○国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則
(平成18年3月27日18細則第19号)
改正
平成19年4月1日 19細則第2号
平成26年1月1日細則第14号
平成27年1月1日細則第15号
令和2年10月1日細則第15号
令和6年1月1日細則第11号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第17条の規定に基づく昇給について必要な事項を定める。
(勤務成績の証明)
第2条 給与規程第17条第1項の規定による昇給(給与規程第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員(教育職俸給表の適用を受ける職員(以下「教育職俸給表適用者」という。)を除く。)の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第3条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明(教育職俸給表適用者を除く。)及び業績評価結果(教育職俸給表適用者に限る。)に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員(教育職俸給表適用者にあっては、部局に所属する教員の教員業績評価実施基準第5条第3項及び学内施設等に所属する教員の教員業績評価実施基準第4条第5項に規定する評語(以下「評語」という。)がSS(昇給等):非常に優れた業績をあげている) A
(2) 勤務成績が特に良好である職員(教育職俸給表適用者にあっては、評語がS(昇給等):優れた業績をあげている) B
(3) 勤務成績が良好である職員(教育職俸給表適用者にあっては、評語がA(昇給等):業績をあげている【標準値】) C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員(教育職俸給表適用者にあっては、評語がB(昇給等):業績が一部不足している) D
(5) 勤務成績が良好でない職員(教育職俸給表適用者にあっては、評語がC(昇給等):業績が不足している) E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 人事院の定める事由(平成18年2月1日付け給実甲第1012号第37条関係第5項を準用した場合に該当する事由をいう。次号において同じ。)以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 人事院の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると学長が認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、学長が定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与規程第17条第2項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表に定める昇給号俸数表(次項において「昇給号俸数表」という。)に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項及び第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は人事院規則9-8第25条の規定に相当する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の数、第4項に定める割合等を考慮して学長が定める号俸数を超えてはならない。
第4条 削除
(雑則)
第5条 職員の昇給については、前条までの規定によるほか、一般職の国家公務員の例に準じて取り扱うことができるものとする。
附 則
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則(18細則第19号。以下「細則」という。)第3条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
3 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における細則第3条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
4 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第17条第1項の規定による昇給(同規程第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された一般職員にあっては、新た職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる一般職員
(2) 給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規程第17条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 一般職員の基準号俸数は、細則第2条に規定する勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸(給与規程第17条第2項第1号及び第3号の規定の適用を受けるものにあっては、3号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下(給与規程第17条第2項第1号及び第3号に規定の適用を受けるものにあっては、2号俸)
6 人事院の定める事由(平成18年2月1日付け給実甲第1013号附則第10項関係第1項を準用した場合に該当する事由をいう。)以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員(平成18年2月1日付け給実甲第1013号附則第10項関係第3項を準用した場合に該当する一般職員をいう。)については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 第4項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は人事院規則9-8第25条の規定に相当する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
8 第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、一般職員数等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。
附 則(平成19年4月1日 19細則第2号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日細則第14号)
この細則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日細則第15号)
(施行期日)
1 この細則は、平成27年1月1日から施行する。
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例)
2 平成27年1月1日における第3条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
附 則(令和2年10月1日細則第15号)
この細則は、令和2年10月1日から施行し、令和5年1月1日の昇給から適用する。
附 則(令和6年1月1日細則第11号)
この細則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(給与規程第17条第2項各号に掲げる職員にあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。