○国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程
(平成16年4月7日16経教規程第29号)
改正
平成18年12月26日18教規程第40号
平成20年10月27日20教規程第58号
平成25年4月1日 25教規程第12号
平成27年4月1日規程第33号
令和5年4月1日規程第12号
令和6年4月1日規程第4号
令和8年4月1日規程第2号
(趣旨)
(適用就業規則)
(職名)
(対象者)
第5条 削除
(再雇用の方法)
(労働契約の更新)
第8条 削除
(年次有給休暇の特例)
(労働時間等)
(給与)
(退職手当)
(懲戒)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第11条関係)
適用俸給表適用区分適用時間給
国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第2の一般職俸給表(一)国立大学法人東京農工大学職員表彰規程(以下「職員表彰規程」という。)第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第1の行政職俸給表(一)4級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第1の行政職俸給表(一)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
職員給与規程別表第2の一般職俸給表(二)職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第1の行政職俸給表(二)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第1の行政職俸給表(二)2級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
職員給与規程別表第1の教育職俸給表職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第6の教育職俸給表(一)1級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者職員給与規程別表第1の教育職俸給表1級の俸給(俸給月額は学長が別に定める。)で計算した時間給
職員給与規程別表第3の医療職俸給表職員表彰規程第2条第1項のいずれかに該当する者給与法別表第8の医療職俸給表(三)3級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給
上記の適用区分に該当しない者給与法別表第8の医療職俸給表(三)2級の定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額を基礎として計算した時間給