○国立大学法人東京農工大学旅費細則
(平成22年3月23日22細則第8号)
改正
平成28年1月1日細則第20号
平成30年4月1日細則第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和8年4月1日細則第2号
(趣旨)
(旅行取消等の場合における旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
(路程の計算)
(旅行命令等の変更の申請)
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
(旅費の請求手続)
(特定航空旅行)
(外国旅行移転の水路加算)
一部改正されます
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
改正前
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
(外国旅行移転の陸路加算)
(外国旅行移転を支給する場合の扶養親族家族居住地の特例)
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
(学外者の相当する職等の区分)
(外国旅行指定都市の範囲)
(外国旅行に係る地域の定義)
(外国旅行甲地方の範囲)
別表第1
  
全部改正されます
改正前
旅行(命令・依頼)簿(伺)
[別紙参照]
別表第2
削られます
第1号様式(乙)
  
[別紙参照]
  
全部改正されます
改正前
[別紙参照]
  
全部改正されます
改正前
[別紙参照]
  
全部改正されます
改正前
[別紙参照]
  
全部改正されます
改正前
[別紙参照]
別表第3
一部改正されます
第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
1 規程第31条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規程第32条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規程第33条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る資料(第33条の運賃にあっては、航空券の半券又は搭乗証明等を含む。本学の役職員及び学生等以外の者に係る復路の旅行については、航空券の写しその他当該旅行が確認できる資料を含む。)
2 規程第16条第1項第4号に規定する寝台料金、規程第31条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規程第32条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金業務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
3 規程第17条に規定する航空賃その支払を証明するに足る資料(航空券の半券又は搭乗証明等を含む。)
4 規程第18条第1項第2号に規定する車賃業務上の必要その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
5 規程第33条第2項に規定する車賃その支払を証明するに足る資料
6 規程第26条第1項第2号(規程第41条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
7 規程第20条第2項(規程第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊費業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
8 規程第21条又は規程第35条に規定する移転費職員の移転、家族であること及びその移転を証明する資料のほか、規程第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、規程第35条第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
9 規程第25条第2号に規定する宿泊費業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
10 規程第25条第3号に規定する船賃、車賃6に掲げる資料
11 規程第27条又は規程第38条に規定する旅費その支払を証明するに足る資料
12 規程第23条又は規程第37条に規定する家族移転費家族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料のほか、第37条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
13 規程第28条又は規程第42条に規定する旅費外国在勤地において又は旅行中に退職となったこと、退職等に事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料
14 規程第29条第4項又は規程第43条に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料
15 外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料
第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び家族であることを証明する資料
第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 交通機関の事故又は天災その他宿泊施設の火災等、本人の責めに帰すべきでない理由による事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料
改正前
第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
1 規程第32条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規程第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規程第34条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る資料(第34条の運賃にあっては、航空券の半券又は搭乗証明等を含む。本学の役職員及び学生等以外の者に係る復路の旅行については、航空券の写しその他当該旅行が確認できる資料を含む。)
2 規程第16条第1項第4号に規定する寝台料金、規程第32条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規程第33条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金業務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
3 規程第17条に規定する航空賃その支払を証明するに足る資料(航空券の半券又は搭乗証明等を含む。)
4 規程第18条第1項第2号に規定する車賃業務上の必要その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
5 規程第34条第2項に規定する車賃その支払を証明するに足る資料
6 規程第27条第1項第2号(規程第42条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
7 規程第20条第2項(規程第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
8 規程第22条又は規程第36条に規定する移転料職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、規程第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、規程第36条第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
9 規程第26条第2号に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
10 規程第26条第3号に規定する船賃、車賃6に掲げる資料
11 規程第28条又は規程第39条に規定する旅費その支払を証明するに足る資料
12 規程第24条又は規程第38条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料のほか、第38条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
13 規程第29条又は規程第43条に規定する旅費外国在勤地において又は旅行中に退職となったこと、退職等に事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料
14 規程第30条第4項又は規程第44条に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料
15 外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料
第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料
第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
 交通機関の事故又は天災その他宿泊施設の火災等、本人の責めに帰すべきでない理由による事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料
別表第4(第13条の2第1項関係)
一部改正されます
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
111から10まで及び12以外の者その他の教職員
12他大学の学生大学院生及び学部生
改正前
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
111から10まで及び12以外の者職員(研究院長を除く。)
12他大学の学生大学院生及び学部生
別表第5(第13条の2第2項関係)
一部改正されます
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職給与法第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
11国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の教授及び准教授その他の教職員
12国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務局長及び部長
13一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の7級以上の適用を受ける者
14地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の教授及び准教授
15私立大学の教授及び准教授
16外国の大学の教授及び准教授
1711から16までに相当する者として学長が認める者
18国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の講師、助教及び助手
19国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務部の課長、課長補佐及び係長
20一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の6級以下3級以上の適用を受ける者
21地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の講師、助教及び助手
22私立大学の講師、助教及び助手
23外国の大学の講師、助教及び助手
24日本学術振興会特別研究員
2518から24までに相当する者として学長が認める者
26他大学の学生大学院生及び学部生
271から26まで以外の者
改正前
学外者相当する職等の区分
1国立大学法人の役員役員及び研究院長
2独立行政法人その他これに準ずる機関の役員
3国務大臣及び国会議員
4一般職給与法第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける者
5本学の経営協議会の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長
8私立大学の長
9外国の大学の長
101から9までに相当する者として学長が認める者
11国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の教授及び准教授職員のうち教授、准教授、事務局長、部長、事務部長及びこれらに相当する職位にある者
12国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務局長及び部長
13一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の7級以上の適用を受ける者
14地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の教授及び准教授
15私立大学の教授及び准教授
16外国の大学の教授及び准教授
1711から16までに相当する者として学長が認める者
18国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の講師、助教及び助手職員のうち上欄又は下欄の職位以外の者
19国立大学法人又は独立行政法人その他これに準ずる機関の事務部の課長、課長補佐及び係長
20一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の6級以下3級以上の適用を受ける者
21地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する大学の講師、助教及び助手
22私立大学の講師、助教及び助手
23外国の大学の講師、助教及び助手
24日本学術振興会特別研究員
2518から24までに相当する者として学長が認める者
26他大学の学生職員のうち主任、係員、技術員及びこれらに相当する職位にある者並びに大学院生及び学部生
271から26まで以外の者