○国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程
(平成16年4月7日16経教規程第29号)
改正
平成18年12月26日18教規程第40号
平成20年10月27日20教規程第58号
平成25年4月1日 25教規程第12号
平成27年4月1日規程第33号
令和5年4月1日規程第12号
令和6年4月1日規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき、定年により退職した職員の再雇用について、必要な事項を定めるものとする。
(適用就業規則)
第2条 この規程により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)は、この規程に定めるもののほか、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受けるものとする。
(職名)
第3条 再雇用職員の採用は、非常勤職員就業規則に定めるパートタイム契約職員とし、その職名は、再雇用職員とする。
(対象者)
第4条 再雇用の対象となる職員は、就業規則第4条第1項に規定する事務職員及び技術職員のうち、就業規則第19条第1項に定める定年退職後及び満60歳に達した日以後に退職後も引き続き積極的に働く意思を持つ者のうち、就業規則第21条の規定のいずれにも該当しない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた者を再雇用の対象とすることができる。
第5条 削除
(再雇用の方法)
第6条 再雇用は、その者の知識、経験及び希望等を参考に、本学が総合的な判断に基づき1年を超えない範囲内の期間(再雇用しようとする日の属する年度の末日までの期間に限る。)の雇用条件を年度ごとに提示し、採用するものとする。
(労働契約の更新)
第7条 再雇用職員の労働契約は、1年を超えない範囲内(期間を更新しようとする日の属する年度の末日までの期間に限る。)で更新し、満65歳に達する日の属する年度の末日まで継続雇用するものとする。
2 労働契約を更新しようとする場合には、再雇用職員の同意を得て行うものとする。
第8条 削除
(年次有給休暇の特例)
第9条 再雇用職員の年次有給休暇は、定年退職及び満60歳に達した日以後の退職に引き続き再雇用職員となった場合には、当該退職時における未使用の年次休暇の日数を付与するものとする。
2 第7条の規定により雇用期間を更新された場合の年次有給休暇は、更新された日の前日における未使用の日数を付与するものとする。
3 再雇用職員に非常勤職員就業規則第31条の規定により年次有給休暇を付与する場合において、当該付与される日の前日における未使用の日数については、40日から当該付与される年次有給休暇の日数を減じた日数を限度として繰り越すことができる。
(労働時間等)
第10条 再雇用職員の労働時間・休暇に関する事項については、次の各号に掲げるもののほか、非常勤職員就業規則によるものとする。
(1) 1日の労働時間数は6時間以内とする。
(2) 1週の労働時間数は18時間以上30時間以内とする。
(3) 1週の労働日数は3日以上5日以内とする。
2 第3条及び前項の規定にかかわらず学長が必要と認めた場合には、その都度定める労働時間等とすることができる。ただし、1日の労働時間数は7時間45分以内、1週の労働時間数は38時間45分以内とする。
(給与)
第11条 再雇用職員の給与に関する事項については、次項に掲げるもののほか国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程(以下「非常勤職員給与規程」という。)によるものとする。
2 再雇用職員の時間給については、別表に定める金額の範囲内とする。
3 前2項にかかわらず学長が必要と認めた場合には、その都度定める金額とすることができる。
4 別表の「給与法」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)をいう。
(退職手当)
第12条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。
(懲戒)
第13条 懲戒に関する事項は、国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程による。
附 則(平成18年12月26日18教規程第40号)
この規程は、平成18年12月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月27日20教規程第58号)
この規程は、平成20年10月27日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間において再雇用の対象となる職員は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に基づく、労働者の過半数を代表する者との書面による協定に定める基準に該当する者とする。
3 前項の規定を適用する者は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる年齢以上の者に適用する。
(1) 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
(2) 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
(3) 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
(4) 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳
4 第7条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間において、再雇用職員の労働契約は、更新直前の雇用期間の勤務実績が良好である場合及び受診した職員健康診断結果等を産業医が判断し、就業上の支障がない者に限り、1年を超えない範囲内(期間を更新しようとする日の属する年度の末日までの期間に限る。)で更新することができる。
5 前項の規定を適用する者は、第3項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる年齢以上の者に適用する。
附 則(平成27年4月1日規程第33号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の前日から引き続き在職する再雇用職員で、その者の受ける時間給が同日において受けていた時間給に達しないこととなる再雇用職員には、平成30年3月31日までの間、同日に受けていた時間給を支給する。
附 則(令和5年4月1日規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
適用俸給表適用区分適用時間給
国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第2の一般職俸給表(一)国立大学法人東京農工大学職員表彰規程(以下「職員表彰規程」という。)第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第1の行政職俸給表(一)4級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第1の行政職俸給表(一)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
職員給与規程別表第2の一般職俸給表(二)職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第1の行政職俸給表(二)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第1の行政職俸給表(二)2級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
職員給与規程別表第1の教育職俸給表職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第6の教育職俸給表(一)1級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者職員給与規程別表第1の教育職俸給表1級の俸給(俸給月額は学長が別に定める。)で計算した時間給
職員給与規程別表第3の医療職俸給表職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第8の医療職俸給表(三)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第8の医療職俸給表(三)2級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給