○東京農工大学農学研究院教授会及び農学府・農学部教授会の審議事項の委任及び代議員会に関する細則
(平成30年9月12日農細則第6号)
改正
令和3年9月1日農細則第3号
令和5年12月13日農細則第3号
令和8年4月1日農細則第9号
(趣旨)
第1条
この細則は、東京農工大学大学院農学研究院運営規則第7条の2第3項及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第7条の2第3項の規定に基づき、農学研究院教授会及び農学府・農学部教授会(以下「教授会」という。)の審議事項の委任及び教授会の下に置く代議員会(以下「代議員会」という。)について、必要な事項を定める。
(代議員会)
第2条
代議員会は、別表第1に掲げる組織とする。
2
代議員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。
3
代議員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(委任事項)
第3条
教授会は、次の各号に掲げる事項について、代議員会に審議を委任することができる。
(1)
研究生、博士特別研究生、科目等履修生、特別聴講生、特別研究学生及び国際インターンシップ研修生(以下「研究生等」という。)の在籍に関する事項
(2)
学生(研究生等を除く。以下同じ。)の入学に関する事項
(3) 学生の
休学
学籍異動(退学を除く。)
に関する事項
(委任の承認)
第4条
前条の規定に基づき代議員会に審議を委任する場合は、教授会でその承認を得なければならない。
2
前条第2号に掲げる事項を代議員会に委任する場合においては、毎年度教授会の承認を得なければならない。
(委任の撤回)
第5条
教授会は、前条第1項の規定により代議員会に委任した審議事項について、いつでも委任を撤回することができる。
附 則
この細則は、平成30年9月12日から施行する。
附 則(令和3年9月1日農細則第3号)
この細則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日農細則第3号)
この細則は、令和5年12月13日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年4月1日農細則第9号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一部改正されます
第3条に関する委任事項
審議項目
代議員会とする組織
(1)研究生等の在籍に関する事項
入学
受け入れ
退学
期間延長
学府及び学部に置く運営委員会
(2)学生の入学に関する事項
農学部入試選考
農学部長、農学部副部長、学科長、その他農学部長が必要とする者 で構成される組織
農学府入試選考
農学府長、農学府副府長、専攻長、プログラム長、その他農学府長が必要とする者 で構成される組織
(3)学生の学籍異動(退学を除く)に関する事項
休学
他大学への学生派遣
転学科
転学部
長期履修
学府及び学部に置く運営委員会
改正前
第3条に関する委任事項
審議項目
代議員会とする組織
(1)研究生等の在籍に関する事項
入学
受け入れ
退学
学府及び学部に置く運営委員会
(2)学生の入学に関する事項
農学部入試選考
農学部長、農学部副部長、学科長、その他農学部長が必要とする者 で構成される組織
農学府入試選考
農学府長、農学府副府長、専攻長、プログラム長、その他農学府長が必要とする者 で構成される組織
(3)学生の休学に関する事項
休学
学府及び学部に置く運営委員会