○国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則
(平成18年3月27日18細則第19号)
改正
平成19年4月1日 19細則第2号
平成26年1月1日細則第14号
平成27年1月1日細則第15号
令和2年10月1日細則第15号
令和6年1月1日細則第11号
(趣旨)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第4条 削除
(雑則)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則(18細則第19号。以下「細則」という。)第3条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に人事院規則9-8第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定に相当する異動により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(施行期日)
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例)
別表(第3条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(給与規程第17条第2項各号に掲げる職員にあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。