○東京農工大学小金井動物救急医療センター放射線障害予防規程
(令和7年1月27日小医規程第2号)
改正
令和8年10月1日小医規程第2号
(用語の定義)
(他の規則等との関連)
(放射線取扱主任者)
(業務従事者の登録等)
(管理区域における遵守事項)
(定期点検)
(修理、改造、新設及び改廃)
(場所の測定)
(個人被ばく線量の測定及び算定)
(教育及び訓練)
 項目時間数
放射線の人体に与える影響30分以上
リニアックの安全な取扱い1時間以上
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程30分以上
その他放射線障害の防止に関して必要な事項適宜決定する
(健康診断)
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
(事故等の原子力規制委員会への報告)
(災害時の措置)
(危険時の措置)
(事故等発生時の情報提供)
別図(第6条関係)
全部改正されます
改正前
放射線障害の防止に関する安全管理組織