○国立大学法人東京農工大学職員休業補償等支給規程
(平成16年4月7日16経教規程第39号)
改正
平成19年10月1日 19規程第25号
(趣旨)
(用語の定義)
(業務上休業補償)
(通勤上休業補償)
(休業援護金)
(障害補償)
(遺族補償)
(請求関係)
(雑則)
別表第1(第6条関係)
障害等級業務災害通勤災害
第1級1,460910
第2級1,405865
第3級1,355820
第4級825510
第5級700435
第6級575360
第7級450285
第8級295185
第9級230145
第10級180110
第11級13585
第12級9560
第13級6540
第14級4025
別表第2(第7条関係)
遺族の区分業務災害通勤災害
1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹1,8601,200
2) 1)以外の三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上であった者又は第7級以上の障害に該当する者で主として職員の収入によって生計を維持していた者1,302840
3) 1)及び2)以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していた者744480