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○東京農工大学学則
目次
第1章 総則
第1節 目的及び使命(第1条)
第2節 組織(第2条-第10条)
第3節 学生の健康及び安全(第11条)
第4節 点検評価、認証評価及び教育改善の実施(第12条)
第5節 情報の積極的提供(第13条)
第2章 通則
第1節 学年、学期及び休業日(第14条-第16条)
第2節 入学(第17条-第21条)
第3節 休学及び復学(第22条・第23条)
第4節 転学、退学及び除籍(第24条-第26条)
第5節 単位、授業の方法、 試験及び単位の授与(第27条-第29条)
第6節 表彰及び懲戒(第30条・第31条)
第7節 研究生、科目等履修生及び外国人留学生(第32条-第34条)
第8節 授業料、入学料及び検定料(第35条-第40条)
第9節 学寮(第41条・第42条)
第10節 公開講座及び出版物(第43条・第44条)
第3章 大学院
第1節 修士課程、博士課程及び専門職学位課程(第44条の2-第46条の2)
第2節 研究院、学府及び研究科(第47条-第50条)
第3節 教員組織(第51条)
第4節 連合農学研究科の学生の配置(第52条)
第5節 専攻及び収容定員(第53条)
第6節 標準修業年限及び在籍年限(第54条・第55条)
第7節 入学資格等(第56条-第61条)
第8節 転学府、転研究科及び転専攻(第62条)
第9節 休学期間(第63条)
第10節 博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程における教育課程並びに履修方法(第64条-第67条)
第11節 博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程及び連合農学研究科の博士課程における教育課程等(第68条-第71条の2)
第12節 課程修了及び学位(第72条-第75条)
第13節 他の大学院における授業科目の履修等(第76条-第81条)
第14節 教育方法、教育課程の履修等の特例(第81条の2・第81条の3)
第4章 学部
第1節 学部の目的(第82条)
第2節 学科及び収容定員(第83条)
第3節 修業年限及び在籍年限(第84条-第86条)
第4節 入学資格等(第87条-第92条)
第5節 転学部及び転学科(第93条)
第6節 休学期間(第94条)
第7節 教育課程及び履修方法(第95条-第103条)
第8節 卒業及び学位(第104条-第107条)
第9節 他の大学等における授業科目の履修等(第108条-第111条)
附則
(大学院)
(学部)
(学内施設)
一部改正されます
改正前
(附属施設)
(修士課程等の修了)
(博士後期課程等の修了)
(学位の授与)
追加されます
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