○東京農工大学小金井動物救急医療センター特任助教規程
(令和5年11月1日小医規程第4号)
改正
令和8年4月1日小医規程第1号
(趣旨)
第1条
東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則(以下「運営規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、東京農工大学小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)における診療業務に従事する特任助教(以下「特任助教」という。)については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
特任助教は、小金井センターにおいて診療業務を行うことにより次の各号に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 二次診療施設としての
各
小金井
センターの機能を高めること。
(2)
獣医学教育における総合参加型臨床実習を受け入れること。
(3)
診療待ちの動物に対して効果的に対応できる診療体制を構築すること。
(4)
新たな診療科を設置するための基盤を構築し、
小金井センターを関東地方における中核病院に確立させること。
(5)
前3号に掲げる事項を実施することにより小金井センターの収益性を高めること。
追加されます
(定義)
第3条
この規定において特任助教とは、日本国獣医師免許を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうち、小金井センターにおいて診療を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者をいう。
(1)
大学(他大学を含む。)若しくは大学附属動物病院又は民間の二次診療施設において研修医又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)を有し、診療において優れた知識及び経験を有すると認められる者
(2)
動物病院等において5年以上の臨床経験を有し、診療において優れた知識及び経験を有すると認められる者
(業務)
第4条
[旧:第3条] 特任助教は、小金井センターの診療業務に従事し、運営規則第3条に定める診療科外来
(救急診療対応を含む。)
を担当する。
2 特任助教は、
農学部共同獣医学科における総合参加型臨床実習(小金井センターで実施する場合に限る。)の補助業務
研究動物を対象とする治験・臨床試験の補助業務
を行う。
3
全部改正されます
特任助教は、研究業務に従事することはできない。
改正前
特任助教は、研究業務に従事することはできない。
ただし、臨床研究については小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)の了解を得た場合は、診察等に支障のない範囲内で行えることとする。
追加されます
4
その他、小金井センター長、副センター長又は小金井センターにおいて診療を担当する常勤職員が指示する関連業務に従事する。
(選考)
第5条
[旧:第4条] 特任助教の選考
は、東京農工大学大学院農学研究院・農学部教員選考規程に準じて行う。
については、別に定める。
ただし、同規程第8条に定める資格審査を行うことを省略する。
(身分)
第6条
[旧:第5条]
特任助教の身分は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1号に定めるフルタイム契約職員とする。
(労働契約の期間及び更新)
第7条
[旧:第6条]
特任助教の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2
特任助教の労働契約の更新は、別に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合で、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、更新することができる。
(給与)
第8条
[旧:第7条] 特任助教の
国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程第6条第3項に定める俸給月額は、同規程第6条第5項の規定に基づき、285,000円とする。
給与は、次の表に定める相当級号俸を基に、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程第6条に定めるところによる。
追加されます
職名
獣医師免許取得後の経験年数ごとの教育職俸給表の相当級号俸
1年未満
1年以上
4年未満
4年以上
7年未満
7年以上
10年未満
10年以上
13年未満
13年以上
特任助教
2-14
2-18
2-30
2-42
2-54
2-66
(労働時間)
第9条
[旧:第8条]
特任助教の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、就業規則第30条の6に定めるとおりとする。
2
前項の規定に関わらず、小金井センターに勤務する特任助教は、別表に定める交代制勤務を適用することができる。
3 前2項の規定に関わらず、
小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)
小金井センター長
が業務上必要と認め、本人の同意を得た場合は、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
(雇用予算)
第10条
[旧:第9条]
特任助教の雇用に必要な経費は、原則として小金井センターに配分される経費をもって充てるものとする。
(雑則)
第11条
[旧:第10条]
この規程に定めるもののほか、特任助教に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年4月1日小医規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
全部改正されます
別表(第9条関係)
小金井センターにおける交代制勤務の時間
施設名
始業時間
終業時間
休憩時間
小金井センター
7時シフト
午前7時00分
午後4時00分
午前11時00分から午後0時15分まで
11時シフト
午前11時00分
午後8時00分
午後3時00分から午後4時15分まで
13時シフト
午後1時00分
午後10時00分
午後5時00分から午後6時15分まで
夜間シフト
午後9時30分
午前7時30分
午前1時00分から午前3時15分まで
改正前
(第8条関係)
小金井センターにおける交代制勤務の時間
施設名
始業時間
終業時間
休憩時間
小金井センター
7時シフト
午前7時00分
午後4時00分
午前11時00分から午後0時15分まで
11時シフト
午前11時00分
午後8時00分
午後3時00分から午後4時15分まで
13時シフト
午後1時00分
午後10時00分
午後5時00分から午後6時15分まで
夜間シフト
午後9時30分
午前7時30分
午前1時00分から午前3時15分まで