○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構フロンティア研究環の運営に関する要項
(令和8年4月1日)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構運営規則(以下「機構運営規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、同規則第3条に掲げる事業を推進するため、研究マネジメント機構フロンティア研究環(以下「フロンティア研究環」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
フロンティア研究環は、部門、専攻等が異なる複数の研究分野の融合による新学術分野の創生及び「組織」対「組織」の大型共同研究による産学連携の推進(以下「異分野融合等」という。)を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
フロンティア研究環の業務は、研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)が掌理する。
(運営委員会)
第4条
フロンティア研究環の運営に関する事項は、研究マネジメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議するものとする。
(拠点の設置)
第5条
フロンティア研究環に、異分野融合等を推進するためのグループとして、拠点を置く。
2
拠点の設置は、申請に基づき、運営委員会の議を経て、機構長が決定する。
3
拠点に拠点長を置く。
4
拠点長は、拠点における研究を総括し、調整する。
(拠点の廃止)
第6条
機構長は、拠点長からの申出により、又は活動の状況を踏まえ拠点を廃止する場合は、運営委員会の議を経て、拠点の廃止を決定する。
(活動状況の報告)
第7条
拠点長は、原則として年1回、機構長に拠点の活動状況を報告する。
2
拠点長は、機構長の求めに応じて、報告会等において研究成果の発表を行う。
(事務)
第8条
フロンティア研究環に関する事務は、関係部局の協力を得て小金井地区事務部産学連携室が処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、フロンティア研究環に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2
東京農工大学ディープテック産業開発機構における部門の設置及び運営に関する要項(令和6年10月23日)及び東京農工大学ディープテック産業開発機構フロンティア研究環の設置及び運営に関する要項(令和6年4月1日)は、廃止する。
3
東京農工大学ディープテック産業開発機構フロンティア研究環の設置及び運営に関する要項(令和6年4月1日)第5条の規定に基づき設置されたフロンティア研究環の拠点は、この要項第5条の規定に基づき設置された拠点とみなす。