○国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会細則
| (平成17年3月23日17経教細則第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学情報公開規程第4条第3項及び国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法人文書及び保有個人情報の管理に関すること。
(2) 法人文書の開示に係る審査基準に関すること。
(3) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る審査基準に関すること。
(4) 審査請求に関すること。
(5) 訴訟に関すること。
(6) 国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程第2条に規定する行政機関等匿名加工情報に関することのうち重要なもの。
(7) その他学長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学務部長
(3) 研究推進部長
(4) 経営部長
(5) 総務部長
(6) その他次条に定める委員長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、情報を担当する理事をもって充てる。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査会)
第7条 委員会に、次の審査会を置く。
(1) 情報公開審査会
(2) 個人情報保護審査会
2 審査会に委員長を置き、情報を担当する理事をもって充てる。
3 審査会の委員構成、委員の任期及び審議事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表]
(専決)
第8条 委員会は、前条の審査会で審議された事項について、当該審査会での議決をもって委員会の議決とする(以下「専決」という。)ことができる。
2 審査会の委員長は、専決を行った場合は、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。
(審議結果の報告)
第9条 委員長は、委員会で審議した事項について議決(前条の専決を含む。)を行った場合は、速やかにその旨を学長に報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会及び審査会の事務は、総務部総務課において処理する。
附 則
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学情報公開委員会細則(16経教細則第24号)は、廃止する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第22号)
|
|
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
|
|
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
|
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
|
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月6日細則第10号)
|
|
この細則は、平成28年6月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月30日細則第7号)
|
|
この細則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
|
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規程第3号)
|
|
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
|
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日細則第22号)
|
|
この細則は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
|
|
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
|
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
|
|
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月24日細則第8号)
|
|
この細則は、令和6年7月24日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
|
|
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表
| 審査会名 | 委員構成 | 委員の任期 | 審議事項 |
| 情報公開審査会 | 1)情報を担当する理事
2)総務部長 3)総務部総務課長 4)該当法人文書を保有する部局等の長 5)該当法人文書に係る事務を担当する課若しくは室(監査室及びコンプライアンス推進室に限る。)の長又は地区事務部事務部長 6)その他審査会が必要と認めた者 | 4)から6)までの委員の任期は、該当法人文書に係る審議が終了するまでとする。 | (1)学長の諮問に基づく法人文書の開示・不開示に関すること。
(2)開示実施手数料の減額又は免除に関すること。 |
| 個人情報保護審査会 | 1)情報を担当する理事
2)総務部長 3)総務部総務課長 4)該当保有個人情報を保有する部局等の長 5)該当保有個人情報に係る事務を担当する課若しくは室(監査室及びコンプライアンス推進室に限る。)の長又は地区事務部事務部長 6)その他審査会が必要と認めた者 | 4)から6)までの委員の任期は、該当保有個人情報に係る審議が終了するまでとする。 | (1)学長の諮問に基づく保有個人情報の開示・不開示、訂正及び利用停止に関すること。 |