4 前項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、主任者は次に掲げる省略基準に基づき、センター長に上申し、センター長は教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合において、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
省略基準
ア 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認でき、主任者がその項目と時間数を本事業所の教育及び訓練と同等以上と判断できる場合
イ 過去5年以内に外部機関による教育及び訓練又は同様の研修の受講歴が確認でき、主任者がその項目と時間数が本事業所の教育及び訓練と同等以上と判断できる場合
ウ その他、前項第1号に掲げる実施項目について、十分な知識を有していると主任者が認めたことを書面で確認できた場合