○国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程
(平成16年4月7日16経教規程第34号)
改正
平成19年4月1日19教規程第10号
平成19年10月1日19教規程第26号
平成21年4月1日21教規程第11号
平成22年4月1日22教規程第21号
平成23年4月1日23教規程第23号
平成23年7月1日23教規程第34号
平成25年7月1日教規程第33号
平成27年4月1日規程第35号
平成27年10月1日規程第66号
平成28年10月14日規程第36号
平成29年1月1日規程第50号
平成29年4月1日規程第2号
平成31年4月1日規程第26号
令和4年4月1日規程第11号
令和6年4月1日規程第9号
令和6年4月1日規程第13号
令和7年4月1日規程第13号
(趣旨)
(学長の責務)
(所定労働時間)
(休憩時間)
(裁量労働制)
(休日)
(休日の振替)
第8条 削除
(休日の代休日)
(休日の振替及び代休日の手続)
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の労働時間)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(宿日直)
(職務専念義務の免除)
(出勤簿)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の届出)
(年次有給休暇の時季指定)
(年次休暇の付与単位)
(年次休暇の繰り越し)
(病気休暇)
(特別休暇)
(病気休暇、特別休暇の承認)
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第27条から第29条まで 削除
別表第1(第3条第2項関係)
労働時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後0時00分から午後1時00分まで
別表第1の2(第3条第3項関係)
第Ⅰ勤務労働時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後1時00分から午後2時00分まで
第Ⅱ勤務労働時間午前9時00分から午後5時45分まで
休憩時間午後0時00分から午後1時00分まで
第Ⅲ勤務労働時間午前9時00分から午後5時45分まで
休憩時間午後1時00分から午後2時00分まで
第Ⅳ勤務労働時間午前9時30分から午後6時15分まで
休憩時間午後0時00分から午後1時00分まで
第Ⅴ勤務労働時間午前9時30分から午後6時15分まで
休憩時間午後1時00分から午後2時00分まで
第Ⅵ勤務労働時間午前10時00分から午後6時45分まで
休憩時間午後0時00分から午後1時00分まで
第Ⅶ勤務労働時間午前10時00分から午後6時45分まで
休憩時間午後1時00分から午後2時00分まで
別表第2(第19条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満までの期間20日
別表第3(第24条第1項第11号関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日