○国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程
(平成16年4月1日教規程第70号)
改正
平成22年4月5日 22規程第34号
平成26年4月1日規程第27号
平成30年9月3日規程第37号
平成31年3月21日規程第47号
令和4年4月1日規程第17号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条-第13条)
第3章 保安教育(第14条・第15条)
第4章 工事の計画及び実施(第16条・第17条)
第5章 使用前自主検査(第18条)
第6章 保守(第19条-第21条)
第7章 運転又は操作(第22条)
第8章 災害対策(第23条・第24条)
第9章 記録(第25条)
第10章 責任の分界(第26条・第27条)
第11章 雑則(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(適用範囲等)
第2条
この規程は、次に掲げる地区(事業場)に設置する自家用電気工作物について適用する。
(1)
小金井地区 (工学部)
(2)
府中地区 (農学部)
(3)
本部地区 (本部)
(4)
小金井(学生寄宿舎)地区
(法令及び規程の遵守)
第3条
本学の学長及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条
この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第5条
この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の組織)
第6条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。
(1)
学長は、電気工作物に関する保安業務を総括管理すること。
(2)
学長は、法令及びこの規程に基づく保安及び監督の職務を適確に遂行するために、各事業場ごとに電気主任技術者免状の交付を受けている者の中から、選任した電気主任技術者及び補助者を置くものとする。
ただし、本学職員をもって充てることが困難な場合には、各地区の建物等の管理を委託した管理会社の従業員に電気主任技術者の業務を委託することができる。この場合において、委託者にはこの規程中の電気主任技術者に関する規程を準用する。
(3)
電気主任技術者の保安業務を補助するために、補助者を置くものとする。
(4)
電気工作物に係る保安業務組織は、別に定める。
(保安業務の監督)
第7条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、学長が総括管理し、その監督は、電気主任技術者にあたらせるものとする。
第8条
電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1)
電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2)
電気工作物の工事に関すること。
(3)
電気工作物の運転操作に関すること。
(4)
電気工作物の災害対策に関すること。
(5)
保安業務の記録に関すること。
(6)
保安用器材及び書類の整備に関すること。
2
電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の執務等)
第9条
電気主任技術者の執務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)
電気主任技術者が兼任する事業場に出勤するのは、電気工作物の設置、改造等の工事の場合は週1回以上行うものとし、その他の場合は、1月に1回以上とすること。
(2)
電気主任技術者が出勤する時間は、1回につき4時間以上とする。
2
電気主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(設置者の義務)
第10条
学長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2
電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を求めるものとする。
3
法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4
所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、電気主任技術者を立ち合わせるものとする。
(従業者の義務)
第11条
電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第12条
学長は、電気主任技術者が不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2
代務者は、電気主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の解任)
第13条
学長は、電気主任技術者が次の各号の一に該当するときは、解任することができるものとする。
(1)
電気主任技術者が、病気休暇等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められたとき。
(2)
電気主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第14条
電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第15条
電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他の電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第16条
学長は、電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2
電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、学長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第17条
電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2
電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
第5章 使用前自主検査
(使用前自主検査)
第18条
学長は、法令に基づく使用前自主検査に関して、電気主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2
学長は、法令に基づく使用前検査に関して、電気主任技術者の指導、監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第6章 保守
(巡視、点検、測定)
第19条
電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、電気主任技術者において学長の承認を経て計画的に実施しなければならない。
[
別表第1
]
第20条
巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第21条
事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第7章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第22条
電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2
前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3
電気主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受けて適切な応急措置をとらなければならない。
4
前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5
特高遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、別に電気事業者との間に締結するものとする。
6
系統連系にかかる電気工作物の運転、保守、運用にあたっては電力会社と協議の上、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
第8章 災害対策
(防災体制)
第23条
非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第24条
非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、電気主任技術者が行うものとする。
2
電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
3
電気主任技術者の不在時には、代務者は、迅速に電気主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
第9章 記録
(記録)
第25条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、3年間保存しなければならない。
[
別表第1
]
2
主要機器の保修記録は、設備台帳により記録し、必要期間保存しなければならない。
第10章 責任の分界
(責任の分界点)
第26条
電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第27条
当事業場の需要設備の構内は、別図第1及び別図第2に示すとおりとする。
[
別図第1
] [
別図第2
]
第11章 雑則
(危険の表示)
第28条
電気主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けること。
(測定器具類の整備)
第29条
電気主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第30条
電気主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第31条
電気主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写しを必要期間保存しなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月5日 22規程第34号)
この規程は、平成22年4月5日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第27号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月3日規程第37号)
この規程は、平成30年9月3日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附 則(平成31年3月21日規程第47号)
この規程は、平成31年3月21日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
巡視、点検、測定及び手入れ基準(小金井地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(小金井地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(府中地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(府中地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(本部地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(本部地区)
巡視、点検、測定及び手入れ基準(小金井(学生寄宿舎)地区)
別図第1
別図第2
別図第3