○東京農工大学学生懲戒規程
(平成28年4月1日教規程第16号)
改正
平成30年11月1日教規程第38号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日教規程第6号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年10月18日教規程第43号
令和6年1月29日教規程第53号
令和6年2月21日教規程第56号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第31条第4項の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒及び教育的措置(以下「懲戒等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
「学生」とは、本学に在籍する学部学生又は大学院学生をいう。
(2)
「部局」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第2項に規定する工学府、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府若しくは連合農学研究科又は同規則第5条第1項に規定する農学部若しくは工学部をいう。
[
国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第2項
] [
第5条第1項
]
(懲戒等の対象となる行為)
第3条
懲戒等の対象となる行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
犯罪行為
(2)
ハラスメント行為
(3)
試験等の不正行為
(4)
研究倫理に反する行為
(5)
情報倫理に反する行為
(6)
本学の規則等に違反する行為
(7)
その他社会(学内及び学外)の秩序を乱し本学の名誉・信頼を失墜させる等の学生の本分に反する行為
2
前項第1号及び第2号に掲げる行為には、国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関する規程第3条第2号に規定する性暴力等を含む。
(懲戒の種類及び内容)
第4条
懲戒の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
退学 本学の学生としての身分を喪失させること。
(2)
停学 3月未満の期間を定めて、又は3月以上で期間を定めずに、登校を禁じること。
(3)
訓告 注意を与え、将来を戒めること。
2
停学又は訓告の処分を受けた学生は、所属する部局の長(以下「部局長」という。)を経由し、学長に反省文を提出しなければならない。
ただし、第3条第3号に掲げる行為により停学又は訓告の処分を受けた学生については、併せて今後の学習・研究計画も提出しなければならない。
[
第3条第3号
]
(事案の報告及び調査等)
第5条
第3条各号に掲げる行為が発覚したときは、部局長は、速やかに学長に当該事案を報告するとともに、当該部局の関係委員会(以下「部局委員会」という。)に事実関係の調査及び当該行為に対する懲戒等の要否についての審議を付託する。
ただし、本学の他の規則等に基づき他の委員会等で事実関係が既に調査・確認され、部局長へ報告されている場合は、部局委員会での調査を省略することができる。
[
第3条各号
]
2
部局長は、前項の規定に基づき事実関係の調査を付託したときは、当該学生に対して調査対象となる旨を通知する。
3
部局長は、第1項の審議結果を受けて懲戒処分が相当と判断したときは、学長にその旨を報告するとともに、教育・学生生活委員会に懲戒処分の要否についての審議を付託する。
(自宅待機)
第6条
部局長は、教育上の配慮が求められる場合は、当該学生に対して懲戒等又はその要否が決定するまでの間、自宅待機を命ずることができる。
2
自宅待機の期間は、停学期間に算入することができる。
3
部局長は、自宅待機を命じた学生の授業科目の履修、学位論文審査の申請、大学施設の利用及び課外活動等への参加を制限することができる。
(学生懲戒委員会の設置)
第7条
教育・学生生活委員会委員長は、教育・学生生活委員会の議を経て、懲戒処分が相当と判断したときは、学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)の設置を学長へ申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出に基づき委員会の設置を決定したときは、当該懲戒処分案の審議を付託するものとする。
3
学長は、委員会の設置後に当該学生が休学又は退学を願い出た場合は、これを受理しないものとする。
4
学長は、委員会の設置後は、当該学生に対する懲戒処分が決定するまでの間、他の事由による退学を命じないことができるものとする。
(委員会の組織及び議事)
第8条
委員会は、副学長(教学戦略担当)及び各部局の長がそれぞれ推薦し、学長が命じた者で組織する。
2
委員会に委員長を置き、副学長(教学戦略担当)をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
5
委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
6
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8
委員会は、当該事案について必要な調査を行い、懲戒処分案を審議して、懲戒処分通知書案及び懲戒処分公示案を学長へ報告する。
(委員会の解散)
第9条
委員会は、第13条に規定する不服申立てを含む当該事案の審議を終了したときに解散する。
[
第13条
]
(懲戒処分の決定)
第10条
学長は、第8条第8項の規定により委員会から報告を受けたときは、教育研究評議会の議を経て、当該学生の懲戒処分について決定し、部局長に通知する。
[
第8条第8項
]
(懲戒処分の告知等)
第11条
懲戒処分の告知は、部局長が当該学生に懲戒処分通知書を交付して行うものとする。
2
懲戒処分の発効日は、懲戒処分通知書の交付日とする。
3
学長は、懲戒処分を行ったときは、当該学生の氏名を伏せて懲戒処分の内容及びその事由を学内に公示するものとする。
(懲戒処分に関する記録)
第12条
懲戒処分を行ったときは、当該学生の学籍簿にその処分内容を記載するものとする。
(不服申立て)
第13条
懲戒処分の告知を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由がある場合は、懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、不服申立書により、学長に対して不服申立てを行うことができる。
2
学長は、前項の規定により不服申立書を受理したときは、当該不服申立てを却下する場合を除き、委員会の議を経て、速やかに再調査の要否を決定しなければならない。
3
前項の規定により、不服申立てを却下する場合又は再調査の必要がないと決定した場合は、学長は、速やかに、当該学生にその旨を通知するものとする。
4
前項の通知は、部局長が学生に不服申立審査結果通知書を交付して行うものとする。
5
第2項の規定により、再調査の必要があると決定した場合の当該事案の調査等の手続については、第8条から第12条までの規定を準用する。
[
第2項
] [
第8条
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
]
6
不服申立ては、懲戒処分の効力を妨げないものとする。
(停学期間中の措置)
第14条
停学期間中の学生は、授業科目の履修、学位論文審査の申請、大学施設の利用及び課外活動等への参加をすることができない。
ただし、大学施設の利用については、学長が特に必要と認めた場合は、許可することができる。
2
部局長は、停学期間中の学生に対して、面談等により更正に向けた指導を適宜行うものとする。
3
前項に規定する面談等は、必要に応じカウンセラー等の専門家の協力を得て行うことができるものとする。
4
停学期間中の休学の申出は、受理しないものとする。
(無期停学の解除)
第15条
第4条第1項第2号に規定する停学のうち、3月以上で期間を定めない停学(以下「無期停学」という。)の解除については、当該学生の反省の程度及び学習意欲等を勘案して部局委員会が審議し、その結果を部局長及び教育・学生生活委員会に報告する。
[
第4条第1項第2号
]
2
部局長は、前項の報告を受けて学長に無期停学の解除を申し出るものとし、学長は、その可否を決定する。
(試験等の不正行為)
第16条
学生が、第3条第3号に掲げる行為により懲戒処分を受けた場合は、当該行為を行った学則第15条第2項に規定する前期又は学則第15条3項に規定する後期(以下「期」という。)に当該学生が履修した授業科目等の成績をすべて不合格とする。
[
第3条第3号
]
2
前項の規定は、授業科目等の履修期間が当該行為を行った学期以外の学期を含む場合も同様とする。
(教育的措置)
第17条
部局長は、第5条第1項又は第3項の規定により当該学生が懲戒処分に相当しないと判断された場合であっても、学生の本分についての反省を促すため、当該学生に対し、次の各号に掲げる教育的措置を行うことができる。
[
第5条第1項
] [
第3項
]
(1)
厳重注意 口頭又は文書により、強く反省を求めること。
(2)
注 意 口頭又は文書により、反省を求めること。
2
部局長は、前項各号に掲げる措置の対象となる学生に対し、反省文の提出を求めることができる。
3
部局長は、第1項各号に掲げる措置を行ったときは、教育・学生生活委員会及び当該部局の教授会等に報告するものとする。
[
第1項
]
(教育的措置の告知)
第18条
教育的措置の告知は、部局長が学生に対して行うものとする。
(守秘義務)
第19条
学生の懲戒等に関わった役職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
2
前項の規定は、当該役職員がその職を退いた後も同様とする。
(事務)
第20条
学生の懲戒等に関する事務は、各地区事務部の協力を得て教学支援部学務課が行う。
(雑則)
第21条
この規程に定めるもののほか、学生の懲戒等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
東京農工大学学生懲戒委員会規程(平成18年18教規程第4号)及び国立大学法人東京農工大学学生に係る懲戒に関する申合せ(平成18年4月26日第18-1回学生生活委員会承認)は、廃止する。
附 則(平成30年11月1日教規程第38号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日教規程第43号)
この規程は、令和5年10月18日から施行する。
附 則(令和6年1月29日教規程第53号)
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年2月21日教規程第56号)
この規程は、令和6年2月21日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。