○国立大学法人東京農工大学職員兼業規程
(平成16年4月7日16経教規程第32号)
改正
平成26年4月1日教規程第20号
平成27年10月1日教規程第65号
平成28年4月1日教規程第15号
平成30年4月1日規程第12号
令和6年4月1日教規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第35条の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、社会的に貢献することを目的とし、学長の許可を得て、継続的又は定期的に本務以外の職を兼ねることを言う。
(許可基準)
第3条 職員が行おうとする兼業は、職員と兼業先との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合のほかは、学長は、これを許可しない。
2 前項に定める「職務の遂行に支障がないと認められる場合」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 勤務時間を割く恐れがないこと。
(2) 延べ兼業従事時間数が週10時間以内であること。
(3) 22時以降5時までの間に兼業を行わないこと。
3 前項第2号において、官公庁等の公的機関から依頼された委員会委員等に従事する時間は除外する。
(本学の職務とみなすもの)
第3条の2 前条に規定する許可基準に適合する場合であっても、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第6号から第8号の規定に基づき法人が出資を行った事業(国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第3条第2項第3号に規定する事業は除く。)の事業者(法人が議決権の全部を保有している事業者に限る。)の役員又は職員の職を兼ねる場合であって無報酬であるときは、本学の職務とみなすことができる。
(営利企業の事業への関与制限)
第4条 職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)に関して、原則として次の各号に掲げる事項に携わることができない。
(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等(発起人を含む。)、顧問、又は評議員等(以下「役員等」という。)の職を兼ねること。
(2) 自ら営利企業を営むこと。
(3) 報酬を得て営利企業の事業に関与すること。
(役員等の職を兼ねる場合の特例)
第5条 前条第1号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、東京農工大学役員等兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て、許可することができる。
(1) 技術移転事業者(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項にいう特定大学技術移転事業者並びに同法第12条第1項及び第13条第1項にいう認定事業者をいう。以下同じ。)の役員等の職を教育職員が兼ねる場合(監査役を除く。)
(2) 研究成果活用企業の役員等の職を教育職員が兼ねる場合(監査役を除く。)
(3) 株式会社又は有限会社の監査役の職を兼ねる場合
(4) その他学長が認めた職を兼ねる場合
2 審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(自ら営利企業を営む場合の特例)
第6条 第4条第2号の規定にかかわらず、職員は、次の各号に該当する場合において、許可を得て自ら営利企業を営むことができる。
(1) 不動産及び駐車場の賃貸を行う場合
(2) 不動産及び駐車場の賃貸以外の事業にかかる自営を行う場合で、相続、遺贈により家業を継承したものである場合
2 その他自営兼業について必要な事項は、別に定める。
(営利企業の事業に関与する場合の特例)
第7条 第4条第3号の規定にかかわらず、職員は、次の各号に該当する場合において、許可を得て営利企業の事業に関与することができる。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所の非常勤講師で従業員教育の一環と考えられる場合及び各種研修会又は文化講座等の非常勤講師で社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業以外の事業への関与制限)
第8条 職員は、原則として、次の各号に該当する営利企業以外の事業に携わることができない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねること。
(2) 学校法人及び放送大学学園の理事長、理事、監事その他の役員及び学校長を兼ねること。
(3) 専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事その他の役員及び学校長又は園長を兼ねること。
(4) 営利企業以外の法人(前各号に掲げるものを除く。)及び法人格を有しない団体(以下「営利企業以外の法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等(以下「会長等」という。)を兼ねること。
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行うこと。
(6) 国、地方公共団体その他の団体の常勤の職に就くこと。
(7) その他兼業によって職責遂行に支障をきたす恐れのあること。
(営利企業以外の事業に関与する場合の特例)
第9条 前条第4号の規定にかかわらず、職員は、次の各号に該当する場合において、許可を得て営利企業以外の事業に関与することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類する営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(4) 育英奨学に関する営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とし、著しく公益性が高いと認められる営利企業以外の法人等の会長等を兼ねる場合
(教育活動に関する兼業)
第10条 教育職員は、次の各号に該当する場合を除き、許可を得て教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業に従事することができる。
(1) 学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 図書館、美術館、博物館、公民館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学校法人及び放送大学学園の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(4) 国、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(5) 第8条第5号、第6号及び第7号に該当する場合
(勤務時間内における兼業の特例)
第11条 第3条第2項第1号の規定にかかわらず、教育職員が第7条第2号、第4号、第6号及び第7号のいずれかに該当する兼業を行う場合であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合は許可することができる。
(1) 兼業先の職務内容が教育職員の学術研究の成果を社会に還元するものであるとともに、教育・研究活動の活性化に資するものであること。
(2) 兼業を行おうとする者が兼業先の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(3) 教育職員自らの創出による研究成果と密接に関係している場合等、当該兼業先の職務内容を他の者が行うことが困難であること。
(4) 勤務時間を割く予定の日・時間における兼業先の職務を、正規の勤務時間外に行うことが困難であること。
(5) 学生・大学院生に対する教育・研究指導を行う日時・場所に変更を及ぼさないこと。
(6) 学内の各種委員会等の業務に支障が生じないこと。
(兼業の手続)
第12条 職員は、兼業を行おうとする場合には、所定の手続により、事前に学長の許可を得なければならない。
2 学長は、兼業の許可に関する権限を部局長等(国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設の長をいう。)に委任することができる。ただし、第5条及び第6条に規定する兼業を除く。
3 手続について必要な事項は、別に定める。
(無報酬兼業の手続)
第13条 前条の規定にかかわらず、職員が勤務時間外に無報酬で次の各号に掲げる兼業を行おうとする場合には、所定の手続により、事前に届け出なければならない。
(1) 第7条に規定する兼業
(2) 第9条に規定する兼業
(3) 前号に定めるもののほか、営利企業以外の事業のうち、第8条各号に規定する場合以外の兼業(教育職員にあっては、第10条に規定する教育活動に関する兼業を除く。)
2 手続について必要な事項は、別に定める。
(許可の取消)
第14条 職員が行おうとする兼業に関し、申請された内容が実態と異なることが認められた場合は、学長はその許可を取り消す。
(兼業の期間)
第15条 承認される兼業の期間は、第11条に規定するものについては半年以内、それ以外のものは2年以内とする。ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として許可することができる。
(兼業活動の公表)
第16条 第5条第1項により許可された兼業及び国からの要請に基づき就任した審議会委員等、学長が必要と認める兼業については、その状況について本学ホームページを利用して公表する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日前に許可された兼業は、この規程により承認されたものとして取り扱う。
附 則(平成26年4月1日教規程第20号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教規程第65号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第19号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。