○国立大学法人東京農工大学保有個人情報等管理細則
| (平成17年3月23日17経教細則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条の2)
第3章 教育研修(第7条)
第4章 職員等の責務(第8条)
第5章 保有個人情報等の取扱い(第9条-第14条の6)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第15条-第25条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第26条・第27条)
第8章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第28条-第29条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第30条・第31条)
第10章 監査及び点検の実施(第32条-第34条)
第11章 行政機関との連携(第34条の2)
第11章の2 補則(第34条の3)
第12章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)第50条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)及び行政機関等匿名加工情報等(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 保有個人情報等の管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)その他の法令等に別段の定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、法及び番号法において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 本学に、保有個人情報等総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を1人置き、情報を担当する理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は、保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護管理者)
第4条 本学に保有個人情報等保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、国立大学法人東京農工大学事務組織規程第3条及び第5条から第9条までに規定する課及び室の長並びに同規程第20条の2に規定する特定の職務を担当する課長及び室長をもって充てる。
2 保護管理者は、所掌する業務の範囲における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。
(保護担当者)
第5条 前条に規定する保護管理者を補佐するため、保有個人情報等保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。
2 保護担当者は、保護管理者が所掌する業務の実情に応じ、必要な人数を指名するものとする。
3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第6条 本学に、保有個人情報等監査責任者(以下「監査責任者」という。)1人を置き、本学の監査室長をもって充てる。
2 監査責任者は、本学の保有個人情報等の管理状況について監査する。
(事務取扱担当者)
第6条の2 総括保護管理者は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定する。
2 総括保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定する。
第3章 教育研修
(教育研修)
第7条 総括保護管理者は、保有個人情報等の取扱いに従事する役員及び職員(派遣労働者を含む。以下「職員等」という。)に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する。
4 保護管理者は、所掌する業務を行う職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 職員等の責務
(職員等の責務)
第8条 職員等は、法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。
第5章 保有個人情報等の取扱い
(アクセス制限)
第9条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容(個人識別の容易性(匿名化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度などを考慮するものとする。以下同じ。 )に応じて、当該保有個人情報等にアクセスする権限を有する職員等の範囲と権限の内容を、当該職員等が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセス権限を有しない職員等は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第10条 職員等が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次の各号に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、職員等は、保護管理者の指示に従い行う。
(1) 保有個人情報等の複製
(2) 保有個人情報等の送信
(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第11条 職員等は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第12条 職員等は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第13条 職員等は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
第14条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。
2 特定個人情報を取り扱う業務を所掌する保護管理者(以下「特定個人情報保護管理者」という。)は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(個人番号の利用の制限)
第14条の2 総括保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第14条の3 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第14条の4 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報の収集・保管の制限)
第14条の5 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(管理区域及び取扱区域)
第14条の6 特定個人情報保護管理者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム(サーバー等)を管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
2 特定個人情報保護管理者は、管理区域において、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等措置を講ずる。
3 特定個人情報保護管理者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域について、事務取扱担当者以外の者が特定個人情報を容易に閲覧等できないよう留意する。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第15条 保護管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下本章(第20条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第16条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
3 特定個人情報保護管理者は、特定個人情報の利用状況等を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に及び必要性に応じ随時に分析等するための体制を整備する。
(アクセス状況の監視)
第16条の2 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第16条の3 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第17条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第18条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第18条の2 職員等は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。保護管理者は、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第19条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。
2 職員等は、前項に基づき、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第19条の2 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第20条 職員等は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行う。
(バックアップ)
第21条 保護管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第22条 保護管理者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第23条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第24条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 職員等は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第25条 職員等は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第26条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合において、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第27条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第28条 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わす。
2 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。
3 保護管理者は、法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報等を提供する場合において、必要があると認めるときは、前2項に規定する措置を講ずる。
4 特定個人情報保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(行政機関等匿名加工情報等の提供)
第28条の2 保護管理者は、規程第46条の2第2項の規定により、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 保護管理者は、規程第46条の2第1項及び第46条の9の規定(第46条の12の規定により第46条の9の規定を準用する場合を含む。)により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から規程第46条の5第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに総括保護管理者に報告するとともに、当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
(業務の委託等)
第29条 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次の各号に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第5項において同じ。)制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項。この場合において、委託先との契約書に、再委託に際して再委託先に求める事項は、再委託先が子会社である場合も、同様に求めるべきことを明記するものとする。
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。
4 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、「委託を受けた者」において、本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
5 委託先において、行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが第3項の措置を実施する。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
6 個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする場合には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で、委託元自らが再委託の諾否を判断する。
7 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
8 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第30条 保有個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が本細則その他法令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員等は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員等に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告する。
5 総括保護管理者は、事案の内容等に応じて、事案の内容、経緯、被害状況等について、文部科学省(高等教育局)に対し、速やかに情報提供を行う。
6 総括保護管理者は、番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、別紙様式1により速やかに文部科学省(高等教育局)に報告する。ただし、次の各号に掲げる特定個人情報に係る重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合は、別紙様式2により直ちにその旨を文部科学省(高等教育局)に報告するものとする。
(1) 番号法第2条第14項に定める情報提供ネットワークシステム又は個人番号を取り扱う情報システムで使用するネットワークから外部に情報の漏えい等があった事案(不正アクセス又は不正プログラムによるものを含む。)
(2) 事案における特定個人情報の本人の数が101人以上である事案
(3) 不特定多数の人が閲覧できる状態になった事案
(4) 職員等が不正の目的で持ち出し又は利用した事案
(5) その他総括保護管理者が重大事案と判断する事案
7 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第31条 学長は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずる。
2 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに総務省(行政管理局)に情報提供を行う。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第32条 監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第2章から第9章までに規定する措置の状況を含む本学における保有個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第33条 保護管理者は、所掌する業務の範囲における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第34条 総括保護管理者及び保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
2 総括保護管理者及び保護管理者等は、前項の措置を講じた場合は、その旨を速やかに学長に報告するものとする。
第11章 行政機関との連携
(行政機関との連携)
第34条の2 本学は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)4に基づき、文部科学省(高等教育局)と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行う。
第11章の2 補則
(個人情報保護委員会事務局への報告)
第34条の3 総括保護管理者は、次の各号に掲げるとき(行政機関等匿名加工情報等に係るものに限る。)は、直ちに個人情報保護委員会事務局に報告しなければならない。
(1) 第28条の2第2項、第30条第3項及び第4項の報告を受けたとき
(2) 第30条第7項及び第31条第1項の措置を講じたとき
(3) 契約相手方が規程第46条の14各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき
第12章 雑則
(雑則)
第35条 この細則に定めるもののほか、保有個人情報等の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第21号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月15日細則第9号)
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この細則は、平成25年4月15日から施行する。
附 則(平成26年12月1日細則第14号)
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この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第10号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日細則第22号)
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この細則は、平成27年12月25日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日細則第8号)
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この細則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年6月26日細則第10号)
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この細則は、平成29年6月26日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年4月16日細則第14号)
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この細則は、平成30年4月16日から施行する。
附 則(平成30年11月19日細則第27号)
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この細則は、平成30年11月19日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規程第3号)
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この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第10号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月11日細則第15号)
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この細則は、令和3年10月11日から施行し、令和3年10月4日から適用する。
附 則(令和4年1月11日細則第17号)
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この細則は、令和4年1月11日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日細則第20号)
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この細則は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日細則第13号)
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この細則は、令和6年3月25日から施行する。
附 則(令和7年7月7日細則第11号)
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この細則は、令和7年7月7日から施行する。
