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求すること(以下「納入請求」という。)ができる。
[第18条第1項]
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、納入請求ができる。
[第18条第1項]
3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、納入請求ができる。
[第18条第1項]
4 前各項の規定による納入請求に基づき納入する金額は、第15条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納入する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第15条第1項]
5 第15条第2項及び第18条第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による納入請求について準用する。
(支給制限等を行う場合の審査)
第18条の4 学長は、第17条第1項第2号若しくは第2項、第18条第1項、第18条の2第1項又は前条第1項から第3項までの規定による措置を行おうとするときは、別に定める審査の上、行うものとする。
(年俸制給与の適用を受ける職員に対する退職手当の特例)
第18条の5 年俸制給与の適用を受ける職員に対する退職手当については、別に定める。
(雑則)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるほか、国家公務員退職手当法その他関係法令等を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、附則第4条第3項の規定は、平成16年10月1日から施行する。
(承継職員の在職期間の通算)
第2条 国立大学法人法附則第4条の規定により職員となった者の第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、退職手当は支給しない。
第3条 国立大学法人の成立前の東京農工大学(以下「旧機関」という。)の職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(退職手当支給率の経過措置)
第4条 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第1項の規定の適用については、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第2項の規定の適用については、「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
3 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらずその者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第7条第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(俸給月額の減額改定により俸給月額が減額されたことがある場合の俸給月額)
第5条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定で別に定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が改定されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程等(これに準ずる法令、給与準則若しくは給与の支給の基準を含む。)の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の3第2項に規定する基本給等の月額に含まれる俸給の月額については、この限りでない。
第6条 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第6条」とする。
第7条 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第7条」とする。
第8条 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第7号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは「0月」と、「100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には、100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には、100分の2)」とし、「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には、100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては、100分の2)」とし、「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3(特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1とし、特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては、100分の2)」とする。
第9条 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「定年から20年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、15年)」とあるのは「定年から15年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、10年)」とするほか、「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは、事務職員及び技術職員については「60歳」とする。
附 則(平成17年6月21日 17経教規程第31号)
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この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成17年12月1日 17経教規程第45号)
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経規程第24号)
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(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(18経規程第24号。以下「平成18年改正規程」という。)による改正後の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下この条から第5条までにおいて「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第7条まで規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の2から第7条の3の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて役員となった者で役員として在職した後引き続いて職員となったもの施行日
(3) 施行日の前日に役員として在職していた者のうち職員から引き続いて役員となった者で役員として在職した後引き続いて職員となった者施行日
(4) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員となった者で、国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員となった日
(5) 施行日の前日に国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員となった者で、国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となったもの施行日
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって別に定めるもの施行日から起算して一年を超えない範囲内において別に定める日
3 前項第3号又は第5号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「役員、国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員としての在職期間において、職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正規程の施行の日の前日において受けるべき俸給月額」とする。
第3条 職員が新制度切替日(前条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧規程第3条から第7条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規程第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規程第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規程第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
2 前条第2項第4号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「受けていた国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員としての在職期間において、職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正規程の施行の日の前日において受けるべき俸給月額」」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年改正規程附則第2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第5条 新規程第7条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
| 第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第6条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、国家公務員退職手当法その他関係法令等を準用する。
附 則(平成19年4月1日 19経規程第16号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する
附 則(平成21年4月1日 21経規程第13号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月7日 23経規程第41号)
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この規程は、平成23年11月7日から施行する。
附 則(平成25年2月1日 25経規程第1号)
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(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年2月1日から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
第2条 改正後の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下この条及び次条において「新規程」という。)第7条第1項(新規程第7条第3項及び附則第4条第3項においてその例による場合を含む。)及び第2項の適用については、新規程第7条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
第3条 新規程附則(18経規程第24号)第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
第4条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、国家公務員退職手当法その他関係法令等を準用する。
附 則(平成25年11月1日経教規程第40号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)第12条第1号の改正規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員として在職していた者が改正前の国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者に該当する場合(その者が新規程第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新規程第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
3 新規程第12条第1号の規定の適用については、同号中「100分の10.875」とあるのは、平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、国家公務員退職手当法その他関係法令等を準用する。
附 則(平成27年1月1日規程第58号)
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この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日経規程第29号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日経規程第19号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第38号)
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この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月15日経規程第29号)
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この規程は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(平成30年7月2日経規程第32号)
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この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経規程第10号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。