○東京農工大学国際交流会館規程
(平成16年4月7日16経教規程第23号)
改正
平成17年6月29日 17経教規程第34号
平成18年4月1日 18経教規程第5号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年11月1日教規程第18号
令和元年12月1日規程第24号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
(設置)
第1条
東京農工大学(以下「本学」という。)に、東京農工大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
2
府中地区に府中国際交流会館を、小金井地区に小金井国際交流会館を設ける。
(目的)
第2条
会館は、本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において研究に従事する外国人研究者等(以下「研究者」という。)の居住の用に供するとともに、諸外国との教育研究上の交流に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条
会館に、館長その他必要な職員を置く。
2
館長は、本学の役員又は職員のうちから学長が指名する。
3
館長は、会館の管理運営に関する業務を掌理する。
(委員会)
第4条
会館の管理運営に関する重要事項は、国際交流委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
(会館運営協力者)
第5条
会館に入居を許可された者(以下「入居者」という。)の生活上の諸問題について相談に応ずるとともに助言を行うため会館運営協力者を置くものとする。
2
会館運営協力者は、本学職員の中から館長が委嘱する。
(入居資格)
第6条
会館に入居できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
留学生並びにその配偶者及び子女
(2)
研究者並びにその配偶者及び子女
(3)
その他館長が適当と認める者
(入居期間)
第7条
入居期間は、1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず、館長がやむを得ない事情があると認めた場合には、1年以内の期間に限り入居期間の延長を許可することができる。
(入居申請)
第8条
会館に入居を希望する者は、入居許可申請書により、所属部局の長を経由して館長に申請し、許可を受けなければならない。
(入居希望者の選考及び許可)
第9条
館長は、前条の申請があったときは、委員会委員による選考委員会の選考を経て入居を許可する。
(入居手続)
第10条
入居を許可された者は、速やかに所定の手続きをとらなければならない。
(寄宿料等)
第11条
入居者は、別に定めるところにより、留学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を、毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2
既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。
3
入居者は、寄宿料又は使用料のほか、別に定めるところにより、生活に必要な電気、ガス、水道料及びその他の経費(以下「光熱水料等」という。)を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
(施設保全)
第12条
入居者は、会館の施設・設備、備品等の保全に留意しなければならない。
(損害賠償)
第13条
入居者が故意又は重大な過失により、施設・設備、備品等を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに館長に届け出るとともに、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(入居許可の取消)
第14条
館長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、委員会の議を経て入居の許可を取り消すことができる。
(1)
会館の管理運営に重大な支障を与えたとき。
(2)
入居許可申請等に虚偽があったとき。
(3)
寄宿料又は使用料及び光熱水料等を納付しないとき。
(4)
前条の損害賠償の義務を履行しないとき。
2
前項の規定により入居許可を取消された者は、2週間以内に退去しなければならない。
(退去)
第15条
入居者は、入居資格を失ったとき及び入居期間が満了したときは、所定の退去届を館長に提出し速やかに会館から退去しなければならない。
ただし、特別な理由があるときは退去の猶予を認めることがある。
(事務)
第16条
会館に関する事務は、教学支援部学務課において行う。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月29日 17経教規程第34号)
この規程は、平成17年6月29日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18経教規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日教規程第18号)
この規程は、令和元年11月1日から施行し、令和元年10月31日までに入居許可を受けた者については、施行後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(令和元年12月1日規程第24号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。