○国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規則
(平成25年4月1日 25産規則第1号)
改正
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第7号
平成28年4月18日産規則第1号
平成30年3月26日産規則第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日産規則第1号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月31日産規則第1号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年1月16日産規則第1号
令和5年7月1日規程第33号
令和5年7月1日産規則第1号
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターの目的は、次のとおりとする。
(1)
国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における共同研究等の促進を図り、もって科学技術の発展と本学の教育研究に資すること。
(2)
産官学連携による研究開発及びベンチャー・ビジネスの萌芽となるべき独創的な研究開発を推進すること。
(3)
知的財産の保護及び活用を推進し、併せて本学で生じた研究成果を基に起業した企業及び起業しようとする本学の教員に必要な支援を行い、新技術の創造による新産業の創出に寄与すること。
(4)
高度な専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成すること。
(5)
知的財産に関する教育研究を行うとともに、知的財産の保護及び活用を担う人材を育成すること。
(6)
本学の研究理念を実現するため、全学的な重点研究プロジェクトを推進するとともに、若手教員の研究開発プロジェクトを支援し、全学的な視点から研究開発を戦略的に進めること。
(定義)
第3条
この規則において「共同研究等」とは、国立大学法人東京農工大学共同研究取扱規程に定める共同研究及び国立大学法人東京農工大学受託研究取扱規程による受託研究等学外の諸機関等と共同して行う研究並びに本学の教員が共通の課題について共同して行う研究をいう。
(事業)
第4条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
研究情報の管理及び研究力の分析に関すること。
(2)
大型の公的研究資金に係る情報収集及び研究プロジェクトの支援に関すること。
(3)
科学研究費助成事業に係る情報収集及び各研究院と連携した同事業への申請に係る支援に関すること。
(4)
本学発ベンチャーに係る情報収集及び支援に関すること。
(5)
本学の所有する知的財産を活用した産官学連携による研究支援及びマッチング業務に関すること。
(6)
大型の共同研究の新規開拓支援及び企業との連携を基にしたマッチングファンドによるプロジェクトの支援に関すること。
(7)
学外の諸機関等の技術者に対する技術教育及び援助に関すること。
(8)
その他先端産学連携研究推進センター長が指定する研究力の向上に係る支援に関すること。
(センター長)
第5条
先端産学連携研究推進センター長(以下「センター長」という。)は、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
センターに副センター長を置く。
2
副センター長は、第13条第1項第7号に規定する者を充てる。
ただし、センターの業務運営のために特に必要と認める場合には、センター長は、研究院ごとに指名する者のほかに、第12条に規定する運営委員会の議に基づき、第8条第1項第1号に規定する総轄リサーチ・アドミニストレーターをもって副センター長に充てることができる。
3
副センター長は、センター長を補佐する。
4
センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する副センター長が、その職務を代行する。
5
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条
センターに、第4条に掲げる事業を実施するため、専任教員を置く。
(リサーチ・アドミニストレーター及び特任教員)
第8条
センターに、次の各号に掲げるリサーチ・アドミニストレーターを置く。
(1)
総轄リサーチ・アドミニストレーター
(2)
特任教授
(3)
特任准教授
(4)
特任講師
(5)
統括リサーチ・アドミニストレーター
(6)
主任リサーチ・アドミニストレーター
(7)
リサーチ・アドミニストレーター
2
総轄リサーチ・アドミニストレーターは、センター長を補佐するとともに、前項本文に規定するリサーチ・アドミニストレーター及び特任教員の業務を総轄する。
3
第1項本文に規定するリサーチ・アドミニストレーター及び特任教員は、専任教員と協力して第4条に規定する事業を遂行する。
(タスクフォース)
第9条
センター長は、第4条に掲げる事業を実施するために、センターにタスクフォースを置くことができる。
2
タスクフォースについて必要な事項は、別に定める。
(客員教授及び客員准教授)
第10条
センターに、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2
客員教授等は、委員会の議を経て、学長が委嘱する。
3
客員教授等は、非常勤とする。
第11条 削除
(運営委員会)
第12条
センターの事業の運営のため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2)
センターの規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3)
教育研究評議会から委任された事項
(4)
所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関する事項
(5)
その他センターの運営に関する重要事項
2
国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3
その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
第13条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
総轄リサーチ・アドミニストレーター
(4)
専任教員
(5)
特任教授
(6)
統括リサーチ・アドミニストレーター
(7)
農学研究院又は農学府及び工学研究院又は工学府から選出された教育研究評議員 各1人
(8)
農学研究院又は工学研究院を本務とする准教授、講師、助教のうち、各研究院から選出された者 各2人
(9)
小金井地区事務部長
(10)
小金井地区事務部産学連携室長
(11)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第7号及び第10号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
4
委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
センターの事務は、関係部局の協力を得て小金井地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則の施行により、最初に指名される第6条に規定する副センター長並びに第13条第1項第5号及び第8号に規定する委員会委員の任期は、第6条第5項及び第13条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
3
第6条から第10条まで(第9条第1項を除く。)に掲げる者のほか、平成25年度に限り、産学官連携研究員を置くことができる。
4
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
国立大学法人東京農工大学産官学連携・知的財産センター運営規則
(2)
国立大学法人東京農工大学研究戦略センター運営規則
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日産規則第1号)
この規則は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日産規則第1号)
この規則は、平成30年3月26日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日産規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日産規則第1号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年1月16日産規則第1号)
1
この規則は、令和5年1月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2
国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センターアドバイザリーボード設置要項(平成24年1月10日)は、廃止する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日産規則第1号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年4月1日)
この規則は、令和○年○月○日から施行する。