第2条 奨学金の申請資格者は、申請の時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本学に在学する3年次(共同獣医学科は4年次)以上の学部学生
(2)本学の大学院博士課程又は博士後期課程への強い進学意思のある者
(3)外部機関が主催する英語検定試験の結果が一定基準以上の者
(4)学業成績が優秀であると認められる者(授業料免除基準に準ずる。)
(5)経済的支援が必要と認められる者(授業料免除の全額免除の基準に準ずる。)
2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、次の各号のいずれかに該当する者には、給付しない。