○東京農工大学外国人留学生等の教養科目等履修の特例に関する規程
(平成16年4月7日16教規程第20号)
改正
平成18年4月1日 17教規程第48号
平成22年4月1日 22教規程第17号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年12月26日教規程第51号
平成31年4月1日教規程第14号
第1条
この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)における次の各号の一に該当する者(以下「外国人留学生等」という。)の教育について、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第97条第2項の規定に基づき、教養科目等の履修に関し必要な事項を定める。
[
東京農工大学学則第97条第2項
]
(1)
大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学の学部に入学した外国人留学生
(2)
前号以外の学生で、外国において相当の期間、中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受け、本学の学部に入学した学生で指定された者
第2条
前条第2号の者は、日本語担当教員が、当該者の日本語能力について、前条第1号の者と同程度と認めた場合に限り、日本語科目を履修することができる。
第3条
外国人留学生等は、母語又は母語と同等と認められる言語に当たる第二外国語科目を履修することができない。
ただし、外国人留学生等が特別な事情を有し、学部の教育委員会等で認められた場合は、この限りではない。
第4条
外国人留学生等が、日本語科目の単位を修得したときは、次により取り扱うものとする。
(1)
農学部共同獣医学科以外の学科においては、2単位までを第二外国語科目に代わる単位として認める。
(2)
農学部共同獣医学科においては、2単位までを外国語アドバンス科目に代わる単位として認める。
第5条
この規程に定めるもののほか、外国人留学生等の教養科目等の履修について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 17教規程第48号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第17号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日教規程第51号)
この規程は、平成28年12月26日から施行し、平成24年4月1日以降に入学した学生から適用する。
附 則(平成31年4月1日教規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に入学する学生から適用する。