○国立大学法人東京農工大学職員給与規程
(平成16年4月7日16経教規程第30号)
改正
平成17年3月28日 17経教規程第18号
平成17年12月1日 17経教規程第42号
平成18年4月1日 18経規程第21号
平成19年4月1日 19経規程第12号
平成19年11月5日 19経規程第36号
平成20年3月3日 20経規程第5号
平成20年4月1日 20経規程第9号
平成21年4月1日 21経規程第9号
平成21年6月22日 21経規程第20号
平成21年12月7日 21経規程第37号
平成22年4月1日 22経規程第30号
平成22年6月7日 22経規程第37号
平成22年12月6日 22経規程第44号
平成23年4月1日 23経規程第17号
平成23年12月1日 23経規程第56号
平成24年3月14日 24経規程第8号
平成24年4月1日 24経規程第19号
平成24年7月1日 24経規程第27号
平成25年4月1日 25経規程14号
平成26年1月1日経規程第39号
平成26年3月1日経規程第52号
平成26年4月1日規程第11号
平成26年7月1日経規程第33号
平成26年12月1日経規程第54号
平成27年4月1日経規程第27号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年2月8日経規程第77号
平成28年4月1日経規程第18号
平成28年12月5日経規程第47号
平成29年4月1日経規程第5号
平成30年1月15日経規程第27号
平成30年4月1日経規程第19号
平成30年7月2日経規程第31号
平成30年12月25日経規程第41号
平成31年4月1日経規程第27号
令和元年12月2日経規程第29号
令和2年4月1日経規程第14号
令和2年10月1日経規程第31号
令和2年12月3日経規程第38号
令和3年4月1日経規程第9号
令和3年10月1日経規程第37号
令和4年4月1日経教規程第20号
令和4年5月1日経教規程第35号
令和4年12月1日経規程第60号
令和5年1月1日経規程第68号
令和5年4月1日経規程第8号
令和5年12月7日経規程第48号
令和6年4月1日経規程第26号
令和7年1月24日経規程第51号
令和7年4月1日経規程第15号
令和7年4月15日経規程第23号
目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条-第19条)
第3章 給与の特例等(第20条・第21条)
第4章 諸手当(第22条-第43条)
第5章 規程の実施(第44条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類、計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類給与の計算期間給与支給日
(1)俸給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
(2)諸手当
 俸給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特地勤務手当
特地勤務手当に準ずる手当
クロスアポイントメント手当
 特命理事手当  
 特殊勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
 高所作業手当
 山上等作業手当
 衛生管理者手当
 産業医手当
 作業主任者手当
 放射線取扱主任者手当
 放射線取扱主任者代理手当
 電気主任技術者手当
 特別委員手当
 派遣調整手当
 グローバル教育院手当
超過勤務手当
宿日直手当
休日勤務特別手当
管理職員特別勤務手当
 期末手当 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
勤勉手当
 入試手当 別に定める
 研究促進手当
 学位論文審査手当 4月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
2 前項の規定にかかわらず、年俸制給与の適用を受ける職員の給与の種類、計算期間及び支給日等については、次の各号に掲げる規程に定める。
(1) 国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程
(2) 国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合は、その者に対する給与をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
(日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第6条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第2条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第21条、第33条及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給、俸給の調整額、これらに対する地域手当の月額、管理職手当、初任給調整手当、特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)及び特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額(国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程(以下「育児・介護休業等規程」という。)に基づき育児短時間勤務又は介護短時間勤務をしている職員にあっては、第42条第3項第1号に定める算出率を乗ずる前の額)の合計額を、1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第33条及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、特殊勤務手当が支給されることとなる作業の場合は、当該勤務に係る勤務1日当たりの手当の額を8で除した額を、前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する労働時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第10条 俸給は、俸給表に定める級号俸と俸給月額により支給する。
(俸給表の種類)
第11条 俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育職俸給表(別表第1)
(2) 一般職俸給表(別表第2)
イ 一般職俸給表(一)
ロ 一般職俸給表(二)
(3) 医療職俸給表(別表第3)
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は、その者の職務、学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 初任給に関し必要な事項は、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。
(昇格)
第13条 従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 前条第2項の規定は、昇格について準用する。
(降格)
第14条 就業規則第23条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 第12条第2項の規定は、降格について準用する。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第15条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、決定する。
2 第12条第2項の規定は、初任給基準を異にする異動について準用する。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
2 第12条第2項の規定は、俸給表の適用を異にする異動について準用する。
(昇給)
第17条 職員の昇給は、次条又は第19条に定めるものを除き、毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績(教育職俸給表の適用を受ける職員にあっては、直近のその者の業績評価結果。以下この条において同じ。)に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(次に掲げるものにあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員
(2) 教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(3) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
4 職員の昇給は、その属する職務の級の最高の号俸を超えて行うことができない。
5 第12条第2項の規定は、昇給について準用する。
(研修、表彰等による昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、学長の定めるところにより、当該各号に定める日に、前条の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、本学のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務に遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、学長の定める日に第17条の規定による昇給をさせることができる。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による休業補償給付又は休業給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、俸給、俸給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が就業規則第14条第1項第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の70以内を支給することができる。
7 休職にされた職員には、他の規程に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
8 休職者の給与に関し必要な事項は、人事院規則9-13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないとき(労働時間等規程第9条に定める代休日を含む。)は、同規程第6条に規定する休日(同規程第7条の規定により振替となった日を含む。以下同じ。)である場合、同規程第16条の規定により勤務しないことの承認を受けた場合、同規程第18条に規定する休暇による場合又は就業規則第50条に規定する就業禁止の措置を講じられた場合を除き、第7条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(俸給の調整額)
第22条 俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
2 前項の規定により俸給の調整を行う職は、別表第5の職員欄に掲げる職とする。
3 職員の俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第6に掲げる調整基本額にその者に係る別表第5の調整数欄に揚げる調整数を乗じて得た額とする。
4 俸給の調整額に関し必要な事項は、人事院規則9-6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。
(管理職手当)
第23条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給する。
2 前項に規定する職員の管理職手当の月額は、当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び適用区分に応じ、表(1)及び表(2)の手当額欄に定める額とする。
表(1) 一般職俸給表(一)
職務の級適用区分手当額
10級I種139,300円
9級I種130,300円
II種104,200円
8級I種117,500円
II種94,000円
III種82,200円
7級I種106,000円
II種88,500円
III種77,400円
IV種66,400円
6級Ⅱ種83,100円
III種72,700円
IV種62,300円
V種51,900円
5級Ⅱ種82,500円
III種69,400円
IV種59,500円
V種49,600円
4級IV種55,500円
V種46,300円
表(2) 教育職俸給表
職務の区分適用区分手当額
5級Ⅰ種133,600円
Ⅱ種106,900円
Ⅲ種93,500円
Ⅳ種80,200円
Ⅴ種66,800円
Ⅵ種53,400円
4級V種57,300円
Ⅵ種45,900円
3 前項に規定する管理職手当の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
4 管理職手当に関し必要な事項は、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。
(初任給調整手当)
第24条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職俸給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第14条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第7の適用については、当該休職の期間(第20条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
6 初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院規則9-34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。
(扶養手当)
第25条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職(一)俸給表9級に該当する職員(以下「一般職(一)9級職員」という。)には、支給しない。
2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)支給しない。
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき13,000円
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円
ただし、教育職俸給表5級及び一般職(一)俸給表8級に該当する職員にあっては3,500円とし、一般職(一)9級職員にあっては支給しない。
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養親族となる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、別に定める様式の扶養親族届により、直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、一般職(一)9級職員にあっては、第2項の表の第1号及び第3号から第6号までの扶養親族に係る者を除く。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれのその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
7 扶養手当に関し必要な事項は、人事院規則9-80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。
(地域手当)
第26条 地域手当は、次の各号に掲げる地域に在勤する職員に支給する。
(1) 東京都八王子市
(2) 東京都府中市
(3) 東京都小金井市
(4) 神奈川県相模原市
(5) 群馬県みどり市
(6) 栃木県佐野市
(7) 埼玉県秩父市
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「地域手当基礎額」という。)に、前項第1号から第3号までに掲げる地域にあっては100分の15、同項第4号に掲げる地域にあっては100分の12、同項第5号から第7号までに掲げる地域にあっては100分の2を乗じて得た額とする。
3 第1項各号に掲げる地域のほか、給与法第11条の3の規定により地域手当が支給される地域(第1項各号に掲げる地域を除く。)に在勤する職員に地域手当を支給するものとし、地域手当基礎額に当該地域について同条に規定する割合を乗じて得た額を地域手当の月額として支給する。
4 第1項各号及び前項に規定する地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(これらの職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(第2項及び前項に規定する割合をいう。以下「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(第2項及び前項に規定する割合をいう。以下「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が第1項各号又は前項に規定する地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前3項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、その以下となる前日までの間。)、地域手当基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を地域手当の月額として支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過するまでの期間(1号及び2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
5 次に掲げる者から引き続き職員となり、第1項各号又は第3項に掲げる地域に在勤することとなった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(1) 給与法の適用を受ける職員
(2) 検察官
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
(4) 特別職に属する国家公務員
(5) 地方公務員
(6) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号及び第9条の4各号に掲げる法人に勤務する者
6 地域手当に関し必要な事項は、別に定めるほか、人事院規則9-49(地域手当)その他関係通達等を準用する。
(広域異動手当)
第26条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 第26条第5項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き職員となった者又は異動等に準ずるものとして認められるものがあった職員であって、これらに伴い勤務箇所に変更があったものには、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第26条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-121(広域異動手当)その他関係通達等を準用する。
(住居手当)
第27条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
職員の区分手当額
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等又は国から宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
二 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等又は国から貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 新たに前項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
3 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
5 住居手当に関し必要な事項は、人事院規則9-54(住居手当)その他関係通達等を準用する。
(通勤手当)
第28条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に揚げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員 その者が利用する交通機関等に応じて6箇月を超えない範囲内で別に定める期間(以下「支給単位期間」という。)についての運賃等相当額(当該交通機関等が2以上である場合にあっては、それぞれの支給単位期間についての運賃等相当額の合計額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員 支給単位期間について、次の表に掲げる職員の区分に応じて定める額
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使角距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上ある職員31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員 前2号に定める額。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めたものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等にかかる通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者に支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額。
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該採用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(当該交通機関等が2以上である場合にあっては、それぞれの運賃等相当額をそれぞれの支給単位期間の月数で除して得た額を合算した額。)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合にあっては、それぞれの特別料金等相当額をそれぞれの支給単位期間の月数で除して得た額を合算した額。)の合計が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た金額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第2条第1項に定める給与支給日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等にかかる通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに届け出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
10 通勤手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前項による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
11 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
12 通勤手当に関し必要な事項は、人事院規則9-24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。
(単身赴任手当)
第29条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離加算額
100km以上 300km未満8,000円
300km以上 500km未満16,000円
500km以上 700km未満24,000円
700km以上 900km未満32,000円
900km以上 1,100km未満40,000円
1,100km以上 1,300km未満46,000円
1,300km以上 1,500km未満52,000円
1,500km以上 2,000km未満58,000円
2,000km以上 2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
3 新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別の定める職員には前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 新たに第1項又は前項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等をすみやかに届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
5 単身赴任手当の支給は、職員が新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、前項による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
7 単身赴任手当に関し必要な事項は、人事院規則9-89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。
(特殊勤務手当)
第30条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高所作業手当
(2) 山上等作業手当
(3) 衛生管理者手当
(4) 産業医手当
(5) 作業主任者手当
(6) 放射線取扱主任者手当
(7) 放射線取扱主任者代理手当
(8) 電気主任技術者手当
(9) 特別委員手当
(10) 派遣調整手当
(11) グローバル教育院手当
2 高所作業手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分手当額
一般職俸給表の適用を受ける職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
3 山上等作業手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、同表に定める額とする。
作業の区分手当額
一般職俸給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の演習林にとして別表第8に指定する施設において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。260円
4 衛生管理者手当、産業医手当、作業主任者手当、放射線取扱主任者手当、放射線取扱主任者代理手当及び電気主任技術者手当は、次の表の職種区分欄に掲げる職種に選任された者に支給するものとし、手当の額は、一月につき、同表に定める額とする。
職種区分手当額
国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第8条に定める衛生管理者2,000円
同規程第10条に定める産業医8,000円
同規程第11条に定める作業主任者1,000円
東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者 5,000円
東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者代理3,000円
国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程第6条第1項第2号に定める電気主任技術者 5,000円
5 特別委員手当は、職務の特殊性、複雑性、困難性又は責任の度等が他の委員会に比して著しく特別な委員会の委員に対し支給する。特別委員手当の支給について必要な事項は、別に定める。
6 派遣調整手当は、本学における「未来志向の新たなる働き方改革の実現 ~2拠点型生活モデルの構築~ 」に向け、地方自治体等の関係機関へ派遣される職員に対し支給する。派遣調整手当の支給について必要な事項は、別に定める。
7 グローバル教育院手当は、グローバル教育院に所属する教員が授業科目の教育内容や教育手法の開発、実践、評価、改善、普及、定着に従事する場合に支給するものとし、手当の額は、一月につき、業務の区分に応じて次の表に定める額とする。ただし、継続的な学生指導が必要なため、引き続き大学院担当を命じられたグローバル教育院に所属する教員には支給しない。
業務の区分手当額
教養教育課程において新入生科目群並びにグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群及びグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれにも従事教授・准教授:20,000円
講師・助教:10,000円
教養教育課程において新入生科目群又はグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群若しくはグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれかに従事教授・准教授:7,000円
講師・助教:3,500円
8 特殊勤務手当に関し必要な事項は、人事院規則9-30(特殊勤務手当)その他関係通達等を準用する。
(特地勤務手当)
第31条 生活の著しく不便な地に所在する施設として次の表に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員に、特地勤務手当を支給する。
施設名所在地
農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)フィールドミュージアム秩父ニッパ沢作業所埼玉県秩父市大字大滝6093
2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、100分の16を乗じて得た額とする。
3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
4 第26条第1項に掲げる地域に所在する特地施設に勤務する職員(特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、第26条の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
5 特地勤務手当及び次条に規定する特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院規則9-55(特地勤務手当等)その他関係通達等を準用する。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第32条 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設が特地施設に該当するときは、当該職員には、当該異動の日から6年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する異動の日に受けていた俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の期間等の区分に応じ、同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分支給割合
異動した日から起算して4年に達するまでの期間100分の6
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後100分の2
3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第26条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、前項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(超過勤務手当)
第33条 労働時間等規程第3条に規定する所定の労働時間以外の時間(第36条の規定により休日勤務特別手当が支給される日に勤務する時間を除く。)に勤務することを命じられた職員には、所定の労働時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の労働時間を超えて行った次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ各号に掲げる割合(その勤務が労働時間等規程第13条の規定による深夜において行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、第23条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
(1) 所定の労働時間に割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 休日における勤務 100分の135
(3) 第1号及び第2号に掲げる勤務時間の合計が1箇月について60時間を超えた場合におけるその超えた勤務 100分の150
第34条 削除
(宿日直手当)
第35条 宿日直手当は、職員が労働時間等規程第15条の規定により宿日直勤務を命じられ、次の表に掲げる宿日直勤務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は、宿日直勤務1回につき、同表に定める額とする。
勤務の区分手当額
一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、施設、設備、備品、書類等の保全、外部と連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする宿日直勤務4,400円
2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。
(休日勤務特別手当)
第36条 休日勤務特別手当は、職員が労働時間等規程第12条の規定により休日に勤務を命じられ、次の表に掲げる業務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は、業務に従事した日1日につき、同表に定める額とする。
業務の区分手当額
一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための業務5,300円
2 前項の勤務は、第33条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第37条 第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員(以下この条において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等規程第6条に規定する休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、別表第9に定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、別表第9の2に定める額
4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(入試手当)
第37条の2 入試手当は、本学が実施する入学試験に関する業務に従事した職員に支給する
2 入試手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(学位論文審査手当)
第37条の3 学位論文審査手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、審査する論文一件につき、同表に定める額とする。
支給対象者手当額
 東京農工大学学位規程第10条第2項、第10条の3第2項、第11条第2項及び国立大学法人岐阜大学学位規則第9条第2項に規定にする審査委員(審査手数料を納付するものに限る。)主査:12,000円
審査委員:5,000円
(クロスアポイントメント手当)
第37条の4 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人東京農工大学クロスアポイントメント制度に関する規程に基づき、民間企業とのクロスアポイントメント制度が適用されている職員に支給する。
2 クロスアポイントメント手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(研究促進手当)
第37条の5 研究促進手当は、国立大学法人東京農工大学における研究代表者等の人件費支出に係る実施規程に基づき、研究代表者等が獲得した外部資金の直接経費からエフォートに応じた人件費を支出する制度が適用される職員に支給する。
2 研究促進手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(特命理事手当)
第37条の6 特命理事手当は、国立大学法人東京農工大学特命理事規程に基づき、特命理事となる職員に支給する。
2 前項に規定する職員の特命理事手当の月額は、次の表の手当額欄に定める額とする。
適用区分手当額
Ⅰ種180,000円
Ⅱ種240,000円
Ⅲ種300,000円
Ⅳ種360,000円
Ⅴ種420,000円
3 特命理事となる職員には、管理職手当を支給しない。
4 特命理事手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、次の表(1)に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、その額に俸給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
俸給表職務の級加算割合
教育職俸給表5級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
4級・3級100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
一般職俸給表(一)8級以上100分の20
7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級100分の5
一般職俸給表(二)5級100分の10
4級・3級(別に定める職員に限る。)100分の5
医療職俸給表3級・2級(別に定める職員に限る。)100分の5
表(2)
俸給表管理職手当の区分職務の級加算割合
教育職俸給表I種5級100分の25
II種100分の15
一般職俸給表(一)I種7級以上100分の25
II種100分の15
表(3)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号又は第3号又は第4号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 専従休職者(就業規則第14条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ニ 出勤停止者(就業規則第42条第3号の規定により出勤停止にされている職員をいう。)
ホ 育児・介護休業等規程により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ヘ 国立大学法人東京農工大学職員配偶者同行休業規程(以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業をしている職員
(2) 基準日1月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法適用職員となった者
ハ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前2項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし又は一時差止とする。
5 期末手当に関し必要な事項は、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)その他関係通達等を準用する。
(勤勉手当)
第39条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績(教育職俸給表の適用を受ける職員にあっては、前年度実施したその者の業績評価結果。以下この条において同じ。)に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に前項に掲げる職員がそれぞれの基準日現在の扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前条第3項の規定は、同項第1号中イからハを「休職者(就業規則第14条第1項の規定により休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項及び第5項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。
第40条及び
第41条 削除
(育児休業・介護休業等の給与)
第42条 育児・介護休業等規程に基づき育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業、介護休業、介護短時間勤務又は介護部分休業を取得している職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業又は介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業又は介護休業をしている職員のうち、第38条第1項及び第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員については、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
(3) 育児部分休業又は介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 育児休業又は介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合は、当該育児休業又は介護休業をしていた期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
3 育児短時間勤務又は介護短時間勤務をしている職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 俸給 第10条に規定する額にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(ただし、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当の基礎となる俸給については、この号の規定を適用しない。)
(2) 俸給の調整額 第22条に規定する額に算出率を乗じて得た額(ただし、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当の基礎となる俸給の調整額については、この号の規定を適用しない。)
(3) 管理職手当 第23条に規定する額に算出率を乗じて得た額
(4) 初任給調整手当 第24条に規定する額に算出率を乗じて得た額
(5) 特地勤務手当 第31条に規定する額に算出率を乗じて得た額
(6) 特地勤務手当に準ずる手当 第32条に規定する額に算出率を乗じて得た額
(7) 超過勤務手当 その者の所定の労働時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額
(配偶者同行休業中の給与)
第43条 配偶者同行休業規程に基づき配偶者同行休業をしている職員には、当該配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 配偶者同行休業をしていた職員が職務に復帰した場合は、当該配偶者同行休業をしていた期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
第5章 規程の実施
(雑則)
第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるほか、給与法その他関係法令等を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(承継職員の俸給表、級及び号俸等)
第2条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程適用の日(以下「適用日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は、次の各号の定めるところによる。ただし、適用日に給与法の規定を適用されるものとした場合に、昇格、昇給等により適用を受ける俸給表、その属する職の級及びその受ける号俸又は俸給月額が異動することとなる職員については、適用日の前日に受けていた級、その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として、新俸給表、新級号俸等を決定する。
(1) 新俸給表 次の表の適用日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の適用日における俸給表欄に定める俸給表とする。
適用日の前日に受けていた俸給表適用日における俸給表
教育職俸給表(一)教育職俸給表
行政職俸給表一般職俸給表
医療職俸給表(三)医療職俸給表
指定職俸給表指定職俸給表
(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。
2 前項本文の規定により俸給月額を決定される職員に対する適用日以降における最初の第17条第1項又は第2項若しくは次条の規定については、旧級号俸を受けていた期間(これに相当する期間を含む。)は、新級号俸を受ける期間に通算する。
(昇給停止に関する経過措置)
第3条 適用日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第17条第3項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、給与法及び人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(都市手当の異動保障)
第4条 承継職員のうち、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の7の適用受けていた職員には、第26条の規定にかかわらず、改正前の給与法第11条の7が適用された日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間、都市手当基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の都市手当を支給する。
(1) 適用日から平成17年3月31日までの期間 適用日の前日において改正前の給与法第11条の7の規定により支給されていた調整手当の支給割合(次号において「適用日の前日の支給割合」という。)
(2) 適用日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)適用日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(扶養手当等)
第5条 承継職員のうち、適用日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の適用日における第25条に規定する扶養手当、第27条に規定する住居手当、第28条に規定する通勤手当及び第29条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおりとする。
第6条 削除
第7条 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項表1に定める職員にあっては、役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に、管理職加算額を加算した額)を加算した額)に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項表(3)列記以外の部分に規定する割合定める割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第2項表1に定める職員にあっては、役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に、管理職加算額を加算した額)を加算した額)に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項表(3)列記以外の部分に規定する割合定める割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項表1に定める職員にあっては、役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に、管理職加算額を加算した額)を加算した額。附則第10条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に、管理職加算額を加算した額)を加算した額。附則第10条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 第20条第1項から第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第20条第1項 前各号に定める額
ロ 第20条第2項又は第3項第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第20条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
俸給表職務の級
一般職(一)俸給表6級
教育職俸給表5級
医療職俸給表6級
2 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、第23条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第8条 前条に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同条の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
第9条 附則第7条の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第21条及び第33条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額に1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額に1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
第10条 附則第7条の規定が適用される間、第39条第2項に定める額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算出した額から、同条第2項に掲げる職員で附則第7条の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.325(特定幹部職員にあっては、100分の1.625)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の88.3(特定幹部職員にあっては、100分の108.3)を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。)の総額に相当する額を減じた額とする。
第11条 削除
第12条 当分の間、事務職員及び技術職員の俸給月額は、原則として当該事務職員及び技術職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該事務職員及び技術職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第10条の規定により当該事務職員及び技術職員の受ける級号俸の俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附 則(平成17年3月28日 17経教規程第18号)
この規程は、平成17年3月28日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学職員給与規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日 17経教規程第42号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人職員給与規程別表第1から別表第3までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成18年4月1日 18経規程第21号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第8の規定は、平成18年3月27日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第1から別表第3までの俸給表の適用受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職員給与規程別表第1から別表第3までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動等をした職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部を改正する規程(21経規程第37号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第7条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が附則第7条の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
(1) 職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
 俸給表職務の級号俸
教育職俸給表1級1号俸から44号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から12号俸まで
一般職(一)俸給表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
一般職(二)俸給表1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
医療職俸給表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
第7条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する職員給与規程第23条第2項及び第38条第2項の規定の適用については、「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部を改正する規程(18経規程第21号)附則第6条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における職員給与規程の適用に関する特例)
第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第2項4号俸3号俸
3号俸2号俸
第17条第3項4号俸3号俸
3号俸2号俸
2号俸1号俸
第26条(地域手当)100分の10100分の9
(地域手当に関する経過措置)
第9条 国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部を改正する規程(18経規程第21号)の施行の際現に改正前の職員給与規程第26条第4項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の職員給与規程第26条の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関する第26条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4項第1項各号及び前項改正前の職員給与規程第26条第1項各号及び同条第3項
地域手当の支給割合(第2項及び前項に規定する割合をいう。以下「異動前の支給割合」という。)都市手当の支給割合(改正前の職員給与規程第26条第2項及び同条第3項に規定する割合をいう。以下「異動前の支給割合」という。)
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
俸給表旧級新級
一般職俸給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
一般職俸給表(二)1級1級
2級2級
3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2(附則第3条関係)
職員の号俸切替表
イ 教育職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
13月以上6月未満  111
16月以上9月未満  111
19月以上12月未満  111
112月以上  111
23月未満11111
23月以上6月未満22211
26月以上9月未満33311
29月以上12月未満44411
212月以上55511
33月未満55511
33月以上6月未満66611
36月以上9月未満77711
39月以上12月未満88811
312月以上99911
43月未満99911
43月以上6月未満10101021
46月以上9月未満11111131
49月以上12月未満12121241
412月以上13131351
53月未満13131351
53月以上6月未満14141461
56月以上9月未満15151571
59月以上12月未満16161681
512月以上17171791
63月未満17171791
63月以上6月未満181818102
66月以上9月未満191919113
69月以上12月未満202020124
612月以上212121135
73月未満212121135
73月以上6月未満222222146
76月以上9月未満232323157
79月以上12月未満242424168
712月以上252525179
83月未満252525179
83月以上6月未満2626261810
86月以上9月未満2727271911
89月以上12月未満2828282012
812月以上2929292113
93月未満2929292113
93月以上6月未満3030302214
96月以上9月未満3131312315
99月以上12月未満3232322416
912月以上3333332517
103月未満3333332517
103月以上6月未満3434342618
106月以上9月未満3535352719
109月以上12月未満3636362820
1012月以上3737372921
113月未満3737372921
113月以上6月未満3838383022
116月以上9月未満3939393123
119月以上12月未満4040403224
1112月以上4141413325
123月未満4141413325
123月以上6月未満4242423426
126月以上9月未満4343433527
129月以上12月未満4444443628
1212月以上4545453729
133月未満4545453729
133月以上6月未満4646463830
136月以上9月未満4747473931
139月以上12月未満4848484032
1312月以上4949494133
143月未満4949494133
143月以上6月未満5050504234
146月以上9月未満5151514335
149月以上12月未満5252524436
1412月以上5353534537
153月未満5353534537
153月以上6月未満5454544638
156月以上9月未満5555554739
159月以上12月未満5656564840
1512月以上5757574941
163月未満5757574941
163月以上6月未満5858585042
166月以上9月未満5959595143
169月以上12月未満6060605244
1612月以上6161615345
173月未満6161615345
173月以上6月未満6262625446
176月以上9月未満6363635547
179月以上12月未満6464645648
1712月以上6565655749
183月未満6565655749
183月以上6月未満6666665850
186月以上9月未満6767675951
189月以上12月未満6868686052
1812月以上6969696153
193月未満6969696153
193月以上6月未満7070706254
196月以上9月未満7171716355
199月以上12月未満7272726456
1912月以上7373736557
203月未満7373736557
203月以上6月未満7474746658
206月以上9月未満7575756759
209月以上12月未満7676766860
2012月以上7777776961
213月未満7777776961
213月以上6月未満7878787062
216月以上9月未満7979797163
219月以上12月未満8080807264
2112月以上8181817365
223月未満8181817365
223月以上6月未満8282827466
226月以上9月未満8383837567
229月以上12月未満8484847668
2212月以上8585857769
233月未満8585857769
233月以上6月未満8686867870
236月以上9月未満8787877971
239月以上12月未満8888888072
2312月以上8989898173
243月未満89898981 
243月以上6月未満90909082 
246月以上9月未満91919183 
249月以上12月未満92929284 
2412月以上93939385 
253月未満93939385 
253月以上6月未満94949486 
256月以上9月未満95959587 
259月以上12月未満96969688 
2512月以上97979789 
263月未満97979789 
263月以上6月未満98989890 
266月以上9月未満99999991 
269月以上12月未満10010010092 
2612月以上10110110193 
273月未満101101101  
273月以上6月未満102102102  
276月以上9月未満103103103  
279月以上12月未満104104104  
2712月以上105105105  
283月未満105105105  
283月以上6月未満106106106  
286月以上9月未満107107107  
289月以上12月未満108108108  
2812月以上109109109  
293月未満109109   
293月以上6月未満110110   
296月以上9月未満111111   
299月以上12月未満112112   
2912月以上113113   
303月未満113113   
303月以上6月未満114114   
306月以上9月未満115115   
309月以上12月未満116116   
3012月以上117117   
313月未満117117   
313月以上6月未満118118   
316月以上9月未満119119   
319月以上12月未満120120   
3112月以上121121   
323月未満121121   
323月以上6月未満122122   
326月以上9月未満123123   
329月以上12月未満124124   
3212月以上125125   
333月未満125125   
333月以上6月未満126126   
336月以上9月未満127127   
339月以上12月未満128128   
3312月以上129129   
343月未満129129   
343月以上6月未満130130   
346月以上9月未満131131   
349月以上12月未満132132   
3412月以上133133   
353月未満133    
353月以上6月未満134    
356月以上9月未満135    
359月以上12月未満136    
3512月以上137    
363月未満137    
363月以上6月未満138    
366月以上9月未満139    
369月以上12月未満140    
3612月以上141    
373月未満141    
373月以上6月未満142    
376月以上9月未満143    
379月以上12月未満144    
3712月以上145    
383月未満145    
383月以上6月未満146    
386月以上9月未満147    
389月以上12月未満148    
3812月以上149    
ロ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

1/2
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  115
13月以上6月未満  216
16月以上9月未満  317
19月以上12月未満  418
112月以上  519
23月未満125519
23月以上6月未満2266210
26月以上9月未満3277311
29月以上12月未満4288412
212月以上5299513
33月未満5299513
33月以上6月未満63010614
36月以上9月未満73111715
39月以上12月未満83212816
312月以上93313917
43月未満93313917
43月以上6月未満1034141018
46月以上9月未満1135151119
49月以上12月未満1236161220
412月以上1337171321
53月未満1337171321
53月以上6月未満1438181422
56月以上9月未満1539191523
59月以上12月未満1640201624
512月以上1741211725
63月未満1741211725
63月以上6月未満1842221826
66月以上9月未満1943231927
69月以上12月未満2044242028
612月以上2145252129
73月未満2145252129
73月以上6月未満2246262230
76月以上9月未満2347272331
79月以上12月未満2448282432
712月以上2549292533
83月未満2549292533
83月以上6月未満2650302634
86月以上9月未満2751312735
89月以上12月未満2852322836
812月以上2953332937
93月未満2953332937
93月以上6月未満2954343038
96月以上9月未満3055353139
99月以上12月未満3056363240
912月以上3157373341
103月未満3157373341
103月以上6月未満3158383442
106月以上9月未満3259393543
109月以上12月未満3260403644
1012月以上3361413745
113月未満3361413745
113月以上6月未満3362423846
116月以上9月未満3363433947
119月以上12月未満3464444048
1112月以上3465454149
123月未満3465454149
123月以上6月未満3466464250
126月以上9月未満3567474351
129月以上12月未満3568484452
1212月以上3569494553
133月未満3569494553
133月以上6月未満3670504654
136月以上9月未満3671514755
139月以上12月未満3672524856
1312月以上3773534957
143月未満3773534957
143月以上6月未満3774544958
146月以上9月未満3775555059
149月以上12月未満3776565060
1412月以上3877575161
153月未満3877575161
153月以上6月未満3878585162
156月以上9月未満3879595263
159月以上12月未満3880605264
1512月以上3981615365
163月未満3981615365
163月以上6月未満3982625466
166月以上9月未満3983635567
169月以上12月未満3984645668
1612月以上4085655769
173月未満 85655769
173月以上6月未満 86665770
176月以上9月未満 87675871
179月以上12月未満 88685872
1712月以上 89695973
183月未満 89695973
183月以上6月未満 90705974
186月以上9月未満 91716075
189月以上12月未満 92726076
1812月以上 93736177
193月未満 93736177
193月以上6月未満 93746178
196月以上9月未満 93756179
199月以上12月未満 93766280
1912月以上 93776281
203月未満  776281
203月以上6月未満  786282
206月以上9月未満  796383
209月以上12月未満  806384
2012月以上  816385
213月未満  816385
213月以上6月未満  826486
216月以上9月未満  836487
219月以上12月未満  846488
2112月以上  856589
223月未満  856589
223月以上6月未満  866590
226月以上9月未満  876691
229月以上12月未満  886692
2212月以上  896793
233月未満  896793
233月以上6月未満  906794
236月以上9月未満  916895
239月以上12月未満  926896
2312月以上  936997
243月未満  936997
243月以上6月未満  947098
246月以上9月未満  957199
249月以上12月未満  9672100
2412月以上  9773101
253月未満  9773101
253月以上6月未満  9873102
256月以上9月未満  9974103
259月以上12月未満  10074104
2512月以上  10175105
263月未満  10175105
263月以上6月未満  10275106
266月以上9月未満  10376107
269月以上12月未満  10476108
2612月以上  10577109
273月未満  10577 
273月以上6月未満  10678 
276月以上9月未満  10779 
279月以上12月未満  10880 
2712月以上  10981 
283月未満  10981 
283月以上6月未満  11082 
286月以上9月未満  11183 
289月以上12月未満  11284 
2812月以上  11385 
293月未満  113  
293月以上6月未満  114  
296月以上9月未満  115  
299月以上12月未満  116  
2912月以上  117  
303月未満  117  
303月以上6月未満  118  
306月以上9月未満  119  
309月以上12月未満  120  
3012月以上  121  
313月未満  121  
313月以上6月未満  122  
316月以上9月未満  123  
319月以上12月未満  124  
3112月以上  125  
323月未満  125  
323月以上6月未満  125  
326月以上9月未満  125  
329月以上12月未満  125  
3212月以上  125  

2/2
旧号俸旧級6級7級8級9級10級11級
経過期間
13月未満111111
13月以上6月未満111111
16月以上9月未満111111
19月以上12月未満111111
112月以上111111
23月未満111111
23月以上6月未満111111
26月以上9月未満111111
29月以上12月未満111111
212月以上111111
33月未満111111
33月以上6月未満211111
36月以上9月未満311111
39月以上12月未満411111
312月以上511111
43月未満511111
43月以上6月未満621111
46月以上9月未満731111
49月以上12月未満841111
412月以上951111
53月未満951111
53月以上6月未満1062111
56月以上9月未満1173111
59月以上12月未満1284111
512月以上1395111
63月未満1395111
63月以上6月未満14106211
66月以上9月未満15117311
69月以上12月未満16128411
612月以上17139511
73月未満17139511
73月以上6月未満181410622
76月以上9月未満191511733
79月以上12月未満201612844
712月以上211713955
83月未満211713955
83月以上6月未満2218141066
86月以上9月未満2319151177
89月以上12月未満2420161288
812月以上2521171399
93月未満2521171399
93月以上6月未満262218141010
96月以上9月未満272319151111
99月以上12月未満282420161212
912月以上292521171313
103月未満292521171313
103月以上6月未満302622181414
106月以上9月未満312723191515
109月以上12月未満322824201616
1012月以上332925211717
113月未満332925211717
113月以上6月未満343026221818
116月以上9月未満353127231919
119月以上12月未満363228242020
1112月以上373329252121
123月未満373329252121
123月以上6月未満383430262222
126月以上9月未満393531272323
129月以上12月未満403632282424
1212月以上413733292525
133月未満413733292525
133月以上6月未満423834302626
136月以上9月未満433935312727
139月以上12月未満444036322828
1312月以上454137332929
143月未満454137332929
143月以上6月未満464238343030
146月以上9月未満474339353131
149月以上12月未満484440363232
1412月以上494541373333
153月未満494541373333
153月以上6月未満504642383434
156月以上9月未満514743393535
159月以上12月未満524844403636
1512月以上534945413737
163月未満53494541  
163月以上6月未満54504642  
166月以上9月未満55514743  
169月以上12月未満56524844  
1612月以上57534945  
173月未満57534945  
173月以上6月未満58545046  
176月以上9月未満59555147  
179月以上12月未満60565248  
1712月以上61575349  
183月未満61575349  
183月以上6月未満62585450  
186月以上9月未満63595551  
189月以上12月未満64605652  
1812月以上65615753  
193月未満656157   
193月以上6月未満666258   
196月以上9月未満676359   
199月以上12月未満686460   
1912月以上696561   
203月未満696561   
203月以上6月未満706662   
206月以上9月未満716763   
209月以上12月未満726864   
2012月以上736965   
213月未満736965   
213月以上6月未満747066   
216月以上9月未満757167   
219月以上12月未満767268   
2112月以上777369   
223月未満7773    
223月以上6月未満7874    
226月以上9月未満7975    
229月以上12月未満8076    
2212月以上8177    
233月未満81     
233月以上6月未満82     
236月以上9月未満83     
239月以上12月未満84     
2312月以上85     
243月未満85     
243月以上6月未満86     
246月以上9月未満87     
249月以上12月未満88     
2412月以上89     
253月未満      
253月以上6月未満      
256月以上9月未満      
259月以上12月未満      
2512月以上      
263月未満      
263月以上6月未満      
266月以上9月未満      
269月以上12月未満      
2612月以上      
273月未満      
273月以上6月未満      
276月以上9月未満      
279月以上12月未満      
2712月以上      
283月未満      
283月以上6月未満      
286月以上9月未満      
289月以上12月未満      
2812月以上      
293月未満      
293月以上6月未満      
296月以上9月未満      
299月以上12月未満      
2912月以上      
303月未満      
303月以上6月未満      
306月以上9月未満      
309月以上12月未満      
3012月以上      
313月未満      
313月以上6月未満      
316月以上9月未満      
319月以上12月未満      
3112月以上      
323月未満      
323月以上6月未満      
326月以上9月未満      
329月以上12月未満      
3212月以上      
ハ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
13月以上6月未満 11611
16月以上9月未満 11711
19月以上12月未満 11811
112月以上 11911
23月未満111911
23月以上6月未満2211011
26月以上9月未満3311111
29月以上12月未満4411211
212月以上5511311
33月未満5511311
33月以上6月未満6621411
36月以上9月未満7731511
39月以上12月未満8841611
312月以上9951711
43月未満9951711
43月以上6月未満101061811
46月以上9月未満111171911
49月以上12月未満121282011
412月以上131392111
53月未満131392111
53月以上6月未満1414102221
56月以上9月未満1515112331
59月以上12月未満1616122441
512月以上1717132551
63月未満1717132551
63月以上6月未満1818142662
66月以上9月未満1919152773
69月以上12月未満2020162884
612月以上2121172995
73月未満2121172995
73月以上6月未満22221830106
76月以上9月未満23231931117
79月以上12月未満24242032128
712月以上25252133139
83月未満25252133139
83月以上6月未満262622341410
86月以上9月未満272723351511
89月以上12月未満282824361612
812月以上292925371713
93月未満292925371713
93月以上6月未満303026381814
96月以上9月未満313127391915
99月以上12月未満323228402016
912月以上333329412117
103月未満333329412117
103月以上6月未満343430422218
106月以上9月未満353531432319
109月以上12月未満363632442420
1012月以上373733452521
113月未満373733452521
113月以上6月未満383834462622
116月以上9月未満393935472723
119月以上12月未満404036482824
1112月以上414137492925
123月未満414137492925
123月以上6月未満424238503026
126月以上9月未満434339513127
129月以上12月未満444440523228
1212月以上454541533329
133月未満454541533329
133月以上6月未満464642543430
136月以上9月未満474743553531
139月以上12月未満484844563632
1312月以上494945573733
143月未満494945573733
143月以上6月未満505046583834
146月以上9月未満515147593935
149月以上12月未満525248604036
1412月以上535349614137
153月未満535349614137
153月以上6月未満545450624238
156月以上9月未満555551634339
159月以上12月未満565652644440
1512月以上575753654541
163月未満575753654541
163月以上6月未満585854664642
166月以上9月未満595955674743
169月以上12月未満606056684844
1612月以上616157694945
173月未満616157694945
173月以上6月未満626258705046
176月以上9月未満636359715147
179月以上12月未満646460725248
1712月以上656561735349
183月未満656561735349
183月以上6月未満666662745450
186月以上9月未満676763755551
189月以上12月未満686864765652
1812月以上696965775753
193月未満696965775753
193月以上6月未満707065785854
196月以上9月未満717166795955
199月以上12月未満727266806056
1912月以上737367816157
203月未満737367816157
203月以上6月未満747467826258
206月以上9月未満757568836359
209月以上12月未満767668846460
2012月以上777769856561
213月未満777769856561
213月以上6月未満787870866662
216月以上9月未満797971876763
219月以上12月未満808072886864
2112月以上818173896965
223月未満818173896965
223月以上6月未満828273907066
226月以上9月未満838374917167
229月以上12月未満848474927268
2212月以上858575937369
233月未満858575937369
233月以上6月未満868675947469
236月以上9月未満878776957569
239月以上12月未満888876967669
2312月以上898977977769
243月未満8989779777 
243月以上6月未満9090779878 
246月以上9月未満9191789979 
249月以上12月未満92927810080 
2412月以上93937910181 
253月未満93937910181 
253月以上6月未満94947910282 
256月以上9月未満95958010383 
259月以上12月未満96968010484 
2512月以上97978110585 
263月未満97978110585 
263月以上6月未満98988210686 
266月以上9月未満99998310787 
269月以上12月未満1001008410888 
2612月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
273月以上6月未満1021028511090 
276月以上9月未満1031038611191 
279月以上12月未満1041048611292 
2712月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
283月以上6月未満10610687114  
286月以上9月未満10710788115  
289月以上12月未満10810888116  
2812月以上10910989117  
293月未満10910989117  
293月以上6月未満11011090118  
296月以上9月未満11111191119  
299月以上12月未満11211292120  
2912月以上11311393121  
303月未満11311393121  
303月以上6月未満11411493122  
306月以上9月未満11511594123  
309月以上12月未満11611694124  
3012月以上11711795125  
313月未満11711795125  
313月以上6月未満11811895126  
316月以上9月未満11911996127  
319月以上12月未満12012096128  
3112月以上12112197129  
323月未満121121    
323月以上6月未満121122    
326月以上9月未満121123    
329月以上12月未満121124    
3212月以上121125    
333月未満 125    
333月以上6月未満 126    
336月以上9月未満 127    
339月以上12月未満 128    
3312月以上 129    
ニ 医療職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11111
13月以上6月未満  11111
16月以上9月未満  11111
19月以上12月未満  11111
112月以上  11111
23月未満1111111
23月以上6月未満2221111
26月以上9月未満3331111
29月以上12月未満4441111
212月以上5551111
33月未満5551111
33月以上6月未満6662111
36月以上9月未満7773111
39月以上12月未満8884111
312月以上9995111
43月未満9995111
43月以上6月未満1010106211
46月以上9月未満1111117311
49月以上12月未満1212128411
412月以上1313139511
53月未満1313139511
53月以上6月未満14141410621
56月以上9月未満15151511731
59月以上12月未満16161612841
512月以上17171713951
63月未満17171713951
63月以上6月未満181818141062
66月以上9月未満191919151173
69月以上12月未満202020161284
612月以上212121171395
73月未満212121171395
73月以上6月未満2222221814106
76月以上9月未満2323231915117
79月以上12月未満2424242016128
712月以上2525252117139
83月未満2525252117139
83月以上6月未満26262622181410
86月以上9月未満27272723191511
89月以上12月未満28282824201612
812月以上29292925211713
93月未満29292925211713
93月以上6月未満30303026221814
96月以上9月未満31313127231915
99月以上12月未満32323228242016
912月以上33333329252117
103月未満33333329252117
103月以上6月未満34343430262218
106月以上9月未満35353531272319
109月以上12月未満36363632282420
1012月以上37373733292521
113月未満37373733292521
113月以上6月未満38383834302622
116月以上9月未満39393935312723
119月以上12月未満40404036322824
1112月以上41414137332925
123月未満41414137332925
123月以上6月未満42424238343026
126月以上9月未満43434339353127
129月以上12月未満44444440363228
1212月以上45454541373329
133月未満45454541373329
133月以上6月未満46464642383430
136月以上9月未満47474743393531
139月以上12月未満48484844403632
1312月以上49494945413733
143月未満49494945413733
143月以上6月未満50505046423834
146月以上9月未満51515147433935
149月以上12月未満52525248444036
1412月以上53535349454137
153月未満53535349454137
153月以上6月未満54545450464238
156月以上9月未満55555551474339
159月以上12月未満56565652484440
1512月以上57575753494541
163月未満57575753494541
163月以上6月未満58585854504642
166月以上9月未満59595955514743
169月以上12月未満60606056524844
1612月以上61616157534945
173月未満61616157534945
173月以上6月未満62626258545046
176月以上9月未満63636359555147
179月以上12月未満64646460565248
1712月以上65656561575349
183月未満65656561575349
183月以上6月未満66666662585450
186月以上9月未満67676763595551
189月以上12月未満68686864605652
1812月以上69696965615753
193月未満69696965615753
193月以上6月未満70707066625854
196月以上9月未満71717167635955
199月以上12月未満72727268646056
1912月以上73737369656157
203月未満737373696561 
203月以上6月未満747474706662 
206月以上9月未満757575716763 
209月以上12月未満767676726864 
2012月以上777777736965 
213月未満777777736965 
213月以上6月未満787878747066 
216月以上9月未満797979757167 
219月以上12月未満808080767268 
2112月以上818181777369 
223月未満818181777369 
223月以上6月未満828282787469 
226月以上9月未満838383797569 
229月以上12月未満848484807669 
2212月以上858585817769 
233月未満8585858177  
233月以上6月未満8686868278  
236月以上9月未満8787878379  
239月以上12月未満8888888480  
2312月以上8989898581  
243月未満8989898581  
243月以上6月未満9090908682  
246月以上9月未満9191918783  
249月以上12月未満9292928884  
2412月以上9393938985  
253月未満93939389   
253月以上6月未満94949490   
256月以上9月未満95959591   
259月以上12月未満96969692   
2512月以上97979793   
263月未満97979793   
263月以上6月未満98989894   
266月以上9月未満99999995   
269月以上12月未満10010010096   
2612月以上10110110197   
273月未満10110110197   
273月以上6月未満10210210298   
276月以上9月未満10310310399   
279月以上12月未満104104104100   
2712月以上105105105101   
283月未満105105105101   
283月以上6月未満106106106102   
286月以上9月未満107107107103   
289月以上12月未満108108108104   
2812月以上109109109105   
293月未満109109109    
293月以上6月未満110110110    
296月以上9月未満111111111    
299月以上12月未満112112112    
2912月以上113113113    
303月未満113113113    
303月以上6月未満114114114    
306月以上9月未満115115115    
309月以上12月未満116116116    
3012月以上117117117    
313月未満117117117    
313月以上6月未満118118118    
316月以上9月未満119119119    
319月以上12月未満120120120    
3112月以上121121121    
323月未満121121     
323月以上6月未満121122     
326月以上9月未満121123     
329月以上12月未満121124     
3212月以上121125     
333月未満125125     
333月以上6月未満126126     
336月以上9月未満127127     
339月以上12月未満128128     
3312月以上129129     
343月未満129129     
343月以上6月未満130130     
346月以上9月未満131131     
349月以上12月未満132132     
3412月以上133133     
353月未満133133     
353月以上6月未満134134     
356月以上9月未満135135     
359月以上12月未満136136     
3512月以上137137     
363月未満137137     
363月以上6月未満138138     
366月以上9月未満139139     
369月以上12月未満140140     
3612月以上141141     
373月未満141141     
373月以上6月未満142142     
376月以上9月未満143143     
379月以上12月未満144144     
3712月以上145145     
383月未満145145     
383月以上6月未満146146     
386月以上9月未満147147     
389月以上12月未満148148     
3812月以上149149     
393月未満149      
393月以上6月未満150      
396月以上9月未満151      
399月以上12月未満152      
3912月以上153      
403月未満153      
403月以上6月未満154      
406月以上9月未満155      
409月以上12月未満156      
4012月以上157      
413月未満157      
413月以上6月未満158      
416月以上9月未満159      
419月以上12月未満160      
4112月以上161      
附 則(平成19年4月1日 19経規程第12号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する
(管理職手当に関する経過措置)
第2条 国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「規程」という。)第23条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規程による改正後の国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「新規程」という。)第23条の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(附則第7条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、附則第7条第2項の規定による管理職手当)のほか、新規程第23条による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第7条の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
第3条 前条に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、同一適用区分職員(同日において占めていた国立大学法人東京農工大学管理職手当支給細則第2条の表(以下「細則第2条の表」という。)の適用区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)に対応する同表に掲げる職務区分を占める職員をいう。第3号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部を改正する規程(18経規程第21号)附則第6条第1項第1号に規定する職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する区分に対応する細則第2条の表に掲げる職務区分を占める職員をいう。第四号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に旧区分より低い区分に相当する区分に対応する細則第2条の表に掲げる職務区分を適用したとするならばその者が受けることとなる管理職手当(ロにおいて「下位区分仮定額」という。)の額に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、同一適用区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(ロにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該会の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する区分に対応する細則第2条の表に掲げる職務区分を適用したとするならばその者が受けることとなる管理職手当(ロにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)の額に100分の99.59を乗じて得た額
ロ イに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に規程第26条第5項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き採用された職員 前各号の規定に準ずる額
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第4条 平成20年3月31日までの間においては、この規程による改正後の国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「新規程」という。)第26条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第5条 新規程第26条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年11月5日 19経規程第36号)
この規程は、平成19年11月5日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月3日 20経規程第5号)
この規程は、平成20年3月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第39条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日 20経規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日 21経規程第9号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第42条第2項の改正については平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
第2条 平成19年8月1日の前日において現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規程による改正後の第42条第2項の適用については、同項中「当該育児休業をしていた期間」とあるのは、「当該育児休業をしていた期間(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成21年6月22日 21経規程第20号)
この規程は、平成21年6月22日から施行する。
附 則(平成21年12月7日 21経規程第37号)
この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22経規程第30号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月7日 22経規程第37号)
この規程は、平成22年6月7日から施行する。
附 則(平成22年12月6日 22経規程第44号)
この規程は、平成22年12月6日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日 23経規程第17号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日 23経規程第56号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日 24経規程第8号)
この規程は、平成24年3月14日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24経規程第19号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日 24経規程第27号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経規程14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日経規程第39号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月1日経規程第52号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日経規程第33号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日経規程第54号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第39条第2項及び附則第10条の規定を除き、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第2条 平成27年3月31日までの間における第17条第2項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附 則(平成27年4月1日経規程第27号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動等をした職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第7条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同条の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における第26条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」とする。
(平成28年3月31日までの間における広域異動手当に関する経過措置)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における第26条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における第29条第1項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年2月8日経規程第77号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年2月8日から施行し、平成28年2月1日から適用する。ただし、改正後の第39条第2項及び附則第10条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第2条 適用日から平成30年3月31日までの間における第26条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の14」と、「100分の12」とあるのは「100分の10.5」とする。
附 則(平成28年4月1日経規程第18号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第2条 平成28年2月1日から平成28年3月31日までの間における第26条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の14」と、「100分の12」とあるのは「100分の10.5」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する経過措置)
第3条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第29条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附 則(平成28年12月5日経規程第47号)
この規程は、平成28年12月5日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日経規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 次の各号に掲げる期間における改正後の第25条第2項の表の適用については、当該各号に掲げる表による。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間
対象者手当額
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(職員に配偶者がなく第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
対象者手当額
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)6,500円
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間
対象者手当額
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)6,500円
ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円
ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日のまでの間における改正後の第25第4項の規定の適用については、次の各号とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第25条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間については、改正後の第25条第1項ただし書及び第4項ただし書の規定は適用しない。
附 則(平成30年1月15日経規程第27号)
この規程は、平成30年1月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日経規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日経規程第31号)
この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(平成30年12月25日経規程第41号)
この規程は、平成30年12月25日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日経規程第27号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学教育指導教員手当支給細則(平成27年4月1日細則第8号)は、廃止する。
附 則(令和元年12月2日経規程第29号)
この規程は、令和元年12月2日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日経規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 令和2年3月31日において改正前の第27条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第27条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第27条第1項の表の職員の区分のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第27条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(期末手当の管理職加算に関する経過措置)
3 令和2年3月31日おいて現にその職にある図書館長については、引き続き在任する期間に限り、改正前の第38条表(2)の規定を適用する。
附 則(令和2年10月1日経規程第31号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第1項及び第39条第1項の規定は、令和5年1月1日の昇給及び令和5年6月期の勤勉手当から適用する。
附 則(令和2年12月3日経規程第38号)
この規程は、令和2年12月3日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日経規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日経規程第37号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経教規程第20号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日経教規程第35号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。ただし、令和4年6月期支給の期末手当における第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の121.3」と、「100分の100」とあるのは「100分の101.3」とする。
附 則(令和4年12月1日経規程第60号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日経規程第68号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日経規程第48号)
この規程は、令和5年12月7日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日経規程第26号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の第24条第1項及び別表第7の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和7年1月24日経規程第51号)
この規程は、令和7年1月24日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日経規程第15号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(号俸の切替)
第2条 切替日の前日において国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第1から別表第3までの俸給表の適用を受けていた職員であってその者が属していた職務の級が附則別表1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第25条第2項の表の適用については、次に掲げる表による。
対象者手当額
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)3,000円
ただし、教育職俸給表5級、一般職(一)俸給表8級及び一般職(一)俸給表9級職員にあっては支給しない。
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき11,500円
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日前の間にある孫1人につき6,500円
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第5条 第28条第4項及び第29条第3項の規定は、切替日前に新たに職員になった者にも適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
職員の号俸切替表
イ 教育職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
ロ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級6級7級8級9級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
ハ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
1級3級4級5級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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123
124
125
126
127
128
129
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
二 医療職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級6級7級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
附 則(令和7年4月15日経規程第23号)
この規程は、令和7年4月15日から施行する。
別表第1(第11条関係)
教育職俸給表
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
1217,800261,400340,300393,600466,000
2220,300263,600341,900395,300474,200
3222,700265,700343,500396,700482,600
4225,100267,600345,000398,000490,800
5227,500269,400346,500399,200498,700
6229,900270,900348,100400,200506,200
7232,400272,400349,700401,200513,500
8234,800273,900351,300402,200520,500
9237,300275,700352,700403,100526,900
10239,100277,700354,700404,200532,300
11240,900279,700356,700405,300537,100
12242,700281,700358,700406,400541,500
13244,300283,700360,500407,500544,700
14245,900285,900362,100408,600547,600
15247,500288,000363,700409,700550,400
16249,000290,100365,300410,800552,800
17250,500292,000366,600411,900554,800
18251,900294,700368,100413,000
19253,200297,400369,500414,100
20254,600300,000370,800415,300
21256,000302,600372,100416,300
22257,500305,000373,300417,400
23259,000307,400374,500418,500
24260,500309,600375,600419,700
25262,000311,800376,700420,600
26263,700313,800378,100421,700
27265,400315,800379,400422,800
28267,100317,800380,700423,800
29268,600319,800382,000424,800
30270,500321,700383,300425,900
31272,400323,600384,600427,000
32274,300325,500385,900428,100
33276,100327,300387,200429,100
34277,300329,200388,400430,300
35278,500331,100389,600431,500
36279,600333,000390,700432,700
37280,600334,700391,800433,400
38281,600335,900393,000434,300
39282,700337,000394,100435,200
40283,800338,100395,200436,000
41284,600338,700396,300436,800
42285,700339,100397,500437,700
43286,800339,500398,700438,600
44287,700339,900399,800439,400
45288,300340,500400,800440,100
46289,300341,000401,800441,000
47290,200341,500402,800442,000
48291,100341,900403,700442,900
49292,100342,300404,900443,800
50292,600342,700406,300444,700
51293,100343,100407,700445,700
52293,700343,500409,100446,600
53294,200343,900409,900447,600
54294,700344,300410,900448,600
55295,000344,700411,900449,500
56295,400345,100413,000450,500
57295,800345,500413,900451,400
58296,300345,900414,700452,300
59296,800346,300415,500453,200
60297,200346,700416,200454,200
61297,600347,100416,900455,000
62298,000347,500417,800455,400
63298,400347,900418,600456,000
64298,800348,300419,200456,600
65299,200348,700419,800457,300
66299,600349,100420,300458,000
67300,000349,500420,700458,300
68300,400349,900421,100458,900
69300,800350,300421,400459,300
70301,200350,800421,800459,700
71301,600351,200422,100460,100
72302,000351,600422,500460,400
73302,400351,900422,800460,700
74302,800352,400423,200461,000
75303,200352,800423,600461,500
76303,600353,200424,000461,800
77304,000353,600424,300462,100
78304,400354,100424,600462,400
79304,800354,600425,000462,700
80305,200355,100425,300463,000
81305,500355,600425,600463,300
82305,900356,300426,000463,800
83306,300357,000426,300464,100
84306,600357,700426,600464,400
85306,900358,300426,900464,700
86307,300358,900427,200
87307,700359,500427,500
88308,100360,100427,800
89308,600360,600428,100
90309,000361,000428,400
91309,400361,400428,700
92309,800361,800429,000
93310,200362,200429,300
94310,700362,600429,600
95311,200363,100429,900
96311,600363,500430,200
97311,800364,100430,500
98312,200364,600430,800
99312,600365,000431,100
100313,000365,500431,400
101313,200365,900431,700
102313,600366,400432,000
103313,900366,700432,300
104314,400367,100432,600
105314,800367,600432,800
106315,100368,000
107315,400368,500
108315,700369,000
109315,900369,400
110316,200369,900
111316,600370,300
112317,000370,700
113317,300371,100
114317,700371,500
115318,000371,900
116318,300372,300
117318,600372,700
118319,000373,100
119319,400373,500
120319,800373,900
121320,000374,200
122320,200374,600
123320,400375,100
124320,700375,400
125321,000375,800
126321,200376,300
127321,500376,800
128321,800377,200
129322,100377,600
130322,400378,100
131322,800378,600
132323,000379,100
133323,200379,600
134323,500380,100
135323,800380,600
136324,000381,100
137324,300381,600
138324,500382,100
139324,800382,600
140325,100383,100
141325,400383,600
142325,800
143326,200
144326,600
145326,800
146327,200
147327,500
148327,900
149328,100
150328,500
151328,800
152329,200
153329,400
154329,800
155330,200
156330,600
157330,800
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員に適用する。
別表第2(第11条関係)
一般職俸給表
イ 一般職俸給表(一)
1/2
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
1183,500230,000265,300298,800321,300
2184,600231,500266,300300,300323,100
3185,800233,000267,300301,800324,900
4186,900234,500268,300303,200326,600
5188,000236,000269,300304,600328,300
6189,700237,500270,300305,700330,000
7191,300239,000271,300306,700331,700
8192,900240,500272,300307,900333,400
9194,500242,000273,300309,100335,000
10196,200243,400274,300310,700336,700
11197,800244,800275,300312,300338,400
12199,400246,200276,400313,900340,000
13201,000247,400277,400315,400341,500
14202,700248,600278,700317,000343,100
15204,400249,800280,000318,600344,700
16206,100251,000281,200320,200346,200
17207,400252,100282,500321,700347,600
18209,000253,200283,800323,400349,300
19210,600254,300285,000325,000350,900
20212,100255,400286,200326,600352,500
21213,600256,400287,300328,000353,700
22215,200257,400288,500329,700355,200
23216,800258,400289,800331,400356,700
24218,400259,400291,100333,000358,200
25220,000260,400292,400334,200359,900
26221,700261,300293,400336,100361,700
27223,000262,200294,400337,800363,400
28224,300263,100295,500339,400365,100
29225,600263,900296,600340,900366,500
30226,700264,700297,800342,500367,800
31227,800265,500298,900344,100369,000
32228,900266,300300,100345,700370,400
33230,000267,000301,300347,400371,500
34231,100267,800302,600349,200372,400
35232,200268,600303,900351,000373,400
36233,300269,300305,200352,800374,500
37234,400270,000306,500354,300375,300
38235,400270,800307,800355,700376,200
39236,400271,600309,100357,100377,100
40237,300272,300310,400358,500377,900
41238,200273,000311,700360,000378,700
42239,100273,800313,000360,800379,500
43239,900274,600314,300361,800380,300
44240,700275,300315,400362,800381,000
45241,400276,000316,300363,700381,700
46242,000276,700317,600364,800382,400
47242,600277,400318,900365,700383,100
48243,200278,100320,200366,700383,800
49243,800278,800321,400367,600384,300
50244,400279,500322,700368,300384,900
51245,000280,200323,900369,000385,500
52245,500280,900325,100369,600386,200
53246,000281,500326,400370,000386,600
54246,400282,200327,500370,600387,200
55246,700282,800328,600371,300387,800
56247,000283,500329,700372,000388,300
57247,300284,100330,400372,300388,700
58247,600284,800331,300373,000389,300
59247,900285,400332,000373,700389,900
60248,200286,100332,800374,300390,400
61248,500286,700333,600374,600390,800
62248,800287,400334,000375,100391,300
63249,100288,000334,600375,700391,800
64249,400288,500335,300376,300392,400
65249,700289,000336,100376,600392,700
66250,000289,600336,800377,200393,100
67250,300290,100337,500377,900393,500
68250,600290,700338,100378,500393,900
69250,900291,200338,600378,900394,200
70251,200291,700339,200379,400394,500
71251,500292,300339,700380,000394,800
72251,800292,900340,300380,500395,000
73252,100293,400340,600381,000395,200
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
2/2
職務の級6級7級8級9級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
1355,200408,300458,300510,200
2356,900410,200463,800517,100
3358,500412,100468,800522,300
4360,100413,900473,500526,600
5361,700415,700477,500530,100
6363,500417,500481,000533,400
7365,000419,300484,000536,400
8366,600421,100486,500538,900
9368,000422,700488,500540,900
10369,600424,200
11371,200425,700
12372,700427,200
13374,600428,700
14376,500430,000
15378,400431,300
16380,200432,500
17381,700433,700
18383,500435,000
19385,200436,300
20386,800437,500
21388,500438,700
22389,900439,500
23391,300440,300
24392,700441,100
25394,100441,700
26395,300442,300
27396,500442,900
28397,500443,500
29398,600444,200
30399,800445,000
31400,900445,400
32402,000446,100
33402,700446,600
34403,400447,000
35404,100447,400
36404,800447,800
37405,400448,200
38406,000448,600
39406,500449,000
40406,900449,300
41407,300449,600
42407,500450,000
43407,800450,300
44408,100450,600
45408,400450,900
46408,700
47409,000
48409,300
49409,500
50409,800
51410,100
52410,400
53410,600
54410,900
55411,200
56411,500
57411,700
58412,000
59412,300
60412,500
61412,700
62413,000
63413,300
64413,500
65413,700
66414,000
67414,300
68414,500
69414,700
70415,000
71415,300
72415,500
73415,700
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
備考 この表は、事務、技術及び図書の業務に従事する職員に適用する。
ロ 一般職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
1185,700227,700247,600280,400308,100
2187,400228,500248,700281,100309,500
3189,100229,300249,700281,800310,800
4190,800230,100250,700282,500312,000
5192,500230,800251,700283,100313,000
6194,200231,600252,900283,700314,200
7195,800232,400254,000284,300315,400
8197,400233,200255,000284,900316,500
9199,000234,000256,100285,500317,600
10200,500234,700257,100286,100318,700
11202,000235,400258,000286,700319,800
12203,500236,100258,500287,200320,900
13205,000236,800259,100287,700321,900
14206,500237,400259,500288,200323,000
15208,000238,000259,900288,700324,100
16209,500238,600260,400289,100325,200
17211,000239,200260,900289,500326,200
18212,400239,800261,400289,900327,300
19213,800240,400261,900290,300328,400
20215,200240,900262,500290,700329,400
21216,600241,400263,300291,100330,400
22217,700241,900263,900291,500331,400
23218,800242,400264,500291,900332,400
24219,900242,900265,300292,300333,400
25220,900243,400266,100292,700334,400
26221,800243,900266,800293,100335,300
27222,700244,300267,400293,500336,400
28223,600244,800268,200293,900337,400
29224,500245,400269,000294,300338,400
30225,300245,900269,700294,800339,400
31226,100246,400270,400295,300340,400
32226,900246,800271,100295,800341,300
33227,700247,200271,800296,300342,200
34228,400247,700272,500296,800343,100
35229,100248,200273,200297,300344,000
36229,800248,600273,900297,800344,900
37230,500249,000274,600298,300345,800
38231,100249,500275,300299,000346,800
39231,700250,000275,900299,600347,800
40232,300250,400276,500300,300348,700
41233,000250,800277,000300,900349,600
42233,500251,300277,500301,500350,500
43234,000251,800278,000302,100351,400
44234,500252,200278,500302,600352,200
45235,000252,600279,000303,100353,000
46235,400253,000279,500303,700353,800
47235,800253,400280,000304,300354,600
48236,200253,800280,400304,900355,300
49236,600254,200280,800305,500356,000
50236,900254,600281,300306,200356,800
51237,200255,000281,700306,900357,600
52237,500255,400282,200307,600358,200
53237,800255,800282,600308,200358,900
54238,100256,200283,100308,900359,500
55238,400256,600283,600309,600360,200
56238,700257,000284,100310,200360,900
57238,900257,300284,600310,800361,500
58239,200257,700285,200311,500362,000
59239,500258,100285,800312,200362,500
60239,700258,400286,400312,800363,000
61239,900258,700287,000313,300363,400
62240,200259,100287,600313,800
63240,500259,500288,200314,400
64240,700259,800288,800315,000
65240,900260,100289,300315,600
66241,200260,400289,800316,000
67241,500260,700290,300316,500
68241,700260,900290,800317,000
69241,900261,100291,300317,300
70242,200261,400291,800317,800
71242,500261,700292,200318,300
72242,700261,900292,600318,700
73242,900262,100293,000318,900
74243,200262,400293,400319,200
75243,500262,700293,800319,400
76243,700262,900294,200319,700
77243,900263,100294,600320,000
78244,200263,400295,000320,300
79244,500263,700295,400320,600
80244,700263,900295,900320,800
81244,900264,100296,200321,000
82245,200264,400296,700321,300
83245,400264,700297,200321,600
84245,700264,900297,700321,800
85245,900265,100298,000322,000
86246,100265,300298,500322,300
87246,400265,600299,000322,600
88246,700265,900299,300322,900
89246,900266,100299,700323,100
90247,200266,300300,200323,400
91247,500266,600300,700323,700
92247,700266,800301,200323,900
93247,900267,100301,500324,100
94248,200267,400301,900324,400
95248,500267,700302,400324,700
96248,700267,900302,900324,900
97248,900268,100303,300325,100
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
137278,100
備考 この表は、労務作業員の労務に従事する職員に適用する。
別表第3(第11条関係)
医療職俸給表
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
1207,700240,600281,800295,200319,300362,000416,300
2209,600242,800282,300295,800320,300363,700418,500
3211,400245,000282,800296,400321,300365,400420,700
4213,100247,200283,300296,900322,300367,100422,800
5214,800249,400283,800297,400323,300368,900424,700
6216,700250,400284,300298,000324,500370,900426,600
7218,500251,300284,800298,600325,700372,900428,400
8220,200252,200285,300299,100326,900374,900430,300
9221,900253,100285,800299,600328,000376,600432,000
10223,900254,300286,300300,200329,200378,700433,600
11225,800255,400286,800300,800330,300380,800435,300
12227,700256,300287,300301,300331,400382,800436,900
13229,600257,100287,800301,800332,500384,700438,200
14231,600257,800288,300302,500333,700386,300439,500
15233,600258,500288,800303,200334,800388,100441,100
16235,600259,400289,300303,900335,900389,900442,600
17237,600260,500289,800304,600337,000391,600444,300
18239,600261,600290,300305,500338,200393,300445,900
19241,700262,700290,800306,400339,300395,200447,300
20243,700263,800291,300307,300340,400396,900448,700
21245,600264,900291,800308,100341,500398,600449,800
22246,800266,000292,300309,000342,700400,300451,100
23248,000267,100292,800309,900343,800402,100452,400
24249,100268,200293,300310,800344,900403,800453,800
25250,200269,200293,800311,600346,000405,400454,800
26251,100270,300294,400312,500347,300407,100455,500
27252,000271,400295,200313,400348,600408,900456,300
28252,900272,400296,000314,300349,900410,700456,900
29253,700273,400296,700315,100351,100412,200457,800
30254,500274,100297,500316,200352,600413,700458,500
31255,200274,800298,300317,300354,100415,200459,300
32255,900275,500299,100318,400355,600416,500460,100
33256,700276,200299,800319,500356,800417,600460,800
34257,500276,800300,600320,600358,300418,700461,500
35258,300277,300301,400321,700359,700419,800462,200
36259,000277,800302,100322,800361,100421,000463,000
37259,700278,300302,900323,900362,500422,300463,800
38260,600278,900303,700325,100363,500423,400464,600
39261,500279,400304,500326,200364,900424,600465,300
40262,300279,900305,300327,300366,200425,700466,000
41263,100280,300306,000328,100367,500426,900466,800
42264,000280,800307,000329,200368,900427,900
43264,800281,300308,000330,300370,200429,000
44265,600281,800308,900331,300371,500430,100
45266,400282,300309,800332,300373,000431,100
46267,100282,800310,800333,300374,200431,600
47267,800283,300311,800334,300375,300432,200
48268,400283,800312,700335,300376,500432,600
49269,000284,300313,600336,500377,600433,200
50269,500284,800314,600337,800378,500433,700
51270,000285,300315,600339,000379,500434,100
52270,400285,800316,600340,200380,400434,600
53270,800286,300317,400341,100381,000435,100
54271,300286,800318,400342,300381,800435,500
55271,800287,300319,400343,400382,600435,800
56272,200287,800320,300344,700383,400436,100
57272,600288,300321,200345,700384,100436,500
58273,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600
87286,600313,900351,500370,200
88287,100314,900352,300370,700
89287,600315,800352,900371,000
90288,100316,900353,500371,500
91288,600317,900354,100371,900
92289,100318,900354,700372,200
93289,600319,700355,100372,800
94290,200320,400355,500373,300
95290,800321,100356,000373,800
96291,400321,700356,400374,300
97292,000322,200356,900374,900
98292,500322,500357,300375,400
99293,000323,100357,800375,900
100293,500323,700358,200376,300
101294,000324,100358,500376,900
102294,500324,700359,000377,400
103295,000325,300359,400377,900
104295,400325,800359,700378,400
105295,800326,200360,100379,000
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
備考 この表は、看護師に適用する。
別表第4(第13条関係)
イ 教育職俸給表昇格時対応号俸表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181121
191131
201141
211152
222152
233162
244162
255172
266172
277182
288182
299193
30101103
31111113
32121123
33131133
34142143
35153153
36164164
37175174
38186184
39197194
40208204
41219214
422210224
432311234
442412244
452513254
462514265
472515275
482616285
492617295
502617305
512718315
522718325
532719335
542819345
552820356
562820366
572921376
582921386
592921396
603022406
613022416
623022416
633123426
643123427
653123437
663224437
673224447
683224447
693325457
703325457
713326457
723326467
733427467
743427467
753428477
763428477
773529477
783529487
793530487
803530487
813631497
823631498
833632508
843632508
853733518
86373351
87373352
88383452
89383452
90383452
91393552
92393552
93393552
94403652
95403652
96403652
97413752
98413752
99413752
100413752
101413852
102413852
103423852
104423852
105423952
1064239
1074239 
1084239 
1094340 
1104340 
1114340 
1124340 
1134341 
1144341 
1154441 
1164441 
1174442 
1184442
1194442
1204442
1214543
1224543
1234543
1244543
1254543
1264644
1274644
1284644
1294644
1304644
1314745
1324745
1334745
1344745
1354745
1364846
1374846
1384846
1394846
1404846
1414947
14250
14351
14452
14553
14653
14753
14854
14954
15054
15155
15255
15355
15456
15556
15656
15757
ロ 一般職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級
111111111
211111112
311111113
411111114
511111115
611111115
711111115
811111115
911111115
101112111
111113111
121114111
131115112
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123233530145
441224243630145
451325253731155
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
ハ 一般職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331112
2441212
2551313
2661313
2771414
2881414
2991515
30101526
31111637
32121648
33131759
34141869
351519710
361620810
371721911
3818221011
3919231112
4020241212
4121251313
4222261413
4323271514
4424281614
4525291715
4626291815
4727301916
4828302016
4929312117
5030312217
5131322318
5232322418
5333332519
5434342619
5535352720
5636362820
5737372921
5838383021
5939393122
6040403222
6141413323
6242423423
6343433524
6444443624
6545453725
6645453825
6745463925
6846464025
6946474126
7046474226
7147484326
7247484426
7347494527
7448494627
7548494727
7648504827
7749504928
7849505028
7949515128
8050515228
8150515328
8250525428
8351525529
8451525629
8551535729
8652535729
8752535829
8852545829
8952545930
9052545930
9153556030
9253556030
9353556130
9453566130
9553566231
9654566231
9754576331
98545763
99545764
100545864
101555865
102555866
103555967
104555968
105555969
1066069
1076070
1086070
1096171
1106171
1116172
1126172
1136272
1146272
1156272
1166272
1176372
1186372
1196372
1206372
1216372
1226372
1236372
1246372
1256372
1266372
1276372
1286372
1296372
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763
ニ 医療職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18216111
19317111
20418111
21519111
226110212
237111313
248112414
259113515
2610114626
2711115737
2812116848
2913117959
301421810610
311531911711
321642012812
331752113913
3418622141014
3519723151115
3620824161216
3721925171317
38221026181418
39231127191519
40241228201620
41251329211720
42261430221720
43271531231820
44281632241820
45291733251921
46301834261921
47311935272021
48322036282021
49332137292121
50342238302122
51352339312222
52362440322222
53372541332322
54382642342322
55392743352423
56402844362423
57412945372523
584130463825
594231473926
604232484026
614333494127
624334504227
634435514328
644436524428
654537534529
664638544529
674739554629
684840564629
694941574729
705042584729
715143594830
725244604830
735345614930
745446625030
755547635130
765648645230
775749655331
785850665331
795951675431
806052685431
816153695531
826254705531
836355715632
846456725632
856557735732
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第4の2(第14条関係)
イ 教育職俸給表降格時対応号俸表
降格した日
の前日に受
けていた号
降格後の号俸
1級2級3級4級
121331720
222341828
323351935
424362045
525372254
626382463
727392681
828402885
929412985
1030423085
1131433185
1232443285
1333453385
1434463485
1535473585
1636483685
1737503785
18385238
19395439
20405640
21415941
22426242
23436543
24446844
25477045
26507246
27537447
28567648
29597849
30628050
31658251
32688452
33728753
34769054
35809355
36849656
378710057
389010458
399310859
409611260
4110211662
4210812064
4311412566
4412013068
4512513571
4613014074
4713514177
4814014180
4914114182
5014214184
5114314186
52144141105
53147141105
54150141105
55153141105
56156141105
57157141105
58157141105
59157141105
60157141105
61157141105
62157141105
63157141105
64157141105
65157141105
66157141105
67157141105
68157141105
69157141105
70157141105
71157141105
72157141105
73157141105
74157141105
75157141105
76157141105
77157141105
78157141105
79157141105
80157141105
81157141105
82157141105
83157141105
84157141105
85157141105
86157141
87157141
88157141
89157141
90157141
91157141
92157141
93157141
94157141
95157141
96157141
97157141
98157141
99157141
100157141
101157141
102157141
103157141
104157141
105157141
106157
107157
108157
109157
110157
111157
112157
113157
114157
115157
116157
117157
118157
119157
120157
121157
122157
123157
124157
125157
126157
127157
128157
129157
130157
131157
132157
133157
134157
135157
136157
137157
138157
139157
140157
141157
ロ 一般職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級
133212191317121
2332222101418172
3332323111519213
4342424121620284
5352525131722459
6362626141824459
7382727151926459
8392828162028459
9412929172130459
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262466873
39936365478073
40936468488473
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093 
11193 
11293 
11393 
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
ハ 一般職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の
前日に受けて
いた号俸
降格後の号俸
1級2級3級4級
121132922
222143024
323153126
424163228
525173329
626183430
727193531
828203632
929213734
1030223836
1131233938
1232244040
1333264142
1434284244
1535304346
1636324448
1737334550
1838344652
1939354754
2040364856
2141374958
2242385060
2343395162
2444405264
2545415368
2646425472
2747435576
2848445682
2949465788
3050485894
3151505997
3252526097
3353536197
3454546297
3555556397
3656566497
3757576597
3858586697
3959596797
4060606897
4161616997
4262627097
4363637197
4464647297
4567667397
4670687497
4773707597
4876727697
4979757797
5082787897
5185817997
5290848097
5395878197
54100908297
55105938397
56105968497
57105998697
581051028897
591051059097
601051089297
611051129497
6210511696
6310513798
64105137100
65105137101
66105137102
67105137103
68105137104
69105137106
70105137108
71105137110
72105137129
73105137129
74105137129
75105137129
76105137129
77105137129
78105137129
79105137129
80105137129
81105137129
82105137129
83105137129
84105137129
85105137129
86105137129
87105137129
88105137129
89105137129
90105137129
91105137129
92105137129
93105137129
94105137129
95105137129
96105137129
97105137129
98105137
99105137
100105137
101105137
102105137
103105137
104105137
105105137
106105137
107105137
108105137
109105137
110105137
111105137
112105137
113105137
114105137
115105137
116105137
117105137
118105137
119105137
120105137
121105137
122105137
123105137
124105137
125105137
126105137
127105137
128105137
129105137
130105
131105
132105
133105
134105
135105
136105
137105
ニ 医療職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の
前日に受けて
いた号俸
降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
1172913212521
2173014222622
3173115232723
4183216242824
5193317252925
6203418263026
7213519273127
8223620283228
9243721293329
10253822303430
11263923313531
12284024323632
13294125333733
14304226343834
15314327353935
16324428364036
17334529374237
18344630384438
19354731394639
20364832404844
21374933415049
22385034425254
23395135435457
24405236445657
25415337455857
26425438466057
27435539476257
28445640486457
29455741497057
30465842507657
31475943518257
32486044528557
33496145538557
34506246548557
35516347558557
36526448568557
37536549578557
38546650588557
39556751598557
40566852608557
41586953618557
426070546285
436271556385
446472566485
456573576685
466674586885
476775597085
486876607285
496977617385
507078627485
517179637585
527280647685
537381657885
547482668085
557583678285
567684688485
577785698685
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第5(第22条関係)
職員調整数
(1) 教授、准教授、講師又は助教で大学院担当を命じられた者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院の学府又は研究科の博士課程後期(前期2年及び後期3年の区分を設ける博士課程にあっては後期3年の課程、この区分を設けない博士課程(4年制博士課程を除く。)にあっては、区分を設ける博士課程の後期3年の課程に対応した期間)、4年制博士課程若しくは岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「連合獣医学研究科」という。)を担当する者で主任として4人以上(4年制博士課程及び連合獣医学研究科にあっては5人以上)の学生に対する研究指導に従事する者3
(2) 大学院担当教員のうち大学院の学府又は研究科若しくは連合獣医学研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)1
(4) 大学院の学府又は研究科若しくは連合獣医学研究科に在学する学生の指導に従事する助教又は助手で学長が別に定めるもの((1)から(3)までに掲げる者を除く。)
(5) 学部において直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当する助教で学長が別に定めるもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)0.5
別表第6(第22条関係)
教育職俸給表
職務の級調整基本額
1級9,000円。ただし、1号俸8,590円、2号俸8,685円、3号俸8,779円、4号俸8,869円、5号俸8,955円
2級10,500円。ただし、1号俸10,489円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
別表第7(第24条関係)
期間の区分手当の額
1年未満51,600
1年以上 2年未満51,600
2年以上 3年未満51,600
3年以上 4年未満51,600
4年以上 5年未満51,600
5年以上 6年未満51,600
6年以上 7年未満49,800
7年以上 8年未満48,000
8年以上 9年未満46,200
9年以上 10年未満44,400
10年以上 11年未満42,600
11年以上 12年未満40,800
12年以上 13年未満39,000
13年以上 14年未満37,200
14年以上 15年未満35,800
15年以上 16年未満34,400
16年以上 17年未満33,000
17年以上 18年未満31,600
18年以上 19年未満30,200
19年以上 20年未満28,800
20年以上 21年未満27,400
21年以上 22年未満26,800
22年以上 23年未満26,200
23年以上 24年未満25,200
24年以上 25年未満24,600
25年以上 26年未満24,000
26年以上 27年未満23,400
27年以上 28年未満22,800
28年以上 29年未満22,000
29年以上 30年未満21,700
30年以上 31年未満21,300
31年以上 32年未満20,700
32年以上 33年未満19,800
33年以上 34年未満18,900
34年以上 35年未満18,200
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第8(第30条関係)
施設名所在地
FSセンターフィールドミュージアム草木群馬県みどり市東町草木1582
FSセンターフィールドミュージアム大谷山群馬県みどり市東町神戸277
FSセンターフィールドミュージアム唐沢山栃木県佐野市栃本町1
FSセンターフィールドミュージアム秩父埼玉県秩父市大滝浜平丸6093
別表第9(第37条第1項関係)
区分支給額(実働時間が6時間を超える勤務)
管理職手当適用職員I種適用者12,000円(18,000円)
II種適用者10,000円(15,000円)
III種適用者8,500円(12,750円)
IV種適用者7,000円(10,500円)
V種適用者6,000円(9,000円)
別表第9の2(第37条第2項関係)
区分支給額(臨時・緊急にやむを得ず行う平日深夜勤務)
管理職手当適用職員I種適用者6,000円
II種適用者5,000円
III種適用者4,300円
IV種適用者3,500円
V種適用者3,000円