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○国立大学法人東京農工大学職員兼業規程
(趣旨)
(定義)
(許可基準)
第3条 職員が行おうとする兼業は、職員と兼業先との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合のほかは、学長は、これを許可しない。
(本学の職務とみなすもの)
(営利企業の事業への関与制限)
(役員等の職を兼ねる場合の特例)
(自ら営利企業を営む場合の特例)
(営利企業の事業に関与する場合の特例)
(営利企業以外の事業への関与制限)
(営利企業以外の事業に関与する場合の特例)
(教育活動に関する兼業)
(勤務時間内における兼業の特例)
第11条 第3条第2項第1号の規定にかかわらず、教育職員が第7条第2号、第4号、第6号及び第7号のいずれかに該当する兼業を行う場合であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合は許可することができる。
(兼業の手続)
(無報酬兼業の手続)
(許可の取消)
(兼業の期間)
(兼業活動の公表)
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