○東京農工大学における早期卒業に関する規程
(平成16年4月7日16教規程第21号)
改正
平成24年4月1日 23教規程第54号
平成26年5月12日規程第29号
平成27年4月1日教規程第15号
平成27年7月1日規程第47号
(目的)
第1条
この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第89条及び東京農工大学学則(以下「学則」という。)第105条第3項の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程で、早期卒業とは、3年以上在学し、学則等で定める卒業の要件を満たした場合に認証することができる卒業をいう。
(対象者)
第3条
早期卒業の対象となる者は、本学に3年以上在学し、学則第98条に規定する単位を特に優秀な成績で修得したと認められる者でなければならない。
ただし、農学部共同獣医学科の学生又は学則第85条、第88条、第93条及び第99条のいずれかの規定に該当する者は、対象とならない。
(早期卒業予定者の認定)
第4条
2年次後学期までの全学期において、学部で別に定める授業科目の履修登録単位数の上限に関する規則により成績優秀者として認定された者で、早期卒業を希望する者は、3年次前学期開始時の所定期間に、所属学科の学科長(以下「学科長」という。)を経て、当該学部長(以下「学部長」という。)に申請するものとする。
2
申請者の所属学部教授会(以下「教授会」という。)は、第1項の申請に基づき、学部で別に定める早期卒業予定者の認定基準に従い、早期卒業制度適用の適否について厳密に審査しなければならない。
3
学部長は、前項に規定する審査の結果を受け早期卒業を予定することを認定した者(以下「早期卒業予定者」という。)には、その旨及び早期卒業の要件等を書面により通知するものとする。
(卒業の認定及び決定)
第5条
早期卒業予定者については、3年次後学期の終わりに学部で別に定める早期卒業認定基準に従い、当該学部長が当該教授会の議を経て、当該学科の課程の修了及び卒業を認定し、学長がこれを決定する。
(卒業の時期)
第6条
学長が早期卒業を決定する時期は、3年次後学期終了時とする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、早期卒業に関し必要な事項は、学部において別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 23教規程第54号)
1
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年5月12日規程第29号)
この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成27年4月1日教規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。