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○国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程
(趣旨)
(退職手当の支給)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当支給率等の調整)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(特定有期雇用職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の基本額を算出する支給割合の特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(募集の期間の延長等に係る手続)
(退職すべき期日の変更に係る手続)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(懲戒解雇等の処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止めることができる。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返還)
(遺族の退職手当の返還)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納入)
(支給制限等を行う場合の審査)
(年俸制給与の適用を受ける職員に対する退職手当の特例)
(雑則)
(施行期日)
(承継職員の在職期間の通算)
(退職手当支給率の経過措置)
(俸給月額の減額改定により俸給月額が減額されたことがある場合の俸給月額)
(施行期日)
(経過措置)
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