○国立大学法人東京農工大学情報公開規程
| (平成16年4月7日16経教規程第73号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第5項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「法人文書ファイル」とは、能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。
3 この規程において「部局等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項、第9条第1項並びに第11条第1項に定める組織及び施設をいう。
[国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項] [第3条の2第1項] [第4条第2項] [第5条第1項] [第5条の2第1項] [第6条第1項] [第3項] [第9条第1項] [第11条第1項]
(開示請求の受付)
第3条 本学に、国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護室(以下「情報公開・個人情報保護室」という。)を置く。
2 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合には、情報公開・個人情報保護室において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人東京農工大学法人文書管理規程第2条第3号に規定する東京農工大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第8条に規定する開示請求手数料を納付させるものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(情報公開・個人情報保護委員会)
第4条 本学に、国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法人文書の管理に係る重要事項及び学長が定める法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)の審査基準その他必要な事項を審議する。
3 委員会について必要な事項は、細則で別に定める。
(開示等の決定)
第5条 学長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、様式第4号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[様式第4号]
3 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[様式第5号]
4 学長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは様式第6号により、当該開示請求者には様式第7号により通知しなければならない。
5 学長は、法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは様式第8号により、当該開示請求者には様式第9号により通知しなければならない。
6 学長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、様式第10号又は様式第11号により当該第三者に通知し、様式第12号により意見を聴取しなければならない。
7 学長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、様式第13号により当該第三者に通知しなければならない。
[様式第13号]
8 学長は、開示等の決定をしたときは、様式第2号又は様式第3号により当該開示申請者に通知しなければならない。
(開示の実施の方法)
第6条 施行令第4条第2項に基づく文書又は図画及び法15条第1項の規定に基づく電磁的記録の開示の実施の方法については、別表中欄の開示の実施の方法の欄によるものとする。
[別表]
(開示の実施)
第7条 学長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から、様式第14号又は様式第15号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から様式第16号による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは、第8条に規定する開示実施手数料を納付させるとともに、開示実施手数料領収書を交付するものとする。
[第8条]
3 法人文書の開示は、原則として情報公開・個人情報保護室において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開・個人情報保護室まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開・個人情報保護室において法人文書の写しを送付するものとする。この場合には、郵送料を郵便切手で納付させるものとする。
(手数料の額)
第8条 法第17条第1項の規定による手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
2 情報開示実施手数料は、開示を受ける法人文書1件につき、別表左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める情報開示実施手数料の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、開示実施手数料については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項ただし書きの規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(開示実施手数料の減額等)
第9条 学長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第7条第1項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を、様式第17号により学長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 学長は、第1項の規定によるもののほか、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
5 学長は、開示実施手数料の減額又は免除に係る決定を行ったときは、様式第18号又は様式第19号により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第10条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
2 行政機関の保有する情報公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条第2項の規定により行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第11条 学長は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、必要に応じ委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は、法第19条第1項の規定により、審査請求について、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、様式第20号により行い、法第19条第2項各号に掲げる者に対しては、様式第21号により通知しなければならない。
3 学長は、情報公開・個人情報保護審査会から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。
4 前項の裁決については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17経教規程第13号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日18規程第17号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日20規程第37号)
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この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日23規程第25号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25規程第22号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第39号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月6日規程第22号)
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1 この規程は、平成28年6月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年3月31日以前の開示決定等又は同日以前になされた開示請求に係る不作為についての異議申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月4日規程第26号)
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この規程は、平成28年7月4日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月22日規程第35号)
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この規程は、平成30年8月22日から施行する。
附 則(令和元年8月2日規程第12号)
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この規程は、令和元年8月2日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第18号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月23日規程第44号)
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この規程は、令和6年10月23日から施行する。
別表
| 法人文書の種類 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
| 1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
| ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
| ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
| ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
| ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
| ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
| ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
| 2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
| ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
| ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
| 3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | |
| 4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) | |
| 5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
| ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
| 6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
| 7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
| ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
| ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
| ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
| ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| ヘ 光ディスク(日本工業企画X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| ト 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| チ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円加えた額 | |
| リ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円加えた額 | |
| ヌ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| 8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては、13,000円35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては、2,650円)を加えた額 | |
| 9 スライド及び録音テープ(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
