○国立大学法人東京農工大学職員表彰規程
| (平成16年4月7日16経教規程第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めるものとする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号に掲げる表彰事由のいずれかに該当する職員又は集団に対して行うものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)及び別表第1に定める機関等の職員として在職した期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上であり、かつ勤務成績が良好な者(すでに別表第1に定める機関等において、当該表彰を受けた者を除く。)
[別表第1]
(2) 退職の日において、次のいずれかに該当し、かつ勤務成績が良好な者
ア 勤続期間が30年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が15年以上である者
イ 勤続期間が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上である者のうち第1号に該当する者として表彰されていない者
(3) 中期目標・中期計画の達成等、業務の向上に多大の功労があった者
(4) 業務上、有益な発明、発見又は顕著な改良をした者
(5) 特に社会的な貢献又は外部公表を行うことにより顕著な功績があった者
(6) 災害又は事故の際、特別の功労があった者
(7) 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者
(8) その他学長が必要と認める場合
(選考方法)
第3条 前条の表彰を受ける者の選考は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設の職員については、当該組織及び施設の長、又は理事の推薦に基づき学長が選考するものとし、組織及び施設の長を被表彰者として選考する際には、理事の推薦に基づき学長が選考するものとする。
(表彰)
第4条 第2条第1項第1号及び第2号の表彰は、1人の職員について1回とする。ただし、同条第1項第1号に該当して表彰された職員が、同項第2号アに該当することとなった場合においては、この限りでない。
(表彰状の授与)
第5条 表彰は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行うものとする。
2 前項の表彰状に併せて、副賞を贈呈することができる。
(表彰の日)
第6条 表彰は、次の各号に掲げる日に行うものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する者 勤労感謝の日
(2) 第2条第1項第2号に該当する者 退職の日
(3) 第2条第1項第3号から第7号に該当する者 その都度定める日
(勤続期間の計算)
第7条 第2条第1項第1号及び第2号の勤続期間の計算は、表彰の日の属する月までに在職した期間のうち、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程第8条(第4項を除く。)に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月数によるものとする。
2 就業規則第42条第1項第3号又は第4号に規定する出勤停止又は減給された期間は、前項の規定に関わらず、在職期間から除算する。
[就業規則第42条第1項第3号] [第4号]
3 本学の要請に応じ、出向先に引き続いて勤務した者が引き続いて再び本学の職員となった場合における当該出向先の在職期間は、本学の職員としての在職期間に通算する。
(リフレッシュのための休暇取得)
第7条の2 第2条第1項第1号に規定する表彰を受けた者は、心身のリフレッシュのため、年次休暇の活用により、当該表彰状授与式実施日の翌日から1年以内における、休日及び代休日を除いて連続する5日の範囲内の期間、休暇を取得することができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 第2条の本学の職員としての在職期間には、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる東京農工大学の職員として在職した期間を通算する。
附 則(平成19年11月1日19教規程第33号)
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この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日20教規程第23号)
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この規程は、平成20年4月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日20教規程第66号)
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この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第23号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日 23教規程第43号)
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この規程は、平成23年11月21日から施行し、平成23年11月7日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月1日教規程第60号)
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この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第41号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第37号)
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この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第14号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第2
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