○東京農工大学検定料の免除等に関する規程
(平成21年11月2日21教規程第34号)
改正
平成27年7月1日規程第47号
(趣旨)
第1条
この規程は東京農工大学学則第39条の3第2項の規定に基づき、検定料の免除及び返付について定めるものとする。
[
東京農工大学学則第39条の3第2項
]
(免除の要件)
第2条
検定料の免除の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1)
免除を受けようとする入学試験が、災害を受けた後に実施されるものであり、かつ、当該災害を受けた日の属する年度に実施されるものであること。
(2)
主たる家計支持者が災害救助法の適用を受けた地域に居住し、居住家屋等について地方公共団体が行う全壊(全焼、全流失を含む。)又は半壊(半焼を含む。)の罹災証明を得ることができること。
(免除の願い出)
第3条
検定料の免除を受けようとする者は、出願と同時に、検定料免除申請書(別紙様式1)に主たる家計支持者の居住する市町村長の発行する罹災証明書を添えて、学長に願い出るものとする。ただし、出願時に罹災証明書が取得できない者は、検定料を払い込んだ上、検定料免除申請書(別紙様式1)により、学長に願い出るものとする。
なお、この場合は、罹災証明書が発行され次第、提出しなければならない。
[
別紙様式1
] [
別紙様式1
]
2
出願後に災害を受けた場合で、検定料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに、検定料免除申請書(別紙様式1)に罹災証明書を添えて学長に願い出るものとする。
[
別紙様式1
]
(免除)
第4条
検定料の免除は、前条の願い出に基づき入学試験委員会の議を経て、学長がこれを許可する。
ただし、前条第1項ただし書きに該当する者については、罹災証明書が提出されたときに許可する。
2
許可にあたっては、検定料免除許可書(別紙様式2)を交付する。
[
別紙様式2
]
(免除の額)
第5条
検定料の免除の額は、当該検定料の全額とする。
(返付)
第6条
検定料の免除の許可を受けた者で、すでに検定料を納付した者が、検定料の返付を希望する場合は納付金返還申出書(本学所定用紙)を学長に提出するものとする。
この場合、学長は、当該検定料相当額を返付するものとする。
第7条
検定料の免除の許可を受けた者が、免除を受けるための申請書類に虚偽の事項を記載した場合は、許可の日にさかのぼってこれを取り消し、直ちに検定料を納付させる。
附 則
1
この規程は、平成21年11月2日から施行し、施行日以降に発生した災害から適用する。
2
この規程は、科目等履修生及び研究生の検定料については、適用しない。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
別紙様式1
検定料免除申請書
別紙様式2
検定料免除許可書