○国立大学法人東京農工大学職員休業補償等支給規程
(平成16年4月7日16経教規程第39号)
改正
平成19年10月1日 19規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第56条及び第57条の規定に基づき、職員の業務災害及び通勤災害に対し、職員の社会復帰の促進並びに職員及び家族の援護を図るため、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が行う補償について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 前条の業務災害及び通勤災害とは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付の対象となる災害をいう。ただし、次の各号に該当する場合は、この規程を適用しない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変によるもの。
(2) 地震、噴火、津波又は風土病若しくは核燃料物質(その他汚染物を含む。)によるもの。
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって当該職員に生じたもの。
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に当該職員に生じたもの。
2 平均給与とは、労基法に規定する平均賃金をいう。
(業務上休業補償)
第3条 職員が、業務災害による療養のため、勤務することができないために給与を受けない場合は、労基法による休業補償を行う。
2 前項の補償は、労災法による休業補償給付が開始されるまでの最初の3日間とする。
3 支給対象期間中に休日があった場合は、その日についても休業補償を支給する。
4 休業補償の額は、平均給与の100分の60に相当する額とする。
(通勤上休業補償)
第4条 職員が、通勤災害による療養のため、勤務することができないために給与を受けない場合は、前条に準じて休業補償を行う。
(休業援護金)
第5条 第4条及び前条の補償を受ける職員に対し、休業援護金として補償を行う。
2 休業援護金の額は、平均給与の100分の20に相当する額とする。
(障害補償)
第6条 職員が業務災害及び通勤災害による障害補償給付を受ける場合は、当該職員に対し、障害特別援護金として補償を行う。
2 障害特別援護金の額は、別表第1に定める額とする。
(遺族補償)
第7条 職員が業務災害及び通勤災害により死亡した場合は、当該職員の遺族に対し、遺族特別援護金として補償を行う。
2 遺族特別援護金の額は、別表第2に定める額とする。
(請求関係)
第8条 第4条から前条までの請求については、受給権者が学長に請求するものとする。
(雑則)
第9条 この規程の定めるもののほか、休業補償等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日 19規程第25号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
障害補償

(単位:万円)
障害等級業務災害通勤災害
第1級1,460910
第2級1,405865
第3級1,355820
第4級825510
第5級700435
第6級575360
第7級450285
第8級295185
第9級230145
第10級180110
第11級13585
第12級9560
第13級6540
第14級4025
別表第2(第7条関係)
遺族補償
ア 遺族補償年金を受ける権利を有する者(転給によって権利を得た者を除く。)
業務災害 1,860万円通勤災害 1,200万円
イ 遺族補償一時金を受ける権利を有する者(失権によって権利を得た者を除く。)

(単位:万円)
遺族の区分業務災害通勤災害
1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹1,8601,200
2) 1)以外の三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上であった者又は第7級以上の障害に該当する者で主として職員の収入によって生計を維持していた者1,302840
3) 1)及び2)以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していた者744480