○国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程
(平成16年11月22日16経教規程第79号)
改正
平成19年4月1日18教規程第43号
平成24年4月1日 24教規程第4号
平成26年1月27日教規程第54号
平成28年4月1日教規程第14号
平成30年7月1日教規程第27号
平成31年4月1日教規程第2号
令和3年4月21日教規程第21号
令和5年1月1日規程第64号
令和5年7月1日規程第33号
令和7年7月1日規則第5号
令和8年4月1日
国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程(16経教規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員の職制について定める。
(職員の種類)
第2条
本学に置く職員区分ごとの職名は、別表のとおりとする。
(雑則)
第3条
この規程に定めるもののほか、職員の職制について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日18教規程第43号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月27日教規程第54号)
この規程は、平成26年1月27日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日教規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教規程第27号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第21号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規程第64号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年4月1日)
この規程は、令和○年○月○日から施行する。
別表(第2条関係)
職員区分
職名
教育職員
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
事務局長
部長、事務部長
課長、調整役、室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長に限る。)
室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。)、監査室副室長、副課長、専門員
係長、専門職
主任
係員
技術職員
施設系
課長
室長(監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。)、副課長
係長
主任
係員
教室系
技術専門員
技術専門職員
技術員、労務作業員
教育補助系
教務職員
医療系
看護師