○国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会細則
(平成17年3月23日17経教細則第5号)
改正
平成18年4月1日 18細則第22号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第7号
平成28年6月6日細則第10号
平成29年5月30日細則第7号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年5月1日規程第3号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年11月7日細則第22号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年7月24日細則第8号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
(審議事項)
(組織)
(委員長)
(委員会)
(委員以外の者の出席)
(審査会)
(専決)
(審議結果の報告)
(事務)
別表
審査会名委員構成委員の任期審議事項
情報公開審査会1)情報を担当する理事
2)総務部長 
3)総務部総務課長
4)該当法人文書を保有する部局等の長
5)該当法人文書に係る事務を担当する課若しくは室(監査室及びコンプライアンス推進室に限る。)の長又は地区事務部事務部長
6)その他審査会が必要と認めた者
4)から6)までの委員の任期は、該当法人文書に係る審議が終了するまでとする。(1)学長の諮問に基づく法人文書の開示・不開示に関すること。
(2)開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
個人情報保護審査会1)情報を担当する理事
2)総務部長
3)総務部総務課長
4)該当保有個人情報を保有する部局等の長
5)該当保有個人情報に係る事務を担当する課若しくは室(監査室及びコンプライアンス推進室に限る。)の長又は地区事務部事務部長
6)その他審査会が必要と認めた者
4)から6)までの委員の任期は、該当保有個人情報に係る審議が終了するまでとする。(1)学長の諮問に基づく保有個人情報の開示・不開示、訂正及び利用停止に関すること。