○国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程
| (平成16年4月7日16経教規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に常時勤務を要する職員(以下「職員」という。)の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を定める。
(学長の責務)
第2条 学長は、労働時間、休日及び、休暇等に関する事務の実施に当たっては、大学の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(所定労働時間)
第3条 職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、原則として1日7時間45分、1週間当たり38時間45分以内とする。
2 職員の始業・終業時刻、休憩時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要があると認める場合は、前項に規定する始業・終業時刻、休憩の時刻を変更し、別表第1の2のとおりとすることができる。
[別表第1の2]
4 前2項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、前2項に規定する始業・終業時刻、休憩の時刻を変更することがある。
5 前4項の規定にかかわらず、国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程(以下「育児・介護休業等業規程」という。)第16条の規定により育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び育児・介護休業等規程第40条の規定により介護短時間勤務をする職員(以下「介護短時間勤務職員」という。)の1日の勤務時間及び1週間当たりの所定労働時間は、当該勤務内容に基づき、学長がそれぞれ定める。
6 第2項の規定にかかわらず、子(育児・介護休業等規程第2条において子に含まれる者を含む。第24条第1項第19号を除き、以下同じ。)の養育又は家族の介護を行う職員は、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。
(休憩時間)
第4条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、職場の秩序を乱してはならない。
(裁量労働制)
第5条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその職員の裁量に委ねることが適当と認められ、裁量労働制の適用に同意した教育職員の労働時間については、第3条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第38条の3の規定により労使協定を締結して、当該労使協定により協定した時間を勤務したものとみなす。
[第3条]
(休日)
第6条 職員の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日(法定休日)
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(5) 創立記念日(5月31日)
2 前項各号にかかわらず、学長が特に必要と認める者については、別に休日を定める。
(休日の振替)
第7条 学長は、職員の休日とされた日に業務の都合上、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、事前に当該休日を勤務日とし、当該週の勤務が割り振られた日を休日に振り替えることができる。
2 業務の都合上、休日の振替を行う場合には、当該週の起算日は勤務を命ぜられた日とする。
第8条 削除
(休日の代休日)
第9条 学長は、第7条に規定する休日の振替ができない場合には、当該休日に代わり勤務することを要しない日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
[第7条]
2 削除
3 第1項の代休日の指定ができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出張等により当該週に振替できない場合
(2) その他真にやむを得ないと認められる場合
(休日の振替及び代休日の手続)
第10条 休日の振替及び代休日の指定は、休日の振替簿、代休日指定簿により行うものとし、その振替及び指定については、できる限り職員の意向に沿うものとする。
2 休日の振替は1日を単位とし、休日の代休日は半日又は1日を単位とする。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の労働時間)
第11条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の労働時間を算定しがたいときは、割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし、労働時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第12条 職員は、業務の都合上必要があると認められるきは超過勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が、第3条第2項に規定する労働時間を通じて8時間を超えるときは、1時間の休憩時間(所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を労働時間の途中に置かなければならない。
[第3条第2項]
3 学長は、小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が超過勤務時間を短縮することを申し出た場合には、当該職員以外の職員の基準より短いものとし、かつ、1月24時間、1年に150時間を超えないものとしなければならない。
4 学長は、妊娠中又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合は、第1項の超過勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
5 学長は、小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合には、第1項の超過勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
(深夜勤務)
第13条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は、小学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、前項の時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第14条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時に勤務する必要がある場合には、その必要限度において、超過勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
(宿日直)
第15条 学長は、職員に対し、所定の労働時間以外の時間又は休日に本来の業務に従事しないで施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡等のため宿日直勤務を命ずることができる。
2 宿日直勤務の職務内容、時間その他の事項については、別に定める。
(職務専念義務の免除)
第16条 職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合には、職務専念義務の免除(以下「職専免」という。)について、当該各号に掲げる期間、学長の承認を受けることができる。承認を受けた期間については有給とする。
(1) 保健指導職専免 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の労働時間等の範囲内で必要と認められる時間
(2) 通勤緩和職専免 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合 所定の労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(3) 母体保護職専免 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認された場合 所定の労働時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(4) 人間ドック職専免 労働時間内に人間ドックを受けることを承認された場合 一の年度において1回、連続する2日の範囲内で必要と認められる時間
2 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合には、あらかじめ必要な証明書類を添付して、申し出なければならない。
(出勤簿)
第17条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに自ら出勤簿に押印して出勤を表示しなければならない。
(休暇の種類)
第18条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇とする。
2 前項の休暇は、有給とする。
(年次休暇)
第19条 年次休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において、新たに職員となった者、又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)
[別表第2]
(3) 当該年において、新たに国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者、国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立高等専門学校機構及び大学改革支援・学位授与機構(以下「国立大学法人等」という。)の職員となった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員となった者、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員となった者(以下「交流職員」という。)で、人事交流として引き続き職員となった者は、交流職員となった日において新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(4) 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となったもの 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(5) 育児短時間勤務職員又は介護短時間勤務職員(以下「育児・介護短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 20日に育児・介護短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(6) 前号に定める育児・介護短時間勤務職員以外の育児・介護短時間勤務職員 155時間に育児・介護休業等規程第16条の規定に基づき定められた育児・介護短時間勤務職員の所定労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
[第16条]
(7) 前6号に規定するもののほか、年次休暇の付与日数に関し、必要な事項は、学長が定める。
(年次休暇の届出)
第20条 年次休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
2 職員は、年次休暇を取得する場合には、学長に対し事前に休暇簿(年次休暇用)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができないときは、その事後すみやかに届け出なければならない。
(年次有給休暇の時季指定)
第20条の2 第19条に定める年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前条の規定にかかわらず、当該年次休暇の付与日(以下「第1基準日」という。)から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、予め時期を指定して取得させる。ただし、当該職員が前条の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第19条]
2 前項の規定にかかわらず、10日以上の年次休暇を第1基準日、に与えられ、かつ、第1基準日から1年以内の特定の日(以下この項において「第2基準日」という。)に新たに10日以上の年次休暇を与えられた職員に対しては、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(以下この項において「履行期間の年次休暇付与日数」という。)について、当該履行期間中に、時季を指定して取得させることができる。ただし、当該職員が前条の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を履行期間の年次休暇付与日数から控除するものとする。
(年次休暇の付与単位)
第21条 年次休暇は、1日又は半日で取得することができる。ただし、職員から請求があった場合で、特に必要であると認められるときは、1時間を単位とすることができるものとする。
2 年次休暇を1時間単位で取得する場合には、8時間をもって1日と換算する。ただし、育児短時間勤務職員及び介護短時間勤務職員は1日の所定労働時間、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日あたりの平均所定労働時間数をもって1日と換算し、時間未満の端数がある場合には時間に繰上げるものとする。
(年次休暇の繰り越し)
第22条 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日・時間数を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第23条 病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には病気休暇を与えるものとする。
3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 第2項に規定する生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(当該負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日、その他病気休暇の日以外の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む)を含む。)
4 前項ただし書、次項及び第6項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一日の勤務時間(一日の勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下「除外時間」という。)がある場合にあっては、一日の勤務時間のうち、除外時間を除いた勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第6項において「実勤務日数」という。)が6ヶ月に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 第2項に規定する生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間
(2) 第16条第1項第1号から第3号に規定する保健指導職専免、通勤緩和職専免又は母体保護職専免により勤務しない時間
[第16条第1項第1号] [第3号]
(3) 第24条第1項第8号に規定する保育休暇により勤務しない時間
(4) 国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程第23条及び第47条に規定する育児部分休業又は介護部分休業により勤務しない時間
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるもの(病状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まない。)に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が6ヶ月に達する日の間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病(病状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まない。)のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
7 特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日後においても、同じ病因のために通院加療を行うことが医学的に明らかに必要と認められる場合については、特例を別に定める。
8 病気療養中の休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日、その他病気休暇以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。ただし、一日の勤務時間の一部に除外時間がある日であって、一日の勤務時間のうち、除外時間以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)は、第3項ただし書及び第4項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
9 病気休暇は必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位として付与する。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
10 国立大学法人東京農工大学休職規程第3条第1項第1号により休職となった職員が、復職後6ヶ月以内に同一傷病による病気休暇の使用はできないものとする。
(特別休暇)
第24条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由により職員が勤務しないことが相当であるものとして次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 証人等出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県、若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配付、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が認めるものにおける活動
ハ イ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(6) 産前休暇 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 産後休暇 女性職員が出産(妊娠満12週以降の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 保育休暇 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 配偶者出産休暇 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
(10) 子の看護等休暇 小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に定める当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(11) 忌引休暇 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(12) 父母追悼休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間
(13) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、休日、代休日及び第17号の夏季一斉休業を除いて原則として3日の範囲内の期間
(14) 災害復旧休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき原則として連続する7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(15) 災害時休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(16) 危険回避休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 夏季一斉休業 省エネルギーの推進による地球温暖化の防止及び職員の健康増進や心身のリフレッシュに資するために実施される夏季一斉休業の期間
(18) 育児参加休暇 職員の妻が出産する場合にあってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
(19) 介護休暇 職員が要介護状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、及び職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子の介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間(日又は時間単位で付与する。)
(20) 出生サポート休暇 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡受精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 前項(前項第13号を除く。)の日数及び週数には、休日を含むものとする。
3 第1項の特別休暇は必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位として付与する。
4 前項の規定に関わらず、第1項第9号配偶者出産休暇、第10号子の看護等休暇、第18号育児参加休暇及び第19号介護休暇は、1日又は1時間を単位として付与するものとし、1時間単位で付与する場合には、8時間をもって1日と換算する。ただし、育児短時間勤務職員及び介護短時間勤務職員は1日の所定労働時間、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数をもって1日と換算する。
(病気休暇、特別休暇の承認)
第25条 病気休暇、特別休暇(前条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)は、学長の承認を受けなければならない。
2 学長は、病気休暇、特別休暇(前項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。)の請求について、第22条及び前条第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の正常な運営に支障を生じ、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
[第22条]
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第26条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(病気休暇用又は特別休暇用)に記入して学長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第24条第1項第6号の申出は、あらかじめ前項の休暇簿に記入して学長に対し行わなければならない。
3 第24条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
4 病気休暇の請求をする場合(生理日における勤務が著しく困難である場合を除く。)は、医師の診断書等の病名、病状、病因及び療養のため勤務しないことがやむを得ないことを証明する書類を提出しなければならない。
5 1月を超える病気休暇を承認されていた職員が、その療養期間中又は療養後に職務に復帰するときは、国立大学法人東京農工大学職員休職規程第9条(同条第7項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「2週間前」とあるのは、「1週間前」と読み替えるものとする。
6 特別休暇の請求をする場合においては、必要に応じて、証明書類を提出しなければならない。
第27条から
第29条まで 削除
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日の前日における年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び職務専念義務免除の効果については、施行日においてこれを継承する。
附 則(平成19年4月1日19教規程第10号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日19教規程第26号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日21教規程第11号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第24条中、裁判員を加える改正については、平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第21号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第23号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日23教規程第34号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教規程第33号)
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この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第35号)
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この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日という。」)から施行し、第26条第5項の改正規定は施行日の前日から引き続き病気休暇中の者についても適用する。
附 則(平成27年10月1日規程第66号)
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この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第36号)
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この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月1日規程第50号)
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この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規程第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第26号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第11号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第9号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第13号)
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に開始した特定病気休暇の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項関係)
| 労働時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで |
別表第1の2(第3条第3項関係)
| 第Ⅰ勤務 | 労働時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休憩時間 | 午後1時00分から午後2時00分まで | |
| 第Ⅱ勤務 | 労働時間 | 午前9時00分から午後5時45分まで |
| 休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで | |
| 第Ⅲ勤務 | 労働時間 | 午前9時00分から午後5時45分まで |
| 休憩時間 | 午後1時00分から午後2時00分まで | |
| 第Ⅳ勤務 | 労働時間 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
| 休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで | |
| 第Ⅴ勤務 | 労働時間 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
| 休憩時間 | 午後1時00分から午後2時00分まで | |
| 第Ⅵ勤務 | 労働時間 | 午前10時00分から午後6時45分まで |
| 休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで | |
| 第Ⅶ勤務 | 労働時間 | 午前10時00分から午後6時45分まで |
| 休憩時間 | 午後1時00分から午後2時00分まで |
別表第2(第19条関係)
| 在職期間 | 日数 |
| 1月に達するまでの期間 | 2日 |
| 1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
| 2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
| 3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
| 4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
| 5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
| 6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
| 7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
| 8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
| 9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
| 10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
| 11月を超え1年未満までの期間 | 20日 |
別表第3(第24条第1項第11号関係)
| 親族 | 日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
| 孫 | 1日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |