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東京農工大学科学博物館友の会会則

(名称)
第1条 本会は、「東京農工大学博物館友の会」(以下「本会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員の学習や研究などの便宜をはかると共に、東京農工大学科学博物館(以下「博物館」という)の活動を支援し、その発展に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、博物館運営委員会の承認の下、次の活動を行う。
(1)講習会や催し物などの開催
(2)広報活動
(3)サークル活動
(4)博物館事業への協力
(5)その他本会の目的を達成するために必要な活動
これらの活動の細則は別に設ける。

(会員および会費)
第4条 本会は、第2条に定める目的に賛同する15歳以上の個人(以下「会員」という」)をもって構成し、会員は年会費(以下「会費」という)2000円を納入するものとする。
2 会員は会費が納入された時点で入会とする。
3 会員には、会員証を交付する。
4 会員期間は、入会の年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
5 入会希望者は会期毎に入会申込を行う。
6 途中退会などいかなる理由があっても、納められた会費は返還しない。

(資格の喪失)
第5条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員の資格は、次のいずれかに該当する場合に、資格が喪失する。
(1)本人が死亡した場合
(2)会費が未納な場合
(3)他の会員または博物館の迷惑となるような行為を行ったと認められる場合。
(4)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
3 会員期間中に資格を喪失した者は、会員証を返却しなければならない。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名:本会を代表するとともに、会務を総理し、その業務を統括する。
(2)副会長 1名:会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠員のときは、その職務を代行する。
(3)幹事  4名:本会の会務を運営し、その実務に携わる。
(4)会計  1名:本会の会計業務を行う。
(5)監査役 1名:本会の業務および会計の監査を行う。

(役員の選任)
第7条 会長、副会長は、会員・役員会等の推薦に基づき、博物館運営委員会で選任する。
2 幹事は、会員の中から総会において3名、博物館職員から1名選任する。
3 会計は、会員の中から総会において選任する。
4 監査役は、会員の中から総会において選任する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため任ぜられた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(顧問)
第9条 本会は、顧問をおくことができる。顧問は、博物館運営委員会の承認を得て、会長が委託する。
2 顧問は会の運営について助言する。

(会議)
第10条 本会は次の会議を開く。
(1)総会:年に1回会長が招集し、活動報告、活動計画、会計報告、役員選任、会則の改廃、その他重要事項をはかるものとする。
(2)役員会:会長、副会長、幹事、会計をもって構成する。必要に応じて会長が招集し、予算・決算・活動計画、その他本会の運営に関する事項を審議し、会の運営にあたる。審議内容は、博物館運営委員会へ報告し、審議・承認を得なければならない。役員会に、博物館職員は出席することができる。
2 総会および役員会の議長は、会長があたるものとする。
3 会議は、委任状を含め構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数で決議する。

(実行委員会)
第11条 役員会は役員会の議題の検討及び本会の業務・活動の円滑な運営を図るため、必要に応じて実行委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。
2 委員会の委員は、役員会において選任する。
3 委員会の委員長は、委員の互選により選出し、役員会の承認を受ける。
4 委員会には、役員が必ず出席し、委員長を補佐する。

(会計)
第12条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するための事務局を、東京農工大学博物館(東京都小金井市中町2丁目24−16)内におく。
2 事務業務は会員および博物館職員の奉仕活動によるものとする。

(その他)
第14条 この会則に定めるものほか、必要な事項については、役員会において別に定める。

付則
1 この会則は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この会則は、平成18年9月19日から施行する。
3 この会則は、平成20年4月12日から一部修正(館名変更)
4 この会則は、平成21年4月11日から一部修正(サークル活動組織・名称変更)
5 この会則は、平成24年10月6日から施行する。

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