○東京農工大学客員教授及び客員准教授に関する規程
(平成16年4月1日16教規程第48号)
改正
平成18年4月1日 18教規程第3号
平成19年4月1日 19教規程第8号
平成25年4月1日 25規程第18号
平成27年7月1日規程第47号
令和6年4月1日教規程第2号
(目的)
第1条
この規則は、東京農工大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の名称付与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称付与の条件)
第2条
学長は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程第7条又は第8条に規定する教授又は准教授の資格と同等以上の資格を有すると認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当し、本学の教育、研究又は運営の推進発展に貢献が期待される者のうち、当該部局等が必要と認めた者に客員教授等の名称を付与することができるものとする。
ただし、国立大学法人東京農工大学職員就業規則の適用を受ける者を除く。
(1)
国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則別表第1に規定する非常勤講師、シニアプロフェッサー、インストラクター、学校医、非常勤研究員、産学官連携研究員、寄附講座教員、特別研究員、特任教授又は特任准教授
(2)
国立大学法人東京農工大学招へい規程による招へい者
(3)
本学との協定等に基づき教育、研究又は運営に従事する連携機関所属の者
(4)
機関申請プロジェクトで教育、研究又は運営に従事する連携機関所属の者
(5)
東京農工大学寄附講座に関する規程又は東京農工大学共同研究講座規程に基づき教育、研究又は運営に従事する者
(6)
業務委託契約等により本学の教育、研究又は運営に必要な業務に従事する者
(7)
前各号のほか、学内の定めに基づき受け入れている者
2
前項の客員教授等の選考は、教育研究評議会が部局等の教授会又は運営委員会等に委任して行う。
第3条
前条のほか、学長が特に必要と認めた者については、教育研究評議会の意見を聴いて、客員教授等の名称を付与することができるものとする。
第4条
前2条の者に付与する客員教授等の名称は、年度ごとに付与するものとする。
(通知)
第5条
客員教授等の名称を付与する場合は、その旨を文書(外国人にあっては労働契約書)に明記して本人に通知する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18教規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日 19教規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25規程第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。