備考
1 指定都市とは、細則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として細則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で細則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として細則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で細則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
3 この表に定めのない者(以下この備考において「学外者」という。)の日当及び宿泊料の額は、細則に定める学外者の相当する職等の区分による額とする。