○東京農工大学学寮規程
(平成16年4月7日16教規程第16号)
改正
平成18年4月1日 18教規程第16号
平成21年11月1日 21教規程第30号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年7月1日規程第47号
平成27年11月30日教規程第69号
平成28年7月25日教規程第28号
平成29年5月22日教規程第15号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日教規程第1号
令和2年6月22日教規程第27号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
(趣旨)
第1条
東京農工大学学則第41条第3項に規定する学寮については、この規程の定めるところによる。
[
東京農工大学学則第41条第3項
]
(定義)
第2条
この規程において、学寮とは次の施設をいう。
(1)
欅寮
(2)
楓寮
(3)
桜寮
(4)
檜寮
(目的)
第3条
学寮は、東京農工大学(以下「本学」という。)の厚生施設として学生に良好な居住及び勉学の環境を提供するとともに、共同生活を通じて充実した学生生活に資することを目的とする。
(入寮対象者)
第4条
学寮に入寮できる者は本学学生とし、欅寮にあっては男子学生、楓寮及び桜寮にあっては女子学生、檜寮にあっては男子学生及び女子学生とする。
(定員)
第5条
学寮の定員は、次の表のとおりとする。
欅寮
200人
楓寮
48人
桜寮
18人
檜寮
111人
(管理運営の責任者)
第6条
学寮の管理運営責任者は、副学長(教育担当)(以下「副学長」という。)とする。
(教育・学生生活委員会)
第7条
学寮の管理運営に関する重要事項については、教育・学生生活委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
(入寮の願出)
第8条
学寮に入寮を希望する者は、入寮願に本学が指定する書類を添えて、副学長に願い出るものとする。
(入寮の選考及び許可)
第9条
入寮の選考及び許可は、別に定める選考基準に基づき、委員会の議を経て副学長が行う。
(在寮期間)
第10条
在寮期間は、別に定める期間とする。
(入寮手続及び許可の取消し)
第11条
入寮の許可を受けた者は、所定の期限内に入寮手続きをしなければならない。
2
入寮の許可を受けた者で、前項に定める手続きを完了しないときは、許可を取り消すことがある。
3
入寮の許可を受けた者で、第8条に規定する必要書類の内容に虚偽の事実が判明したときは、許可を取り消すことがある。
[
第8条
]
(寄宿料及び共益費)
第12条
寮生は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程(以下「諸料金規程」という。)に定める寄宿料及び共益費を毎月10日までに経営部財務課に納入しなければならない。
ただし、楓寮の寮生は共益費の納入を要しない。
[
国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程
]
2
入寮の日又は退寮の日が月の中途であっても、その月の寄宿料及び共益費は1ヶ月分を納入しなければならない。
3
削 除
4
納付済の寄宿料及び共益費は、これを返還しない。
(退去時清掃費の負担)
第12条の2
寮生は、前条に定める寄宿料及び共益費のほか、諸料金規程に定める退去時清掃費を納入しなければならない。
ただし、楓寮の寮生は納入を要しない。
[
諸料金規程
]
2
退去時清掃費は、入寮の日の属する月に係る寄宿料を納入するときに経営部財務課に納入しなければならない。
3
納付済の退去時清掃費は、これを返還しない。
(光熱水料等の経費の負担)
第13条
寮生が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
ただし、欅寮及び桜寮に係る本経費は、共益費に含めるものとする。
2
寮生は、前項に定める経費を毎月所定の日までに経営部財務課に納入しなければならない。
(施設の保全等)
第14条
寮生は、居室、共用施設及びその他の施設・設備の保全に留意し、常に正常な状態で使用しなければならない。
2
寮生は、保健衛生、防火及び災害防止等に留意し、快適な環境の保持に努めなければならない。
3
寮生は、故意又は重大な過失により施設・設備を滅失、毀損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮手続)
第15条
寮生が退寮を希望するときは、事前に副学長に退寮願を提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、事前に居室の施設・設備及び備品などを原状に回復し、副学長の指定する者の点検を受けなければならない。
3
前項の規定は、次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。
(退寮措置)
第16条
副学長は、寮生が次の各号の一に該当したときは、速やかに退寮を命ずるものとする。
ただし、第3号から第7号までのいずれかの事由により退寮を命じようとする場合には、あらかじめ委員会の議を経るものとする。
(1)
本学学生の身分を失ったとき。
(2)
第10条に規定する在寮期間を超えてもなお居住しているとき。
[
第10条
]
(3)
3か月以上にわたり寄宿料及び共益費又は光熱水料等の経費の納入を怠ったとき。
(4)
停学を命ぜられた者で、退寮処置を必要とするとき。
(5)
長期の休学者及び留学者で、在寮が不適当と認められるとき。
(6)
疾病等保健衛生上、寮生活に不適当と認められるとき。
(7)
寮内で風紀・秩序を乱す行為があったとき。
(寮生以外の者の宿泊禁止)
第17条
学寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(その他)
第18条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て副学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18教規程第16号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月1日 21教規程第30号)
1
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2
平成21年10月31日現在入寮の許可を得ている者は、施行日においても入寮許可を受けているものとして取り扱うものとする。
3
平成21年10月31日現在入寮の許可を受けている者の在寮期間は、その者がすでに認められた在寮期間とする。
4
平成21年11月1日現在に入寮の許可を得ている者のうち、二人で欅寮の一居室を使用することを希望する者があるときは、第5条に規定する定員数にかかわらず、副学長はこれを許可することができる。
5
副学長は、この規程の施行日に入寮の許可を受けている者のうち、平成22年4月に本学大学院に進学する者が引き続き在寮を希望する場合は、これを認めることができるものとし、その在寮期間は第10条に定めるところによる。
6
この規程の施行日に入寮の許可を受けている者のうち、平成22年3月25日までに退寮する者については、改正後の第12条の2の規定にかかわらず退去時清掃費は徴収しないものとする。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日教規程第69号)
この規程は、平成27年11月30日から施行し、平成27年4月1日以降の入寮者から適用する。
附 則(平成28年7月25日教規程第28号)
この規程は、平成28年7月25日から施行する。
附 則(平成29年5月22日教規程第15号)
この規程は、平成29年5月22日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日教規程第27号)
この規程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。