○東京農工大学における GPA 制度に関する要項
(令和5年4月1日)
(趣旨)
第1条
この要項は、東京農工大学(以下「本学」という。)において、教育課程を通じて、学修の状況及び成果の客観的評価を示すグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)の制度に関し必要な事項を定め、厳格かつ透明性のある学修の評価を通じ、学生の能動的学修及び教員等による的確な修学指導を推進し、教育の質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) GPA 履修登録した各科目の成績を5段階(S、A、B、C及びD)評価して、それぞれに4、3、2、1及び0の評価点を与え、各対象科目の評価点に単位数を乗じた値の総和を履修登録した対象科目の単位数の合計で除して算出した値
(2) 学期GPA 各学期におけるGPAをいう。
(3) 年度GPA 各年度におけるGPAをいう。
(4) 通算GPA 在学期間におけるGPAをいう。
(対象学生)
第3条
GPA制度を適用する対象学生は、本学の学士課程、修士課程、博士前期課程、博士後期課程、博士課程及び専門職学位課程に在学する全ての学生とする。
(対象授業科目)
第4条
GPA制度の対象とする授業科目(以下「対象授業科目」という。)は、卒業又は修了の要件となりうる全ての授業科目とする。ただし、次の各号に掲げる授業科目を除く。
(1) 学則第79条及び第99条の規定に基づいて単位を認定された授業科目(入学前の既修得単位等)
(2) 学則第76条及び第108条の規定に基づいて単位互換協定により他の大学で履修する授業科目(他大学単位互換科目)
(3) その他各学部、学府又は研究科においてGPAの算定対象外と定めた科目区分等
(評価点の換算)
第5条
評価点の換算は、学則第29条第4項の規定に基づく5段階評価の区分に応じた別表に定める評価点とする。
[
別表
]
(GPAの算出方法)
第6条
学期GPA、年度GPA及び通算GPAは、次の各号の計算式により算出するものとし、その数値に小数点以下第二位未満の端数があるときは切り捨てるものとする。なお、通年科目及び卒業論文については、終了期に算入するものとする。
(1)学期GPA =
(当該学期に履修登録した授業科目の評価点×単位数)の総和
(当該学期に履修登録した授業科目の単位数)の総和
(2)年度GPA =
(当該年度に履修登録した授業科目の評価点×単位数)の総和
(当該年度に履修登録した授業科目の単位数)の総和
(3)通算GPA =
(在学期間に履修登録した授業科目の評価点×単位数)の総和
(在学期間に履修登録した授業科目の単位数)の総和
(GPAの通知)
第7条
学生には、学務Webシステムにより通知する。
(成績証明書への記載)
第8条
GPAは、原則として成績証明書に記載しない。ただし、留学等の目的で、成績証明書提出先からGPAの記載を求められたときは、各部局にて対応するものとする。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、GPA制度の取扱いに関し必要な事項は、各学部、学府又は研究科が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以降に入学する者から適用する。ただし、第7条の規定は令和5年10月1日から適用する。
別表
評価
評価点
S
4
A
3
B
2
C
1
D
0